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地域通貨促進事業(モックルコイン事業)

印刷ページ表示 更新日:2024年3月16日更新
<外部リンク>

モックルコインは、すべて

令和6年3月15日(金曜日)

で終了しました。ご参加ありがとうございました。

※モックルコインは使用できませんが、引き続きモックルコイン用アプリ「chiica」で利用履歴等の確認はしていただけます。利用時に、「他の端末でログインされて~」というエラーメッセージが表示された場合は、ロック解除の操作が必要です。解除お申し込みは、下記までお願い致します。

解除依頼用フォーム

※終了※​令和5年度 河内長野市地域通貨促進事業(モックルコイン事業)

趣旨

新型コロナウイルスの影響を受けた市民生活、子育て世帯の応援や、停滞した地域経済の活性化を目的とした事業です。

 

事業概要・モックルコインの入手方法

モックルコイン
  モックルコイン事業 子育て世帯応援モックルコイン事業
対象

・令和5年5月31日時点で河内長野市住民基本台帳に登録のある方全員

・令和5年6月1日~令和6年2月29日までに生まれ、本市の住民基本台帳に登録された方

・令和5年11月30日時点で河内長野市住民基本台帳に登録のある平成15年4月2日以降に生まれた方全員

・令和5年12月1日~令和6年2月29日までに生まれ、本市の住民基本台帳に登録された方

付与額 2,000円分 10,000円分
送付方法

世帯主宛に、世帯員分を同封してお送りします。

※令和5年9月1日以降にお生まれの方は、出生届提出時に市子ども子育て課にてお渡しします。

世帯主宛に、対象者分を同封してお送りします。

※令和6年1月22日以降にお生まれの方は、出生届提出時に市子ども子育て課にてお渡しします。

実施期間 令和5年8月中旬頃から順次発送 令和6年1月中旬頃から順次発送
モックルコイン有効期間 令和6年3月15日 令和6年3月15日
送付形態

モックルコインカード

※アプリにポイント移行することが可能です。

QRコード

※アプリにポイント移行してお使いください。

アプリの使用が難しい場合、コールセンターまでお問い合わせください。

 

モックルコインを専用アプリ「chiica」に移行することで、次のような利点があります。

(1)利用加盟店が増える                                              (2)複数枚分のモックルコインを集約できる。                                   (3)ポイント残高が一目で確認できる。

※アプリを削除した、機種変更したなど、様々な理由でアプリにロックがかかることがあります。その場合はモックルコインセンターに連絡ください。

詳細は、市広報やホームページで順次公表します。

モックルコインを利用するためのアプリダウンロードはこちらから<外部リンク>

ダウンロード方法(説明)はこちらから [PDFファイル/991KB]

ダウンロード方法の動画解説はこちら<外部リンク>

アプリのダウンロード方法など、モックルコインに関するお問い合わせは、下記まで。

モックルコインセンター 0721-53-1119(市役所の開庁日に準ずる)

 

モックルコインが使えるお店(加盟店)

加盟店一覧はこちらから

一部の公共交通機関でご利用いただけます、詳細はこちらから

 

事業者の皆さんへ(加盟店募集)※終了しています

モックルコインを使えるお店としての参加を申し込みたい場合は、下記をご確認下さい。

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/30/59573.html

 

モックルコインの使い方

(1)モックルコインが利用可能なお店をご利用ください。

・加盟店は現在募集中です。

・対象店舗は、随時本ページで公開します。

※機器トラブル等によりモックルコインによる決済を中止している可能性があります。また、定休日等もございますので、使用前に、各店舗にご確認ください。

 

(2)加盟店での精算の際、モックルコインを利用する旨をお伝えください。

・加盟店での精算の際、モックルコインを利用する旨をお伝えいただき、カードまたはスマートフォンアプリのQRコードをご提示、もしくは店舗に掲示しているQRコードを読み取っていただき、使用するポイント数をお伝えください。

決済方法イメージ

(3)お伝えいただいたポイント数をその場の精算から割引(1ポイント=1円)させていただきます。

 

※モックルコインで決済できないものは下記のとおりです。

・国、地方公共団体への支払い

・出資または債務(税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金等)の支払い

・有価証券、金券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードその他の換金性の高いもの

・「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する営業に係る支払い

・土地、家屋購入、家賃、地代、駐車料(一時預かりを除く。)その他不動産に係る支払い

・現金との換金、金融機関への預け入れ

・コインの交換または売買

・たばこ

・特定の宗教または政治活動団体と関わるもの、その他公序良俗に反するものに係る支払い

・その他、市長が適当でないと認めるもの

 

ポイント有効期限

令和6年3月15日(金曜日)

 

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