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令和6年度個人住民税(市民税・府民税)における定額減税について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月20日更新
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概要

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

※所得税の定額減税について詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

 国税庁ホームページ「定額減税について<外部リンク>」<外部リンク>

 国税庁ホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>」<外部リンク>

対象者

令和6年度の個人住民税(市民税・府民税)所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)の者

※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額

次の金額の合計額が減税されます。なお、合計額が所得割額を超える場合には、所得割額が上限となります。

 ・本人・・・1万円
 ・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円

◇計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

 定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

 

※上記の「減税額」が、令和6年度市民税・府民税の所得割額を上回る(減税額が引ききれない)場合は、差額分が「調整給付金」として支給されることになります。(令和6年分推計所得税額においても同様に、減税額が所得税額を上回る場合は、その差額分と併せて「調整給付金」の金額が計算されます。)

※調整給付金について詳しくは、「調整給付金(定額減税補足給付金)」のページをご覧ください。

定額減税の実施方法

住民税(市民税・府民税)の徴収方法により、減税の実施方法が異なります。
なお、年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

給与所得に係る特別徴収(給与所得者で給与から天引きされる方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が、令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額を徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおり、令和6年6月分から徴収します。

 特徴

普通徴収(事業所得者等、ご自分で納めていただく方)

​​定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から減税され、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税されます。

 普徴

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者で年金から天引きされる方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から減税され、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税されます。

 年特

なお、令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は上記普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の公的年金等に係る所得に係る特別徴収税額から、順次減税します。

その他

・ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。

・減税額については、特別徴収税額通知書の摘要欄または納税通知書の2ページ目に記載があります。

・定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、すべての税額控除をした後の所得割額から行います。

・同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の市民税・府民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の市民税・府民税において、この配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

お問い合わせ先

■定額減税について

 税務課市民税係          電話番号:0721-53-1111  

 時間:午前9時から午後5時30分(土日祝を除く)

■給付金について

 河内長野市専用コールセンター   電話番号:0721-56-2511   

 時間:午前9時から午後5時30分(土日祝を除く)