○河内長野市報酬及び費用弁償条例

平成12年12月26日

条例第32号

河内長野市報酬及び費用弁償条例(昭和29年河内長野市条例第29号)の全部を改正する。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤の者(他の条例に特別の定めのある者を除く。以下「非常勤の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法等)

第2条 年額又は月額の定めのある者が年又は月の中途で就職し、又は退職した場合は、月又は日割り計算により支給する。

2 年額の定めのある者についてはその4分の1の額又はその月までの額を毎年6月、9月、12月及び3月の4回、月額の定めのある者については毎月、日額の定めのある者についてはその都度支給する。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 報酬の支給期日及び支給方法は、別に市長が定める。

(調整措置)

第2条の2 市議会の議長、副議長又は議員が、別表に掲げるその他の非常勤の職員のうち、規則で定める審議会、協議会等の委員等を兼ねる場合には、その兼ねる非常勤の職員としての報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第3条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による費用弁償は、別表のとおりとし、その支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

3 前2項に定めるもののほか、市長が特に認めた場合は、職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(河内長野市総合計画審議会条例の一部改正)

2 河内長野市総合計画審議会条例(昭和43年河内長野市条例第37号)の一部を次のように改正する。

第7条を削り、第8条を第7条とし、第9条を第8条とする。

(三日市地域整備研究委員会設置条例の一部改正)

3 三日市地域整備研究委員会設置条例(昭和52年河内長野市条例第12号)の一部を次のように改正する。

第4条を削り、第5条を第4条とする。

(河内長野市社会教育委員に関する条例の一部改正)

4 河内長野市社会教育委員に関する条例(昭和39年河内長野市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第4条を削り、第5条を第4条とする。

(河内長野市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 河内長野市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和52年河内長野市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第10条を削り、第11条から第14条までを1条ずつ繰り上げる。

(河内長野市都市計画審議会条例の一部改正)

6 河内長野市都市計画審議会条例(昭和44年河内長野市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第7条を削り、第8条を第7条とし、第9条を第8条とする。

(河内長野市防災会議条例の一部改正)

7 河内長野市防災会議条例(昭和38年河内長野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第1条中「並びに会長、委員及び専門委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法」を削る。

第5条から第7条までを削り、第8条を第5条とする。

(平成13年3月28日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正前の報酬条例及び給与条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの勤務について支給された報酬等は、この条例の規定により支給した報酬等とみなす。

6 前項の場合において、この条例の施行日の前日までに支給された報酬等の額が、この条例の規定により算出した額と異なる場合においても、調整しないものとする。

(平成26年12月18日条例第42号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

区分

報酬

費用弁償

教育委員会の委員

月額75,000円

河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)に規定する市長等の例による。

選挙管理委員会の委員長

〃 32,000円

選挙管理委員会の委員

〃 25,000円

農業委員会の会長

〃 30,000円

農業委員会の副会長

〃 27,000円

農業委員会の委員

〃 24,000円

農地利用最適化推進委員

〃 24,000円

固定資産評価審査委員会の委員長

日額13,000円

固定資産評価審査委員会の委員

〃 11,000円

監査委員(識見を有する者)

月額150,000円

監査委員(議会選出)

〃 28,000円

産業医

〃 53,000円

選挙長

1回に付き13,000円。ただし、更正決定、繰上補充又は無投票により選挙会を開く場合は、6,500円

河内長野市職員の旅費に関する条例に規定する市長等以外の職員の例による。

投票所における投票管理者

1回に付き15,500円。ただし、従事した投票管理時間が12時間以内の場合は、上記の額に従事した時間を乗じて13で除して得た額

期日前投票所における投票管理者

1回に付き13,700円。ただし、従事した投票管理時間が11時間以内の場合は、上記の額に従事した時間を乗じて11.5で除して得た額

開票管理者

1回に付き13,000円

選挙立会人

1回に付き12,000円。ただし、更正決定、繰上補充又は無投票により選挙会を開く場合は、6,000円

投票所における投票立会人

1回に付き13,000円。ただし、従事した投票立会時間が12時間以内の場合は、上記の額に立会いに従事した時間を乗じて13で除して得た額

(投票箱を送致した者)

上記の額に500円を加算

期日前投票所における投票立会人

1回に付き11,500円。ただし、従事した投票立会時間が11時間以内の場合は、上記の額に立会いに従事した時間を乗じて11.5で除して得た額

開票立会人

1回に付き12,000円

臨時補充の選挙管理委員会の委員

日額8,000円

その他の非常勤の職員

日額で支給される者にあっては23,000円を超えない範囲内で、月額で支給される者にあっては22,000円を超えない範囲内で、年額で支給される者にあっては60,000円を超えない範囲内で規則で定める額

備考

1 報酬の計算の基礎となる選挙に従事した時間について、投票所における投票管理者及び投票所における投票立会人にあっては従事した時間が12時間以内の場合、期日前投票所における投票管理者及び期日前投票所における投票立会人にあっては従事した時間が11時間以内の場合において、1時間未満の端数があるときは、その端数が45分を超えるときは1時間とし、30分を超え45分以下のときは0.75時間とし、15分を超え30分以下のときは0.5時間とし、15分以下のときは0.25時間とする。

2 投票所における投票管理者、投票所における投票立会人、期日前投票所における投票管理者又は期日前投票所における投票立会人の報酬について、それぞれこの表の規定に基づき算出された額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額とする。

河内長野市報酬及び費用弁償条例

平成12年12月26日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成12年12月26日 条例第32号
平成13年3月28日 条例第11号
平成15年3月28日 条例第10号
平成15年12月26日 条例第31号
平成24年3月28日 条例第1号
平成26年12月18日 条例第42号
平成27年3月25日 条例第6号
平成28年3月29日 条例第13号
令和元年10月15日 条例第20号
令和2年3月27日 条例第2号