○河内長野市地域バスの運行に関する条例
令和4年3月29日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、公共交通の利用が困難な地域を往復するバス(以下「地域バス」という。)を運行することにより、地域住民の交通手段を確保し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、地域バスとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて自家用有償旅客運送を行うものをいう。
(運行路線等)
第3条 地域バスの運行路線は、次の表のとおりとする。
路線名 | 起点 | 主たる経過地 | 終点 |
石見川線 | 河内長野駅前 | 日東町、清見台、鳩原、太井及び小深 | 石見川 |
2 運行時間及び回数並びに停留所については、規則で定める。
(運行の変更)
第4条 市長は、天災その他やむを得ない理由により、運行に支障があると認めるときは、運行時間等を変更し、又は運行を休止することができる。
(使用者)
第5条 地域バスを使用することができる者(以下「使用者」という。)は、規則で定める運行路線の沿線区域に居住する者とする。
(使用料の減免)
第7条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 地域バスの運行路線の沿線区域外に住居を移転したとき。
(2) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(使用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域バスの乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗務員が安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わないとき。
(2) 乗車定員を超えるとき。
(3) その他運行上支障があると認められるとき。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、地域バス又はその附属設備等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定に基づく使用料に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 |
大人(中学生以上) | 乗車1回につき200円 定期券の場合は1箇月につき2,000円 |
小人(小学生) | 乗車1回につき100円 定期券の場合は1箇月につき1,000円 |
未就学児 | 無料 |