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マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用とは
医療機関や薬局等の受診時は、設置されている顔認証付きカードリーダーでマイナ保険証を読み取ることにより受付を行います。
マイナ保険証を利用することで、これまでよりも正確な本人確認や、過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
医療機関でカードリーダー等の機器不良やネットワークの不具合等、何らかの事情で資格確認を行えなかった場合も、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診することができます。(マイナポータルの資格情報画面でも可)
マイナ保険証をお持ちでない方へ
今後医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
マイナ保険証を利用するためには利用登録が必要です。利用登録については下記をご参照ください。
※令和6年12⽉2⽇以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移⾏し、国⺠健康保険における従来の保険証は発⾏されなくなりました。
※令和6年12⽉1⽇までに発⾏された保険証をお持ちの⽅は、保険証に記載の有効期限まで使⽤できます。
マイナ保険証を利用するための利用登録について
「高齢受給者証」の提示が不要です
※資格確認書で受診する場合は「高齢受給者証」の提示が必要ですので、お持ちの方は大切に保管してください。
「限度額適用認定証」がなくても、限度額以上の医療費の支払いが不要になります。
令和6年12月2日からは、すべての医療機関・薬局でマイナ保険証での受付ができるようになりましたので、限度額適用認定証等の申請は不要となります。
ご利用にあたっての注意事項
国民健康保険で保険料に滞納がある方は、負担区分の確認ができません。国民健康保険担当課へご相談ください。
マイナポータル上で健診結果などの閲覧が可能になります
詳しくは マイナポータルで、特定健診結果を閲覧することができます をご覧ください。
DV・虐待等被害者の方へ
マイナ保険証によるオンライン資格確認の導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できます。
加害者等が情報を閲覧することを防ぐため、DV・虐待等被害者の方は、届出によりご自身の情報を非開示にすることができます。詳しくは DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ をご確認ください。
マイナ救急が始まります
よくあるご質問
Q1. 令和6年12月2日からは、マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?
A1. すべての医療機関や薬局で、資格確認書により受診することができます。
※有効期限内の保険証も使用できます。
Q2. 就職や退職、扶養認定等により加入健康保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
A2. これまでどおり、保険者への異動届等の手続きが必要です。国民健康保険の加入や脱退のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。詳しくは 国民健康保険について(加入・脱退など、届け出について) をご確認ください。
Q3. マイナ保険証を利用していますが、資格確認書の発行はできますか?
A3. ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(高齢者、障がいをお持ちの方等)は、申請により資格確認書を発行できます。詳しくは 国民健康保険 資格確認書の交付申請について をご確認ください。
マイナ保険証についての詳しい内容は、厚生労働省ホームページを参照してください
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2→0」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで