○河内長野市総合計画審議会条例
昭和43年10月21日
条例第37号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、河内長野市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ河内長野市総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は委員50名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 一般住民
(3) 学識経験を有する者
(4) 市及び関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名をおく。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条の2 会長が必要と認めたときは、審議会の所掌事務を分掌させるため、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長は部会委員の互選による。
3 部会長は、第1項の規定によりその部会に分掌させられた事務を掌理し部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。
4 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。
5 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は部会長が会長の同意を得て定める。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。