○社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱
平成12年10月19日
要綱第58号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人が介護保険サービスの利用者負担を軽減する場合において、当該社会福祉法人にその費用の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(社会福祉法人の申出)
第2条 利用者負担の軽減を実施しようとする社会福祉法人は、社会福祉法人による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(対象者)
第3条 利用者負担の軽減を受けることができる対象者(以下「軽減対象者」という。)は、申請に当たる当該年度(4月1日から7月31日までの間に申請書を提出する者にあっては、当該申請書を提出する日の属する年度の前年度)において市民税非課税世帯であって、次の各号の全てに該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。この場合において、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減対象としないが、ユニット型個室入所者についてはその居住費に係る利用者負担額の軽減においてのみ、この要綱における軽減対象者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
軽減対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ア 10%の利用者負担額(利用者負担第2段階の入所者を除く。) イ 食費 ウ 居住費 | 1/4(老齢福祉年金受給者は1/2とする。) |
通所介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) | ア 10%の利用者負担額 イ 食費 | |
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 | ア 10%の利用者負担額 イ 食費 ウ 滞在費 | |
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 | ア 10%の利用者負担額 イ 食費 ウ 宿泊費 | |
訪問介護・夜間対応型訪問介護・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) | 10%の利用者負担額 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 10%の利用者負担額 | |
看護小規模多機能型居宅介護 | ア 10%の利用者負担額 イ 食費 ウ 宿泊費 |
(1) 生活保護受給者 個室の居住費の全額
(2) 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正、平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正、平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正、平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正、令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正及び令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された軽減対象者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き、前条の規定に該当する軽減対象者(以下「特例措置者」という。) 居住費以外に係る10パーセントの利用者負担額及び食費の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)並びに居住費の全額
2 利用者負担の軽減を行う社会福祉法人及びその実施する軽減対象サービスについて、大阪府等から送付される資料に基づき、その一覧を本市に備え置くとともに利用者、居宅介護支援事業者等に適宜情報の提供を行うものとする。
(利用者負担の軽減申請)
第5条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽減対象サービスを受ける1週間前までに、社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 申請者は、前2項の規定に基づく申請について、市長が行う収入その他の軽減対象者の要件確認に必要な調査に協力しなければならない。
(確認証の有効期限)
第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請のあった日が4月1日から7月31日までのときは、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の更新)
第8条 軽減対象者が確認証の更新を受けようとするときは、当該確認証の有効期限満了の日までに、社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書に必要書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、更新後の確認証の有効期間は、前条の規定にかかわらず、当該申請書の提出があった日の属する年度の8月1日から翌年度の7月31日までとする。
(確認証の提示)
第9条 軽減対象者は、軽減対象サービスの利用に当たり、あらかじめ軽減を行う社会福祉法人に確認証を提示しなければならない。ただし、申請手続中で提示することができない場合又は第5条第2項に該当する場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請をする旨を当該社会福祉法人に申し出るとともに、確認証が交付された後速やかに提示しなければならない。
(利用者負担金の支払)
第10条 軽減対象者は、社会福祉法人に確認証に記載の軽減率により軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第11条 偽りその他不正の行為によって利用者負担の軽減を受けたことが判明したときは、市長は軽減を行った社会福祉法人と協議の上、軽減した額を当該社会福祉法人に返還させるものとする。
(社会福祉法人の報告)
第12条 軽減を実施した社会福祉法人は、毎月10日までに前月分の利用者負担軽減を市長に報告するものとする。
(社会福祉法人に対する助成)
第13条 市長は、社会福祉法人が軽減対象者に利用者負担の軽減を行った場合、当該社会福祉法人に対し軽減に要した費用の2分の1を限度として助成するものとする。この場合において、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。
2 前項の助成を受けようとする社会福祉法人は、毎年度末に申請を行わなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年9月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日要綱第46号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日要綱第9号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月9日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日要綱第24号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月23日要綱第43号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日要綱第22号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月8日要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。
附則(平成26年4月14日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月18日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月12日要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年12月13日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年10月30日要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日要綱第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。