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森林環境税について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月27日更新
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森林環境税について

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な

地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。

国内に住所のある個人に対して課税され、市・府民税均等割と併せて負担することとなります。

  
税目 税額 課税開始年度
国税 1,000円(年額) 令和6年度から

 

なお、東日本大震災復興基本法に基づいて平成26年度から均等割が1,000円引き上げられていましたが、これは令和5年度で終了となります。

市民税・府民税の均等割と森林環境税について
税目 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税 (無し) 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
府民税均等割 1,800円 1,300円
合計 5,300円 5,300円

 

森林環境税の詳細については、

森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>(林野庁ホームページ)<外部リンク>、

森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>(総務省ホームページ)<外部リンク>

をご確認ください。

 

【森林環境税が課税されない方】

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1月1日現在)

2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方(1月1日現在)

3.前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である方

  ・同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 31.5万円×(扶養人数+1)+18.9万円+10万円

  ・同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 41.5万円

 

※個人住民税非課税基準とは異なります。