○河内長野市社会教育委員に関する条例
昭和39年3月26日
条例第11号
(総則)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき、河内長野市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員である者は、改正後の河内長野市社会教育委員に関する条例第2条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。