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令和6年度から一部区域において都市計画税が課税されます

印刷ページ表示 更新日:2023年10月2日更新
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 令和5年1月4日に、都市計画法第34条第1項第10号に掲げる開発行為の基準に該当するとして、土地区画整理法に基づき河内長野市高向・上原土地区画整理組合の設立が認可されましたので、令和6年度から同土地区画整理事業の施工区域が、都市計画税の課税対象となります。

(参考)河内長野市高向・上原土地区画整理組合が設立