○三日市地域整備研究委員会設置条例

昭和52年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三日市地域整備研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、三日市地域の都市開発及び都市施設等の整備について調査及び研究する。

(委員)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市職員

3 委員の任期は、調査及び研究が完了するまでとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

三日市地域整備研究委員会設置条例

昭和52年3月31日 条例第12号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第12号
平成12年12月26日 条例第32号