○河内長野市防災会議条例

昭和38年5月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、河内長野市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務や組織について定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 河内長野市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく、政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 市の区域を警備区域とする自衛隊の自衛官のうちから市長が委嘱する者

(3) 大阪府の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(4) 大阪府警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(5) 市長がその部内の職員のうちから指命する者

(6) 教育長

(7) 消防長及び消防団長

(8) 上下水道部長

(9) 指定公共機関、指定地方公共機関又は公益的事業を営む法人の職員のうちから市長が委嘱する者

(10) 自主防災組織(法第5条第2項に規定する自主防災組織をいう。)を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号第5号第9号及び第10号の委員の定数は、それぞれ1人、1人、3人、2人、7人以内、8人以内及び2人以内とする。

7 第5項第9号及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が、防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例による改正後の河内長野市防災会議条例により、最初に任命された第3条第5項第8号の委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成25年5月29日までとする。

(平成27年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例による改正後の河内長野市防災会議条例により、最初に任命された第3条第5項第8号の委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成27年5月29日までとする。

(平成28年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市防災会議条例

昭和38年5月27日 条例第8号

(平成28年6月27日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年5月27日 条例第8号
昭和43年10月21日 条例第36号
平成2年3月31日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第4号
平成12年12月26日 条例第32号
平成15年9月26日 条例第22号
平成24年12月21日 条例第49号
平成27年3月25日 条例第17号
平成28年6月27日 条例第30号
令和5年12月20日 条例第37号