○河内長野市工事等監督検査規程

平成8年3月31日

規程第2号

河内長野市工事等検査規程(平成7年河内長野市規程第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(通則)

第1条 本市における工事請負契約並びに業務委託契約(以下「工事等」という。)の適正な履行を確保するため、又は給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査の事務について、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 監督職員 規則第50条に規定する監督職員をいう。

(4) 契約担当課長 総務部契約検査課長及び規則第58条の規定により契約を担当する課長等をいう。

第2章 監督

(監督業務)

第3条 請負契約の履行確保のため必要な監督業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総括監督業務

 請負契約書に基づく河内長野市の権限とされる事項のうち、市長が必要と認めて委任した事項の処理

 契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で重要なものの処理

 関連する2以上の工事等の監督を行う場合における工程等の調整で重要なものの処理

 工事等の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契約担当課長に対する報告

 主任監督業務及び一般監督業務を担当する監督員の指揮監督及び監督業務の掌理

(2) 主任監督業務

 契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議(ただし、重要なもの及び軽微なものを除く。)の処理

 設計図、仕様書その他の契約関係図書(以下「契約図書」という。)に基づく工事等の実施のための詳細図等(軽微なものを除く。)の作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書(軽微なものを除く。)の承諾

 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事等の実施状況の検査及び材料の試験又は検査の実施で重要なものの処理

 関連する2以上の工事等の監督を行う場合における工程等の調整(重要なものを除く。)の処理

 工事等の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の総括監督業務を担当する監督員に対する報告

 一般監督業務を担当する監督員の指揮監督及び一般監督業務の掌理

(3) 一般監督業務

 契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で軽微なものの処理

 契約図書に基づく工事等の実施のための詳細図等で軽微なものの作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書で軽微なものの承諾

 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事等の実施状況の検査及び材料の試験又は検査の実施(重要なものを除く。)

 工事等の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の主任監督業務を担当する監督員に対する報告

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定に基づき監督を委託された相手方に対する指示、承諾又は協議及び委託した監督業務の掌理

(監督の実施基準)

第4条 監督職員は、契約図書に基づき、厳正かつ公平に監督業務を行わなければならない。

(監督職員の分担)

第5条 監督職員は、総括監督員、主任監督員及び一般監督員とし、それぞれ次の各号に掲げるところにより担当するものとする。

(1) 総括監督員は、第3条第1号に規定する総括監督業務を担当する。

(2) 主任監督員は、第3条第2号に規定する主任監督業務を担当する。

(3) 一般監督員は、第3条第3号に規定する一般監督業務を担当する。

(4) 総括監督員、主任監督員及び一般監督員は監督業務の実施に当たり、それぞれ上司に必要な事項について報告するものとする。

(監督職員の指定)

第6条 総括監督員は、当該工事等の施行を所掌する課長等(以下「工事等担当課長」という。)をもって充てる。ただし、工事等担当課長が規則第52条第2項第2号及び第3号に規定する検査員となる場合は、工事等担当課長は、当該工事等を担当する課の職員のうちから総括監督員を指定するものとする。

2 主任監督員及び一般監督員は、工事等担当課長が当該工事等の技術的条件等を勘案の上、当該所属職員のうちから指定するものとする。

3 技術的条件等及び所掌する組織における職員の配置状況等により前項の規定によることが困難又は不適当と認めるときは、これらの規定にかかわらず、監督を厳正かつ適正に行うことができると認められる者を指定することができるものとする。

(監督職員の交替)

第7条 工事等担当課長は、監督職員を交替させる必要が生じたときは、速やかに後任者を指定し、必要事項の引き継ぎをさせなければならない。

(契約者への通知)

第8条 工事等担当課長は、規則第61条第1項の規定により契約締結の通知を受けたときは、速やかに当該工事等を担当する監督職員を指定し、その氏名を監督員通知書(様式第1号)により契約者に通知するものとする。これらの者に変更があった場合も同様とする。

(監督に関する図書)

第9条 監督職員は、次の各号に掲げる図書(契約者から提出された図書を含む。)をそれぞれの担当事務に応じて作成し、及び整理して監督の経緯をあきらかにするものとする。

(1) 工事の実施状況を記載した図書

(2) 契約の履行に関する協議事項(軽微なものを除く。)を記載した書類

(3) 工事の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の事実を記載した図書

(4) その他監督業務に関する図書

第3章 検査

(検査の種類)

第10条 検査の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 完了検査 工事等の目的たる給付が完了したとき行う検査

(2) 中間検査 契約代金の部分払の請求があったとき又は契約の解除等により工事等の中止若しくは打切をするとき行う検査

(3) 随時検査 工事等の履行途中において必要があるとき行う検査

(検査の方法)

第11条 検査の方法は、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、出来形、品質、規格、性能、数量等の適否の確認により行うものとする。

2 給付の完了後相当の期間内に破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、給付の内容が担保されると認められる場合は、検査の一部を省略することができる。

(検査の実施)

第12条 工事等担当課長は、第10条の検査を必要とする場合は、同条第1号の検査にあっては契約者が提出した完了届(工事請負契約については工事完了報告書(様式第2号)を添付する。)に、同条第2号の検査にあっては中間検査願(工事請負契約については工事中間完了報告書(様式第2―1号)を添付する。)に、図面、仕様書、設計書その他必要書類を添えて規則第53条の規定により当該工事等の検査を担当する課長等に提出しなければならない。

2 検査を担当する課長等は、前項の提出があったときは、当該工事等の内容を勘案し、速やかに検査を担当する検査員を定め、検査実施日時を通知しなければならない。

3 前項の規定により2人以上の検査員を定めて検査を行う場合において、必要があるときは、それぞれの検査の対象を定め又は他の検査員を指揮監督し、その結果を総括する検査員を定めることができる。

4 随時検査は、検査を担当する課長等が必要に応じて実施する。

(監督の職務と検査の職務の兼職)

第13条 規則第55条の特別の必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する検査を行う場合とするものとする。

(1) 検査を行うために特別の技術を要するため監督職員以外の職員により行うことが著しく困難な検査

(2) 緊急工事等に関する工事で、当該工事等の施工後直ちに行わなければ完了の確認が著しく困難な検査

(検査の立会)

第14条 検査は、特別の場合を除くほか、監督職員及び契約者又はその代理人等の立会のうえ行わなければならない。

(検査の中止)

第15条 検査員は、次の各号に掲げる場合には、検査を中止することができる。この場合、検査員は直ちに検査を担当する課長等にその旨を報告しなければならない。

(1) 前条に定める立会人が立会うことができないとき。

(2) 給付の内容に未了部分があるとき又は手直しがあるとき。

(3) 検査の執行を妨げたとき。

(4) その他やむを得ぬ事情により検査が困難なとき。

2 検査を担当する課長等は、前項の報告を受けたときは検査員に必要な指示を与えるとともに適宜の処置をとらなければならない。

(検査調書)

第16条 検査員は、工事請負契約に係る完了検査又は中間検査を行ったときは、検査結果を記載した検査調書(様式第3号)により、速やかに検査を担当する課長等に報告しなければならない。

2 検査員は、業務委託契約に係る完了検査又は中間検査を行ったときは、関係資料等により、検査結果を速やかに検査を担当する課長等に報告しなければならない。

3 検査を担当する課長等は、前2項の規定による検査結果の報告を受けたときは、その内容を確認のうえ、給付が契約の内容に適合すると認める場合は、速やかに検査員において検査調書(様式第4号又は様式第5号)により復命させなければならない。ただし、別表に掲げる業務の検査調書は、契約者の提出した完了届若しくはこれに準ずる書類に、検査を実施した旨を記載し、記名してこれに代えることができる。

4 前項の規定により検査結果の復命をするときは、当該工事等の契約担当課長の確認を受けなければならない。

(委託検査の場合の措置)

第17条 検査を担当する課長等は、地方自治法施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して検査を行わせる場合には、検査を担当する課長等が立会わなければならない。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、監督・検査の実施について必要な事項は、総務部長が定める。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年11月9日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日規程第12号)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正前の(中略)河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の(中略)河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成12年4月20日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年9月12日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成18年3月31日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月9日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

業務区分

備考

巡回警備・機械警備・日常清掃・定期清掃・道路清掃・施設管理・保安管理・水質管理浄化槽維持管理・植木等保安管理・清掃点検・設備点検・法定点検・機器の保守点検・法定点検(特殊建築物・設備を除く)・性能検査・排ガス測定・放置自転車等撤去・花き設置・施設除草・電算処理・車両運行管理・浄書印刷・資源選別その他これに類する業務及び単価契約に係る業務

ただし、設計書に基づく業務を除く。

・役務の提供が業務の主たる目的である。

・実施の都度完結する業務を繰り返し実施するような業務

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河内長野市工事等監督検査規程

平成8年3月31日 規程第2号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成8年3月31日 規程第2号
平成10年11月9日 規程第15号
平成11年9月30日 規程第12号
平成12年4月20日 規程第13号
平成13年9月12日 規程第16号
平成15年9月30日 規程第13号
平成18年3月31日 規程第14号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第9号
令和4年3月28日 規程第2号
令和5年5月9日 規程第8号