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市の後援を受けたい、または市長賞を交付したい場合には、どうすればいいですか。

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新
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答え

 河内長野市の後援名義等に関する申請手続きが必要です。また、市長賞は、本市の後援を伴う事業における表彰が対象です。事業を実施する日の1ヶ月前までに、書面にて申請手続きをしてください。

 申請後、審査を行い、承認・不承認を通知いたします。


(注)「後援名義等」はその事業の趣旨に賛同するものですが、河内長野市が直接その企画、実施、宣伝等に参画するものではありません。また、承認した事業において発生する損害賠償その他の責任を負うものではありません。

 

関連ページ

 

主な手続きの流れ

手続きの流れ

 

対象団体

 後援名義等の承認の対象となるものは、次のいずれかに該当する団体とする。

  1. 国又は他の地方公共団体
  2. 独立行政法人
  3. 公益社団法人又は公益財団法人
  4. 上記1~3に該当しない団体であって、次に掲げる要件を満たしているもの
  • 主催者及びその代表者の存在が明確であること。
  • 定款、団体規約、会則等の定めがあること。
  • 政治団体または宗教団体でないこと。
  • 代表者または役員が、河内長野市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

  5.  その他市長が適当と認める団体

 

対象事業

 市が後援名義等を承認する事業は、広く市民を対象とする事業であって、その内容が次のいずれかに該当するものとする。

  1. 市民の学術、文化及びスポーツの振興に寄与するもの
  2. 市民の福祉及び医療の増進に寄与するもの
  3. 地域の観光振興に寄与するもの
  4. 地域社会の発展に寄与するもの
  5. その他市長が適当と認めるもの

後援名義等を承認しない事業

 上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業については、後援名義等を承認しない。

  1. 市が推進する施策に反するもの
  2. 営利を目的とすると認められるもの
  3. 公序良俗に反し、またはそのおそれのあるもの
  4. 政治的又は宗教的色彩を有するもの
  5. 不測の事故に対する適切な措置等が備わっていないもの
  6. 参加料等の額及び目的が適正かつ明確でないもの
  7. 参加者等に金品の寄附、事業参加、広報活動等を強要するもの
  8. 河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるもの
  9. 過去に後援名義等の承認を受け、誠実に履行されなかったもの
  10. その他市長が目的、内容等に鑑み適当でないと認めるもの

河内長野市長名による表彰(市長賞)の承認を受けることができる事業

 上記の要件を満たす事業であって、その表彰の審査基準が明確かつ公平であるもの