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河内長野市後援名義等に関する申請方法について
河内長野市では、河内長野市後援名義等に関する規程に基づき、各種団体の実施する事業に対して、後援名義の使用及びそれに伴う河内長野市長名による表彰(市長賞)の承認を行っています。
詳細につきましては、下記をご覧ください。(令和3年4月より一部の手続きを変更しました。)
主な手続きの流れ
1.申請手続き(事業実施日の1ヶ月前までに)
「河内長野市後援名義等に関する申請書(様式第1号)」又はこれと同等の内容を記載した書類に、下記の書類を添えて、事業を所管する部署(事業内容によって異なります)まで提出してください。所管する部署が分からない場合は、秘書課までお問合せください。
なお、未確定な場合は、その概要を提出し、決定後直ちに正規の書類を提出してください。
申請に必要な書類
- 事業計画書
- 収支予算書
- 定款、団体規約、会則等
- 役員名簿
- 市長賞の場合は、賞状の書面その他表彰の内容が分かる書類
必要に応じて、その他の資料を求める場合がありますので、ご了承ください。また、下記の1~3の団体から申請があった場合は、特に必要な場合を除き、添付書類を免除します。
対象団体
後援名義等の承認の対象となるものは、次のいずれかに該当する団体とする。
- 国又は他の地方公共団体
- 独立行政法人
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 上記1~3に該当しない団体であって、次に掲げる要件を満たしているもの
- 主催者及びその代表者の存在が明確であること。
- 定款、団体規約、会則等の定めがあること。
- 政治団体または宗教団体でないこと。
- 代表者または役員が、河内長野市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。
5. その他市長が適当と認める団体
対象事業
市が後援名義等を承認する事業は、広く市民を対象とする事業であって、その内容が次のいずれかに該当するものとする。
- 市民の学術、文化及びスポーツの振興に寄与するもの
- 市民の福祉及び医療の増進に寄与するもの
- 地域の観光振興に寄与するもの
- 地域社会の発展に寄与するもの
- その他市長が適当と認めるもの
後援名義等を承認しない事業
上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業については、後援名義等を承認しない。
- 市が推進する施策に反するもの
- 営利を目的とすると認められるもの
- 公序良俗に反し、又はそのおそれのあるもの
- 政治的又は宗教的色彩を有するもの
- 不測の事故に対する適切な措置等が備わっていないもの
- 参加料等の額及び目的が適正かつ明確でないもの
- 参加者等に金品の寄附、事業参加、広報活動等を強要するもの
- 河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるもの
- 過去に後援名義等の承認を受け、誠実に履行されなかったもの
- その他市長が目的、内容等に鑑み適当でないと認めるもの
市長賞の承認を受けることができる事業
上記の要件を満たす事業であって、その表彰の審査基準が明確かつ公平であるもの
2.承認等の通知
市では、申請内容を審査し、必要に応じて調査を行い、後援名義等の承認を決定した場合は、次の条件を付して「河内長野市後援名義等に関する承認書(様式第2号)」により、不承認とした場合は「河内長野市後援名義等に関する不承認書(様式第3号)」により、申請団体に通知します。
承認の条件
- 承認期間は、承認した日から当該事業の終了する日までとする。
- 承認事業であることを理由に、市に対し物的及び人的な協力を求めてはならない。
- 承認事業において発生した事故等については、申請団体の責任で処理することとし、市は損害賠償その他の責任を負わないものとする。
- 河内長野市後援名義等に関する規定に定める事項を遵守すること。
3.事業終了後の報告(事業終了後3ヶ月以内に)
事業終了後3ヶ月以内に、「河内長野市後援名義等に関する事業完了報告書(様式第9号)」又はこれと同等の内容を記載した書類に、下記の書類を添えて提出してください。
報告に必要な書類
- 事業報告書
- 収支決算書
- チラシ、パンフレット、写真等
- 市長賞の場合は、賞状の写し
必要に応じて、その他の資料を求める場合がありますので、ご了承ください。
4.その他の手続き(事業内容を変更又は中止したら)
事業内容に変更が生じたときは、「河内長野市後援名義等に関する変更申請書(様式第4号)」を、すみやかに提出してください。市では、改めて審査を行い、変更を承認した場合は「河内長野市後援名義等に関する変更承認書(様式第5号)」により、不承認とした場合は「河内長野市後援名義等に関する変更不承認書(様式第6号)」により、申請団体に通知します。
また、事業を中止したときは、「河内長野市後援名義等に関する中止報告書(様式第7号)」を、すみやかに提出してください。
5.承認の取り消し
承認事業が次のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消します。
- 偽りその他不正の手段により後援名義等の承認を受けたとき。
- 法令に違反したとき。
- 上記の後援名義等を承認しない事業に該当すると認められるとき。
- 後援名義等の承認時に付された条件を履行しなかったとき。
- 承認事業の申請内容と大幅に異なる内容の事業を実施したとき、又は実施することが明らかなとき。
市では、後援名義等の承認を取り消したときは「河内長野市後援名義等に関する承認取消書(様式第8号)」により申請団体に通知します。この場合において、後援名義等の承認を取り消したことによる損害は、申請団体が負うものとします。
(注)「後援名義等」はその事業の趣旨に賛同するものですが、河内長野市が直接その企画、実施、宣伝等に参画するものではありません。また、承認した事業において発生する損害賠償その他の責任を負うものではありません。