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特定非営利活動法人(NPO法人)の認証等事務について

印刷ページ表示 更新日:2021年8月3日更新
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平成22年10月1日より、河内長野市内のみに事務所を有する特定非営利活動法人(NPO法人)の各種申請・届出などの窓口が、大阪府から河内長野市に変更になりました。

なお、事務所が複数ある場合で、河内長野市以外の大阪府内の市町村にも事務所がある場合は、引き続き大阪府が窓口となります。

新たに法人化をお考えの方へ

NPO法人設立までの流れ

  1. NPO法人設立に関する事前相談
    市役所 7階 自治協働課(0721-53-1111)【事前予約:下記参照】
    ※かわちながのボランティア・市民活動センターでも情報提供等を行っています(要連絡)。
  2. 設立総会の開催
  3. 設立認証申請(直接ご持参ください)
    市役所 自治協働課
    ※原則として申請書を受理した日から縦覧期間の2週間経過後、2カ月以内に、認証又は不認証の決定が行われます。
  4. 認証書の発行
  5. 登記手続(認証後2週間以内)
    大阪法務局堺支局(堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎 電話:072-221-2756)
  6. 登記完了届の提出
    市役所 自治協働課

法人の設立認証申請書類の作成に関しては、多くの注意点があることから、申請書類の作成に関する相談や質問、申請内容の確認などの事前相談を実施しています。

なお、事前相談は予約制のため、事前に電話にて自治協働課(0721-53-1111)に予約していただくようお願いします。また、相談時には、以下の(1)~(4)の書類(案)を必ずご用意ください。

  1. 定款
  2. 設立趣旨書
  3. 事業計画書(2年分)
  4. 活動予算書(2年分)

※書類の大幅な修正をお願いすることもありますので、なるべく設立総会を開催する前に事前相談にお越しください。

NPO法人を設立している方へ

NPO法人には、以下の手続きを行う義務があります。

定期的な提出が必要となるもの

  • 毎年必要
    毎事業年度終了後3ヶ月以内に、提出する書類(事業報告書等)
  • 少なくとも2年に1回必要
    役員に関して変更等があった場合に提出する書類 (再任の場合も提出が必要となります)

随時必要となるもの

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