本文
収集・処理できないごみ
印刷ページ表示
更新日:2024年4月1日更新
河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成7年河内長野市条例第11号)第14条第1項の規定に基づき、一般廃棄物のうちから、適正な処理が困難であると認められるものとして市長が定める「適正処理困難物」について、以下の品目を指定しています。
同品目は、市では収集・処理できません。また、第2清掃工場への持込みもできませんので、ご注意ください。
適正処理困難物(指定品目)
- エアコン
- テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
- 冷蔵庫、冷凍庫
- 洗濯機、洗濯乾燥機、衣類乾燥機
- パソコン
- 原動機付き自転車・自動二輪車(部品を含む)
- 自動車リサイクル法の対象物<外部リンク>
- タイヤ・ホイール(自転車用を除く)
- バッテリー(乾電池を除く)
- 消火器
- 石油類・オイル類
- 農薬・薬品・塗料
- ガスボンベ・酸素ボンベ・その他ボンベ類
- カセットボンベ(中身の残っているもの)
- 石膏ボード・耐火ボード・断熱材・ガラスウール
- コンクリート製品(レンガ・物干し台等)
- 瓦
- 土砂・石
- 注射針など
- 耐火金庫
- オイルヒーター
- 農業用機械(部品を含む)
- 建設用機械(部品を含む)
- 電気温水器
- ソーラー給湯器
- エンジン・コンプレッサー・発電機等の機械類
- ピアノ
- 電動式ベット
- リフォーム・解体等による建築廃材等(材料・畳・浴槽・便器等)
- 建設廃材
- 鉄筋・鉄骨・金属塊等の金属類
- パレット(荷物流通用)
- ソーラーパネル(太陽光パネル)
- スプリング入りマットレス(サイズ問わず)
- 農業用ビニール・畔シート等(多量のビニール・プラスチック類を含む)
- 目立つ(はげしく)悪臭を発するもの(嘔吐物、動物の糞その他これに類するもの)
- 南河内環境事業組合が、施設において支障をきたす恐れがあると認めるもの
- 南河内環境事業組合処理手数料条例(昭和48年条例第7号)第2条第2項に定めのあるもの
関連ページ
南河内環境事業組合ホームページ<外部リンク>