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様式等のダウンロード(随時必要となるもの)

印刷ページ表示 更新日:2021年8月3日更新
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随時必要となる様式をまとめています。(手引き:第4章)

 ・役員に関して変更(再任含む)があった場合

 ・定款を変更する場合

 ・解散する場合

 ・合併する場合

役員に関して変更(再任含む)があった場合

定款を変更する場合

定款の変更を行う場合は、定款変更認証の申請が必要です。

ただし、次のA~Hの変更は、届出で定款変更ができます。

  1. 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わず、変更後の事務所が河内長野市内のみの場合に限る)
  2. 役員の定数の変更
  3. 資産に関する事項の変更
  4. 会計に関する事項の変更
  5. 事業年度の変更
  6. 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
  7. 公告の方法の変更
  8. 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項)

定款変更認証の申請が必要な場合

定款変更届出書の提出が必要な場合

定款変更に係る登記を完了した後に提出する書類

解散する場合

解散する事由

 A.解散届出書の提出が必要な場合

  • 社員総会の決議
  • 定款で定めた解散事由の発生
  • 社員の欠亡
  • 破産手続開始の決定

 B.解散認定の申請が必要な場合

  • 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 C.合併する場合(合併の項目を参照してください)

 D.設立認証の取消し

A.解散届出書の提出が必要な場合

B.解散認定の申請が必要な場合

「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」により解散する場合

解散に関するその他様式

合併する場合

その他必要な書類

 定款、役員名簿、就任承諾及び誓約書、各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)、社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面、確認書、合併趣旨書、合併当初及び翌年度の事業計画書、合併当初及び翌年度の活動予算書