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退職後の国民健康保険料(任意継続との比較)
会社を退職すると、会社の健康保険を脱退し、次のいずれかの健康保険に加入することになります。
- 職場の健康保険の任意継続制度
- ご家族の職場の健康保険の扶養
- 上記2つに該当しない場合は市区町村の国民健康保険(退職後14日以内に)
それぞれ保険料金や加入するための条件等が異なります。任意継続制度の場合はこれまでご加入の健康保険で、ご家族の職場の健康保険の扶養に入る場合はご家族の勤務先で手続き方法等をご確認の上、定められた期限までにお手続きください。
任意継続制度の保険料
職場の健康保険の任意継続制度に加入する場合、保険料は離職時の標準報酬月額から算定します。なお、在職中は保険料を会社と折半しますので、給与からは本来の保険料金の2分の1が控除されていたことになりますが、任意継続制度の場合は事業主負担がなくなりますので、目安として在職中の2倍の保険料がかかります。
ただし、保険料の上限があり、在職中の料金の2倍よりも安い保険料で加入できる場合があります。詳しくは職場の健康保険までお問い合わせください。また、在職期間等により任意継続できない場合があります。
任意継続は離職時の給与から算定(上限有り)
<参考>全国健康保険協会保険料率<外部リンク>(外部リンク)
ご家族の職場の健康保険の扶養に入る場合
所得金額や失業保険の受給状況等、扶養認定のための条件をご家族の勤務先でご確認ください。また、通常は追加料金は発生しませんが、一部の保険では扶養家族の人数によって保険料が変動する場合がありますので、あわせてご確認ください。
扶養の健康保険の場合はご家族の勤務先で条件の確認を
国民健康保険の保険料
国民健康保険では前年中の所得金額と、加入人数によって保険料を算定します。退職直後の加入の場合は、在職中の所得額から保険料を算定することになり、所得額によっては保険料が高額になる場合があります。また、国民健康保険料は給与以外の所得(家族分も含む)もすべて計算に含まれますので、給与以外に所得がある場合も保険料が高額になることがあります。
また、国民健康保険では毎年4月から翌年3月までの1年分の保険料を、前年の1月から12月までの所得をもとに計算しますので、毎年4月に金額が改定されます。そのため、退職直後は高額でも、翌年4月以降は保険料が下がる場合もあります。
保険料は家族構成や年齢等によって計算が異なりますので、詳細は国民健康保険担当課までお問い合わせください。
国民健康保険料は前年中の総所得等で計算。
毎年4月に保険料が変わります。
※倒産・解雇・雇い止め等による離職の場合、保険料が軽減されることがあります。詳しくは下記をごらんください。