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特定非営利活動法人(NPO法人)の認証等事務について
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更新日:2021年8月3日更新
平成22年10月1日より、河内長野市内のみに事務所を有する特定非営利活動法人(NPO法人)の各種申請・届出などの窓口が、大阪府から河内長野市に変更になりました。
なお、事務所が複数ある場合で、河内長野市以外の大阪府内の市町村にも事務所がある場合は、引き続き大阪府が窓口となります。
新たに法人化をお考えの方へ
NPO法人設立までの流れ
- NPO法人設立に関する事前相談
市役所 7階 自治協働課(0721-53-1111)【事前予約:下記参照】
※かわちながのボランティア・市民活動センターでも情報提供等を行っています(要連絡)。 - 設立総会の開催
- 設立認証申請(直接ご持参ください)
市役所 自治協働課
※原則として申請書を受理した日から縦覧期間の2週間経過後、2カ月以内に、認証又は不認証の決定が行われます。 - 認証書の発行
- 登記手続(認証後2週間以内)
大阪法務局堺支局(堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎 電話:072-221-2756) - 登記完了届の提出
市役所 自治協働課
法人の設立認証申請書類の作成に関しては、多くの注意点があることから、申請書類の作成に関する相談や質問、申請内容の確認などの事前相談を実施しています。
なお、事前相談は予約制のため、事前に電話にて自治協働課(0721-53-1111)に予約していただくようお願いします。また、相談時には、以下の(1)~(4)の書類(案)を必ずご用意ください。
- 定款
- 設立趣旨書
- 事業計画書(2年分)
- 活動予算書(2年分)
※書類の大幅な修正をお願いすることもありますので、なるべく設立総会を開催する前に事前相談にお越しください。
NPO法人を設立している方へ
NPO法人には、以下の手続きを行う義務があります。
定期的な提出が必要となるもの
- 毎年必要
毎事業年度終了後3ヶ月以内に、提出する書類(事業報告書等) - 少なくとも2年に1回必要
役員に関して変更等があった場合に提出する書類 (再任の場合も提出が必要となります)
随時必要となるもの
- 定款を変更する場合に提出する書類
- 解散をする場合に提出する書類
- 合併をする場合に提出する書類
- 特定非営利活動法人(NPO法人)設立・運営の手引き
- 様式等のダウンロード(定期的な提出が必要となるもの)
- 様式等のダウンロード(随時必要となるもの)
関連ページ
- 大阪府ホームページ(ボランティア・NPO)<外部リンク>
- 内閣府ホームページ(NPO)<外部リンク>