○河内長野市立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月31日

条例第13号

河内長野市立公民館設置条例(昭和30年河内長野市条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、地域住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって地域住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 河内長野市立加賀田公民館

位置 河内長野市加賀田617番地の4

(2) 名称 河内長野市立高向公民館

位置 河内長野市高向515番地の3

(3) 名称 河内長野市立川上公民館

位置 河内長野市寺元501番地

(4) 名称 河内長野市立千代田公民館

位置 河内長野市木戸西町一丁目2番9号

(5) 名称 河内長野市立三日市公民館

位置 河内長野市三日市町288番地の1

(6) 名称 河内長野市立天見公民館

位置 河内長野市岩瀬1,244番地

(7) 名称 河内長野市立天野公民館

位置 河内長野市天野町1,520番地の5

(8) 名称 河内長野市立南花台公民館

位置 河内長野市南花台八丁目4番1号

(事業)

第3条 公民館は、第1条の目的達成のために、次の事業を行う。

(1) 各種社会教育学級を実施すること。

(2) 各種社会教育講座を開設すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(4) 図書、資料等を備え、その利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(6) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(7) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(使用の制限)

第4条 公民館において法第23条に規定する次の行為を行ってはならない。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持すること。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支援すること。

(職員)

第5条 公民館に法第27条第1項の規定に基づき館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会の設置)

第6条 第2条に規定する公民館に法第29条第1項の規定に基づき公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の任務)

第7条 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(組織)

第8条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可等)

第9条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の使用を許可しないことができる。

(1) 公益の維持管理上の必要又は施設保全に支障があると認めるとき。

(2) 公民館の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。

(許可の取消し等)

第10条 館長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第11条 公民館の使用料は、無料とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年2月20日条例第2号)

この条例は、平成元年3月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

河内長野市立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月31日 条例第13号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第13号
昭和53年4月1日 条例第15号
昭和54年4月18日 条例第9号
昭和55年4月1日 条例第13号
昭和58年4月1日 条例第18号
昭和59年3月31日 条例第8号
昭和60年3月30日 条例第8号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成元年2月20日 条例第2号
平成12年12月26日 条例第32号
平成16年12月6日 条例第21号
平成24年3月28日 条例第15号
平成26年6月26日 条例第23号