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法人市民税について
法人市民税
法人市民税は、河内長野市内に事業所・事務所または寮等を持っている法人(会社など)にかかる税金です。
○法人市民税を納める法人(納税義務者)
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
河内長野市内に事務所または事業所を有する法人 |
有 |
有 |
河内長野市内に寮や保養所のみを有する法人 |
有 |
無 |
河内長野市内に事務所・事業所または寮等を有する公益法人および公益法人等で法人税を課税されないもの並びに法人でない社団等で代表者または管理人の定めのあるもの |
有 |
無 |
○法人種類の区分
種類 |
代表的なもの |
納税義務 |
|
均等割 |
法人税割 |
||
普通法人 |
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、医療法人、企業組合、日本銀行等 |
有 |
有 |
協同組合等 |
農業協同組合、消費生活協同組合、中小企業等協同組合、信用金庫、農業協同組合、森林組合、一般社団法人(非営利型を除く)、一般財団法人(非営利型を除く)等 |
有 |
有 |
公益法人等 |
日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等 |
収益事業を営む場合のみ有 |
収益事業を営む場合のみ有 |
公益社団法人、公益財団法人等 |
有※ |
||
一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型) |
有 |
||
人格のない社団等 |
各種の法人、社交を目的とする団体、PTA、同窓会、学会等
|
収益事業を営む場合のみ有 |
収益事業を営む場合のみ有 |
公共法人 |
国、地方公共団体等 |
無 |
無 |
日本放送協会、住宅金融金庫等 |
有 |
※博物館の設置または学術の研究を目的とし、収益事業を行わない法人の場合は非課税
税率について
●均等割
区 分 |
市内の従業者数 |
税 率 |
資本金等の額が50億円を超える法人 |
50人超 |
3,600,000円 |
50人以下 |
492,000円 |
|
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
2,100,000円 |
50人以下 |
492,000円 |
|
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超 |
480,000円 |
50人以下 |
192,000円 |
|
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
180,000円 |
50人以下 |
156,000円 |
|
資本金等の額が1千万円以下の法人 |
50人超 |
144,000円 |
50人以下 |
60,000円 |
●法人税割
法人の区分 |
税 率 |
||
事業年度の開始日が |
|||
平成26年9月30日以前 |
平成26年10月1日~令和元年9月30日 |
令和元年10月1日以降 |
|
資本金等の額(地方税法第292条第1項第4号の5)が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
上記以外の法人 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
〈均等割及び法人税割の資本金等の額について〉
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算又は出資金の額」とします。
異動届の提出について
法人に異動があった場合、「法人設立・開設・異動申告書」の提出が必要です。
申告書提出時に異動の内容が確認できる登記簿謄本(登記事項証明書)や定款を添付してください。
※登記簿謄本(登記事項証明書)及び定款はコピーでも可。
様式については、下記リンク先をご覧ください。
法人市民税各種申請書へ
大法人について電子申告(eLTax)が義務化されました。
以下の法人については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から電子申告が義務化されました。
対象法人
(1)内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
詳しくは以下ページ及びリーフレットをご覧ください。
大法人の電子申告の義務化について<外部リンク>