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森林環境税について
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更新日:2024年1月5日更新
森林環境税について
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な
地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
国内に住所のある個人に対して課税される国税で、市・府民税均等割に併せて負担することとなります。
税目 | 税額 | 課税開始年度 |
---|---|---|
国税 | 1,000円(年額) | 令和6年度から |
森林環境税の詳細については、林野庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
【森林環境税が課税されない方】
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1月1日現在)
2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方(1月1日現在)
3.前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である方
・同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 31.5万円×(扶養人数+1)+18.9万円+10万円
・同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 41.5万円
※個人住民税非課税基準とは異なります。