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自治会の総会等について(新型コロナウイルス感染症への対応)

印刷ページ表示 更新日:2021年11月10日更新
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 新型コロナウイルス感染拡大を受け、自治会の総会等をこの時期に開催すべきかどうかなど、お問い合わせをいただいています。
 総会等の開催・中止・延期について、各自治会で判断されるところではありますが、開催される場合は下記の「総会などの開催方法について」なども参考にしてください。
 また、自治会の規約に定めがあれば、委任状や書面表決を活用し、総会の開催を行う方法もあります。自治会の規約を確認のうえ、無理のない範囲での会議の運用に努めてください。
 大阪府の広報や、集団感染を防ぐための厚生労働省の広報などが掲載されています。

総会などの開催方法について

■委任状を活用した表決
 自治会員から委任状の提出を受け、役員等のみの少人数で開催する方法です。
 なお、複数の方が集まって開催する際には、感染拡大を防止する対策へのご配慮をお願いいたします。

■書面による表決
 規約にて書面表決の定めがある場合、書面で議決権を行使する方法です。

 書面による表決の進め方(例)
1.「総会書面表決のお知らせ」「議案書」「書面表決書」を自治会員に配布する。
2.会員から「書面表決書」を提出してもらう。
3.書面表決を集計する。
4.総会の結果を会員にお知らせする。

※自治会ハンドブックのP.66にも様式案を掲載していますので、ご覧下さい。

認可地縁団体(法人格のある自治会)の会議について

 認可地縁団体(法人格のある自治会)につきましては、地方自治法の規定により、年に一度、総会の開催が必要となりますが、上記の方法などを参考に実施方法をご検討いただき、会員の方の安全にご配慮いただきますよう、お願いいたします。
 なお、認可地縁団体については、会則や規約等に別段の定めがない場合でも、地方自治法の規定により、書面表決を行うことができます。