○河内長野市都市計画審議会条例
昭和44年10月8日
条例第30号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、河内長野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、都市計画法その他の法令によりその権限に属せられた事項及び市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議する。
2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(委員)
第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市議会の議長及び市議会が推薦する市議会議員
(2) 学識経験のある者
3 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は河内長野市の住民のうちから委員を任命し、又は委嘱することができる。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、市長が必要と認めた特別の事項について議事に参与する。
(専門委員)
第5条 審議会に専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、市長が委嘱する。
3 専門委員は、審議会が調査する事項のうち、市長が必要と認めた特別の事項について調査し、審議会に報告する。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、市長が委員として委嘱した第3条第2項第2号に掲げる者のうちから選出し、その任期は、委員の任期による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議の定足数は、議案ごとに委員と議事に関係のある臨時委員を併せた数の2分の1以上とする。
3 議事は、出席した委員と議事に関係のある臨時委員を併せた数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 審議会は、専門の事項を調査研究させるため部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員又は専門委員をもって組織する。
3 部会は、第1項に規定する事項の調査研究を行ったときは、審議会にその結果を報告する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年5月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月15日から適用する。
附則(昭和58年6月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月30日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月28日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第18号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において改正前の河内長野市都市計画審議会の委員である者は、別に辞令を用いないで、施行日に河内長野市都市計画審議会条例第3条第2項及び第3項の規定により審議会の委員として任命し、又は委嘱されたものとみなす。
附則(平成12年12月26日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。