○河内長野市契約事務規則

平成8年3月31日

規則第7号

第1章 総則

(通則)

第1条 本市の契約に関する事項については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約者 市と契約を締結する相手をいう。

(4) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。

(契約事務の調整)

第3条 総務部契約検査課長(以下「契約検査課長」という。)は、契約に関する事務の適正な執行を期すため、当該契約事務の処理について、必要な調整を行うものとする。

2 契約検査課長は、法第180条の2の規定により委任若しくは補助執行させた職員に対し、その所掌事項に係る契約事務の状況について調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(入札参加の排除)

第4条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(資格審査申請等)

第5条 一般競争入札の入札に参加しようとする者は、あらかじめ工事、製造その他の請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び営業の状況を明らかにした競争入札参加資格審査申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する競争入札参加資格審査申請書を受け付ける場合は、あらかじめ資格及び受付期間等申請に関する事項を定めて、公告するものとする。

3 市長は、第1項の規定により提出された競争入札参加資格審査申請書の審査を行い、資格を有すると認める者の名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成するものとする。

4 市長は、前項の有資格者名簿を作成した後に必要があると認めるときは、資格の審査を行い、有資格者名簿に追加して登載することができる。この場合において、第1項及び第2項の規定を準用するものとする。

5 有資格者名簿は、3会計年度有効とする。ただし、前項の規定により有資格者名簿に登載された者の有効期間の末日は、第3項の規定により有資格者名簿に登載された者の有効期間の末日と同日とする。

(参加資格)

第5条の2 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、有資格者名簿に登載されている者につき、契約の種類ごとに、その金額に応じて、当該入札に参加する者の事業所の所在地又は経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定めることができる。

(河内長野市請負業者等選定委員会への付議)

第5条の3 設計金額が500万円以上の建設工事若しくは建設工事に係る測量、設計その他の請負契約又は購入予定価格が500万円以上の物品購入契約において、前条の規定により入札参加資格を定めるとき又は契約検査課長が必要と認めたときは、河内長野市請負業者等選定委員会に諮らなければならない。ただし、緊急を要するとき又は市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(共同企業体)

第5条の4 市長は、特に必要があると認めるときは、競争入札参加資格を有する者で構成された組合(以下「共同企業体」という。)を一般競争入札に参加させることができる。

2 共同企業体に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(売払いの入札参加資格等)

第6条 第5条の規定にかかわらず、売払いの入札に参加しようとする者に必要な資格及び資格審査の申請手続は、契約の目的物に応じて市長が定め、公告するものとする。

(せり売りの参加資格等)

第6条の2 前条の規定は、せり売りに参加しようとする者について準用する。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第8条 前条の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示す日時及び場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の日時及び場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が入札について必要と認める事項

2 前項の公告には、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を併せて明示するものとする。

(入札保証金)

第9条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者に次の各号に規定する額以上の入札保証金を納めさせなければならない。

(1) 入札者の見積もる契約希望金額(単価による入札にあっては、契約希望金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の3に相当する額

(2) 公有財産売却システム(インターネットを利用して行う公有財産及び物品の売却に関する処理システムをいう。以下同じ。)により行う売払いに係る入札の場合は、予定価格の100分の10に相当する額

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が有資格者名簿に登載されている者で、契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付)

第10条 入札者は、前条の入札保証金を入札の公告において定められた期間、場所及び手続に従って納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第11条 市長は、第9条第2項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第12条 第10条の入札保証金の納付は、次に掲げるいずれかの担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの

(担保の価値)

第13条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債又は地方債 額面金額又は登録金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの 市長が適正と認めた金額

(担保提供の方法)

第14条 契約検査課長は、代用担保をもって入札保証金の代用をしようとする者があるときは、当該代用担保を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って提出させなければならない。

2 契約検査課長は、第12条第1号の国債又は地方債が代用担保として提供された場合において、当該代用担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙の委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第15条 契約検査課長は、第12条第2号の小切手が代用担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者に依頼してその取立て及び当該取立てに係る現金の保管又は小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

(予定価格の作成等)

第16条 一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を作成し、封かんして開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第17条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(予定価格の事前公表)

第17条の2 第16条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる一般競争入札に付す契約に係る予定価格は、入札の執行前に公表することができる。

(1) 建設工事の請負に係る契約

(2) 建設コンサルタント、建築設計、測量、地質調査等の業務の委託に係る契約

(3) 財産の売払いに係る契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める契約

(入札の方法)

第18条 一般競争入札の入札者は、入札書を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って契約検査課長に提出しなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札書提出前に委任状を契約検査課長に提出しなければならない。

3 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。

(入札の無効)

第19条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 委任状を持参しない代理の者のした入札

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名押印のないもの

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

2 入札を無効とする場合において、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第20条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(担保が提供される場合においては当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後にこれを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第21条 施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第22条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第23条 売払い及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外(次条第25条第2項及び第26条に規定する場合を除く。)については、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第24条 施行令第167条の10第1項の規定に基づき予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者としないことができる契約は、予定価格が130万円を超える工事又は製造及び予定価格が50万円を超えるその他についての請負の契約とする。

2 契約検査課長は、前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(最低制限価格を設けてする契約の落札者の決定)

第25条 施行令第167条の10第2項の規定に基づきあらかじめ最低制限価格を設けて落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円を超える工事又は製造及び予定価格が50万円を超えるその他についての請負の契約とする。

2 前項に規定する契約の落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者とする。

(最低制限価格の決定方法)

第25条の2 前条に規定する契約について最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の6から10分の9までの範囲内において、当該工事又は製造及びその他についての請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して定めなければならない。

2 前項の最低制限価格を定めた場合は、第17条の予定価格を記載した書面とともに封かんして開札場所に置かなければならない。

(最低制限価格の事前公表)

第25条の3 市長は、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる一般競争入札に付す契約に係る最低制限価格は、入札の執行前に公表することができる。

(1) 建設工事の請負契約

(2) 建設コンサルタント、建築設計、測量、地質調査等の業務に係る契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める契約

(総合評価入札に係る落札者の決定)

第26条 施行令第167条の10の2第1項に規定する総合評価一般競争入札(同令第167条の13の規定により準用する場合を含む。以下「総合評価入札」という。)に係る契約の落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした者(最低制限価格を設けて行う総合評価入札にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者)のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者とする。

(落札者の通知)

第27条 契約検査課長は、落札者が決定したときは、その旨を口頭、書面又は電磁的記録により当該落札者に通知しなければならない。

2 第24条の規定により落札者が決定したときは、前項の通知のほか最低価格の入札者で落札者とならなかったものに対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜落札の決定があった旨を知らせなければならない。

3 前条の規定により落札者が決定したときは、落札者以外の入札者に対して落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(入札経過調書)

第28条 契約検査課長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、その他関係書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第29条 契約検査課長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第7条に規定する公告の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第30条 契約検査課長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

2 せり売りにつき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(施行令第167条の14において準用する同令第167条の7第2項の規定によりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、市に帰属するものとする。

第3章 指名競争入札

第31条 削除

(指名基準)

第32条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第33条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて有資格者名簿に登載された者の中から前条の指名基準に従って、なるべく3人以上指名しなければならない。

第34条 削除

(入札事項の通知)

第35条 入札者を決定したときは、第8条第1項第1号第3号から第6号までに掲げる事項をその入札期日の前日から起算して5日前までに当該入札者に通知する。ただし、特別の事情のある場合は、その期間を短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第36条 第5条第5条の3及び第9条から第28条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約の限度額)

第37条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価格の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入 80万円

(3) 物件の借入 40万円

(4) 財産の売払 30万円

(5) 物件の貸付 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第38条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第17条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。ただし、第40条各号に定めるもののほか予定価格の設定が困難な場合を除く。

2 契約が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。この場合において、当該契約に伴う予算執行に係る決裁により承認された予算の執行予定額(以下「当該契約に係る伺額」という。)を予定価格とするものとする。

(1) 前条各号に該当する場合(建設工事の請負契約及び建設コンサルタント、建築設計、測量、地質調査等の業務の委託に係る契約を除く。)

(2) 当該契約に係る伺額が前条各号に規定する額を超える場合であって、競争入札に付さないもの(建設工事の請負契約及び建設コンサルタント、建築設計、測量、地質調査等の業務の委託に係る契約を除く。)

(3) 前項ただし書きの規定により予定価格を定めない場合

(見積書の徴取)

第39条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる契約については、1者から見積書を徴した上で締結することができるものとする。

(1) 物品(消耗品、印刷物)の購入契約又は交際費に係る契約で、1件の予定価格が5万円未満のもの

(2) 修繕の契約であって、1件の予定価格が5万円未満のもの又は1件の予定価格が10万円以下であり、かつ、緊急を要するもの

(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため特に緊急を要するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の性質又は目的により2以上の者から見積書を徴する必要がないと認められるもの

(見積書徴取の省略)

第40条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

(電子入札及び公有財産売却システムによる入札等)

第40条の2 第7条第8条第16条第18条第19条第25条の2第2項第29条第30条第1項及び第36条の規定にかかわらず、電子入札システム(市の電子計算組織と入札に参加しようとする者の電子計算組織とを通信回路で結合して、市が行う入札に関する事務を処理するための情報処理システムをいう。)及び公有財産売却システムによる場合の入札及びせり売りの手続については、市長が別に定めるところにより行うことができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第40条の3 第5条の3の規定は、建設工事及び建設工事に係る測量、設計等の請負契約の随意契約の場合に準用する。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第41条 契約検査課長は、競争入札等により契約者が決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当がない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関すること。

(4) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除に関すること。

(5) 危険負担に関すること。

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書をもって契約書にかえることができる。

(1) 物品(消耗品及び印刷物)の購入契約であって、契約金額が5万円未満のもの

(2) 修繕の契約であって、契約金額が5万円未満のもの又は1件の予定価格が10万円以下であり、かつ、緊急を要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が契約の性質又は目的により契約書又は請書その他これらに準じる書面を作成する必要がないと認める契約

(契約の締結)

第41条の2 第27条第1項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に本市と契約を締結しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する期間の計算に当たっては、市の休日(河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項に規定する市の休日をいう。)は、算入しないものとする。

(契約書作成の省略)

第42条 第41条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事、製造その他の請負契約(委託契約を除く。)で、契約金額が30万円以下の契約を締結するとき。

(2) 物品購入契約で、契約金額が20万円以下の契約を締結するとき。

(3) 委託契約で、契約金額が10万円以下の契約を締結するとき。

(4) 前3号に規定する契約以外で、契約金額が10万円以下の契約を締結するとき。

(5) せり売りに付すとき。

(6) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(7) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を締結するとき(契約の相手方の選定に当たって、入札又は見積合わせを行った場合、又はこれに準ずる場合として市長が認めるものを除く。)

(8) 国、地方公共団体その他公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約を締結するとき。

(9) 単価契約をもって契約済みの契約を締結するとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第43条 契約検査課長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合において、契約の適正な履行を確保するため、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これらに準じる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第44条 市長は、契約者をして契約金額の100分の5(第17条の2第1号から第3号までに掲げる契約においては100分の10)に相当する額以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部若しくは一部を免除し、又は延納させることができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき又は公共工事履行保証証券による保証に付したとき。

(2) 契約者が第5条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去5年の間に国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これを誠実に履行したものであって、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、前項の規定により契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納めさせる場合は、この限りでない。

(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品の売払契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第37条各号に規定する額以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国、地方公共団体その他公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約を締結するとき。

(7) その他市長が特に契約保証金を納めさせる必要がないと認めるとき。

3 第1項の規定にかかわらず、公有財産売却システムを用いて行う入札等の場合の契約保証金の納付は、第9条第1項第2号の規定により納付させた入札保証金をもってこれに充てることができる。

4 前項の規定により入札保証金を契約保証金に充当させた場合において、当該契約保証金を売払代金に充当させることにより売払代金が完納されることとなり、かつ、買受人が契約上のその他の義務の履行を怠るおそれがないと認めたときは、当該契約保証金を売払代金に充当することができる。

(契約保証金に代わる担保)

第45条 第11条から第15条まで及び第22条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第15条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

(仮契約)

第46条 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年河内長野市条例第3号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結することができる。

2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第6章 契約の履行

第1節 通則

(前金払)

第47条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事のうち、土木建築工事及び設備工事並びにこれら工事に関する調査、設計又は測量であって市長が別に定めるもの(以下この条、次条及び第49条の2において「工事等」という。)については、当該工事等に係る契約者に対して、契約金額の4割を超えない範囲内で、施行令附則第7条の規定による前金払をすることができるものとする。この場合において、複数会計年度にわたる契約であって継続費又は債務負担行為に係るものについては、各会計年度ごとに、当該会計年度の年割額の4割を超えない範囲内で前金払をすることができるものとする。

2 契約者は、前項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

3 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加し、又は返還させることができる。

4 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との間の工事等請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事等に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。

5 第1項の前金払をした土木建築工事及び設備工事(天災地変その他の予見不可能な急迫の事態に伴い緊急で行う応急復旧工事を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものについては、既にした前金払に追加して契約金額の2割を超えない範囲内で前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができるものとする。ただし、継続費及び債務負担行為に係る複数年度に渡る契約については、各年度の年割額の2割を超えない範囲内で、毎年度中間前金払をすることができるものとする。この場合において、第1号及び第2号中「工期」とあるのは「各年度の工期」と、第3号中「契約金額」とあるのは「各年度の年割額」と読み替えるものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1の額に相当するものであること。

(4) 次条の規定による部分払の請求がされていないこと。

6 第2項から第4項までの規定は、前項の中間前金払をする場合に準用する。

(部分払)

第48条 契約金額、履行期間その他の事情により、当該契約の全部が履行される前にその代金の一部を支払う必要があるときは、次の各号に掲げる契約の区分ごとに定める額の範囲内について部分払をすることができる。

(1) 工事、製造その他の請負契約 既済部分の代価に相当する額の10分の9に相当する額。ただし、当該既済部分を他の部分から切り離して引渡を受けることができる場合にあっては、その代価に相当する額

(2) 物品の購入契約 既納部分の代価に相当する額

2 前条の規定により前金払をした工事等について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(部分払の回数)

第49条 前条の規定により部分払をする場合は、次の各号に掲げる契約の区分ごとに定める回数により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額が1億円未満の契約 1回

(2) 契約金額が1億円以上3億円未満の契約 2回以内

(3) 契約金額が3億円以上10億円未満の契約 3回以内

(4) 契約金額が10億円以上の契約 4回以内

(部分払の例外)

第49条の2 前条の規定にかかわらず、工事等に係る複数年度にわたる契約について、市長が特に必要と認める場合においては、各会計年度(契約最終年度を除く。)において、当該会計年度内に中間前金払をしたか否かにかかわらず、当該会計年度末に部分払をすることができる。

2 前項の規定により部分払を行う場合は、前条に規定する部分払の回数に算入しない。

第2節 監督及び検査

(監督職員の一般職務)

第50条 市長又はその委任を受けた者から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示を与えなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第51条 監督職員は、監督に当たっては、契約検査課長と緊密に連絡するとともに、監督の実施状況について契約検査課長の要求に基づき、又は必要に応じ報告をしなければならない。

(検査員及び検査担当区分)

第52条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わさせるため、次の各号に掲げる者のうちから検査員を指定する。

(1) 総務部契約検査課で検査事務を担当する職員

(2) 事業を所管する課等の課長等及び主幹以上の職員

(3) 施行令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者

2 前項の検査員の検査実施区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事請負契約に係る検査については、前項第1号に規定する検査員が行うものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、応急工事、補修工事等軽微な工事で緊急に検査をして使用に供する工事に係るものについては、前項第2号に規定する検査員をもって行うものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査については、当該事務事業を所管する課等において行うものとする。

3 前項の規定に基づく検査を行う場合において、特別の技術を要するとき、同一の時期に多数の検査が競合するとき又はその他特別な理由あるときは、当該所属職員以外の者を検査員に指名することができる。

(検査員の一般的職務)

第53条 検査員は、契約についての給付の完了の確認(第48条の規定に基づく部分払の確認を含む。)につき、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約について必要があるときは、当該契約に係る監督職員の立ち会いを求めて、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

3 検査員は、前項以外の契約について給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

4 前2項の規定により検査を行うに当たり必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験等必要な処置を要求し、又は説明若しくは書類の提出を求めることができる。

(検査の一部省略)

第54条 検査員は、施行令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入契約については、検査の一部を省略することができる。

(検査員の兼務禁止)

第55条 検査員の職務は、特別の必要ある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。

(検査調書の作成)

第56条 検査員は、検査を完了した場合は、直ちに検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。この場合の検査調書に代わる方法については別に定める。

第7章 事務手続

(契約締結の請求)

第57条 課長等は、その所掌する事業の執行に関し、請負、売買、賃借その他契約の締結が必要であるときは、これを契約検査課長に請求しなければならない。

(課等において行う契約)

第58条 前条の規定にかかわらず、課等の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該事務の決裁を受けて、課等において行うものとする。ただし、契約検査課長が調整を必要とすると認める契約については、この限りでない。

(1) 1件の予定価格が50万円以下の委託契約。ただし、建設工事に係る測量設計等については、この限りでない。

(2) 1件の予定価格が20万円以下の物品(消耗品、印刷物)の購入契約又は交際費に係る契約

(3) 1件の予定価格が40万円以下の物件の借入契約

(4) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の購入契約

(5) 前各号に定めるもののほか、次に掲げるもの

 物品(備品、消耗品及び印刷物)の購入契約、製造請負契約又は委託契約(建設工事に係る測量設計等を除く。)であって、その性質及び目的が競争入札に適しないもの

 第40条第1号及び第2号に規定する場合の契約

 国又は他の地方公共団体と共同して行う物品購入契約

 図書、追録等の購入契約

 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約

 食料品の購入その他賄いに関する契約で、競争に適しないもの

 保険に関する契約で、競争に適しないもの

 単価契約によって契約済みの場合における物品の購入契約その他の契約

 物件の移転その他損失補償に関する契約

 歳入歳出予算を伴わない契約

 修繕の契約

 その他契約検査課長が課等において行う必要があると認めた契約

2 前項に規定する契約を締結しようとするときは、あらかじめ契約検査課長の合議をし、かつ、1件の予定価格が1,000万円以上のものについては総務部長の合議を経なければならない。ただし、次の各号に該当する場合においては、この限りでない。

(1) 前項第2号に該当し、選定業者が1社で、かつ、1件の予定価格が5万円未満のもの

(2) 前項第5号サに該当し、選定業者が1社で、かつ、1件の予定価格が5万円未満のもの

3 前項に規定するあらかじめ契約検査課長の合議を経なければならない契約において、緊急その他やむを得ない事情があるときは、事後における契約検査課長への報告をもって合議に代えることができる。

(契約締結請求の返戻)

第59条 契約検査課長は、第57条の規定により契約締結の請求があっても、年度内契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求に契約締結不能の旨を明記して請求元に返戻しなければならない。ただし、法令に特別の定めのある場合は、この限りでない。

(契約締結の制限)

第60条 契約検査課長は、請求元から示された金額を超えた金額の契約を締結することはできない。

2 契約検査課長は、契約の金額が請求元から示された金額を超えることが予想されるときは、速やかに請求元に対してその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。

(契約締結の通知)

第61条 契約検査課長が契約を締結したときは、契約決定の関係書を添えて請求元に通知しなければならない。

2 契約検査課長は、第56条の規定による検査復命があったときは、当該契約の請求元に送付しなければならない。

(契約の解除及び変更の手続)

第62条 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて契約検査課長に通知しなければならない。

(1) 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除又は変更をする必要があるとき。

(2) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(3) 契約者が契約の履行に当たり施行令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(4) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約検査課長は、前項に規定する通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに課長等にその処理した内容を通知しなければならない。

第8章 雑則

(契約解除等の通告)

第63条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。

(帳簿)

第64条 契約検査課長は、契約事務を処理するため、契約に関する一切の事項を記録整備しておかなければならない。

(委任)

第65条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年2月3日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第44号抄)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年8月17日規則第34号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月14日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の河内長野市契約事務規則第31条第2項の規定により指名業者登録名簿に登載された者は、この規則による改正後の河内長野市契約事務規則第5条第3項の規定により有資格者名簿に登載された者とみなす。

3 前項の規定により、有資格者名簿に登載されたとみなされた者及び平成18年3月31日までに有資格者名簿に追加して登載された者の有効期間は、第5条第5項の規定にかかわらず平成18年3月31日とする。

(平成18年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月24日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第37号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続することとされる社団法人又は財団法人にあっては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の規定により公益目的事業の認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人とみなす。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月6日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の河内長野市契約事務規則第47条第5項の規定は、令和2年10月26日から適用する。

(令和3年8月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

河内長野市契約事務規則

平成8年3月31日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成8年3月31日 規則第7号
平成11年2月3日 規則第3号
平成11年9月30日 規則第44号
平成12年3月23日 規則第4号
平成12年4月20日 規則第25号
平成12年8月17日 規則第34号
平成13年3月30日 規則第20号
平成13年6月29日 規則第31号
平成15年9月30日 規則第43号
平成17年3月30日 規則第11号
平成17年11月14日 規則第57号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年11月24日 規則第55号
平成19年3月28日 規則第9号
平成19年9月28日 規則第37号
平成20年3月25日 規則第10号
平成20年11月25日 規則第58号
平成21年3月30日 規則第5号
平成22年3月9日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月10日 規則第6号
平成29年2月6日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第19号
令和3年2月24日 規則第15号
令和3年8月23日 規則第40号
令和4年3月4日 規則第5号
令和5年1月27日 規則第4号
令和6年3月6日 規則第10号