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令和6年度 市民税・府民税の主な改正点について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月31日更新
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令和6年度 市民税・府民税の主な改正点について

上場株式等に係る所得申告時の【所得税】と【市民税・府民税】との課税方式の統一  

令和6年度(令和5年分所得)から、上場株式等に係る配当や譲渡所得等を申告するときには【所得税】と【市民税・府民税】の課税方式を一致させることになりました。

(令和5年度まで可能だった、「【所得税】と【市民税・府民税】とで異なる課税方式を選択すること」が、できなくなりました。)

これにより、確定申告された内容がそのまま市民税・府民税の計算にも適用されるので、扶養控除・配偶者控除の適用、非課税判定などに影響するほか、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料算定や保険給付判定(負担割合、自己負担限度額等)などの各種制度にも影響することになります。

国外居住親族にかかる扶養控除等の見直し

年齢が30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点での年齢)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、【扶養控除等の適用】および【市民税・府民税の非課税限度額の適用】の対象から除外されます。

  1. 留学により「非居住者」になった方
  2. 障害者の方
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から、前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。

詳しくは、国外居住親族に係る扶養親族等の控除の適用について<外部リンク>(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方税制を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は国税ですが、令和6年度から、市民税・府民税の均等割と併せて市が賦課徴収します。

税額はひとり年額1,000円となり、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村は都道府県に譲与されます。

詳しくは、「森林環境税について」をご覧ください。

 

令和6年度個人住民税(市民税・府民税)に対する定額減税

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援として、令和6年度に「定額減税」が実施されます。

個人住民税(市民税・府民税)における定額減税の詳細は、

令和6年度住民税(市民税・府民税)における定額減税について」をご覧ください。

また、調整給付金について詳しくは、「調整給付金について」のページをご覧ください。

 

※所得税の定額減税について詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ「定額減税について<外部リンク>」<外部リンク>

国税庁ホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>」<外部リンク>

特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化

特別徴収税額通知(納税義務者用)(市民税・府民税が給与から特別徴収される個人あての税額通知)について、令和6年度から、特別徴収義務者(事業所)が電子データ(正本)での受け取りを選択した場合は、電子データでの受け取りができるようになります。

※特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りを選択することができるのは、給与支払報告書をeltaxで提出する事業所のみです。

※電子データでの受け取りのためには、事業所において従業員へ電子的に配布する体制が必要となります。

詳しくは地方税共同機構「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)廃止

令和6年から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について「電子データ(副本)と書面(正本)」による通知が廃止となります。

このため、特別徴収義務者(事業所)が特別徴収税額通知を受け取るときの受け取り方法は、「電子データ(正本))または「書面(正本)」のどちらか一方を選択していただくことになります。