ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 環境衛生課 > 収集・処理できないごみ

本文

収集・処理できないごみ

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

 河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成7年河内長野市条例第11号)第14条第1項の規定に基づき、一般廃棄物のうちから、適正な処理が困難であると認められるものとして市長が定める「適正処理困難物」について、以下の品目を指定しています。

 同品目は、市では収集・処理できません。また、第2清掃工場への持込みもできませんので、ご注意ください。

適正処理困難物(指定品目)

  1. エアコン
  2. テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
  3. 冷蔵庫、冷凍庫
  4. 洗濯機、洗濯乾燥機、衣類乾燥機
  5. パソコン
  6. 原動機付き自転車・自動二輪車(部品を含む)
  7. 自動車リサイクル法の対象物<外部リンク>
  8. タイヤ・ホイール(自転車用を除く)
  9. バッテリー(乾電池を除く)
  10. 消火器
  11. 石油類・オイル類
  12. 農薬・薬品・塗料
  13. ガスボンベ・酸素ボンベ・その他ボンベ類
  14. カセットボンベ(中身の残っているもの)
  15. 石膏ボード・耐火ボード・断熱材・ガラスウール
  16. コンクリート製品(レンガ・物干し台等)
  17. 土砂・石
  18. 注射針など
  19. 耐火金庫
  20. オイルヒーター
  21. 農業用機械(部品を含む)
  22. 建設用機械(部品を含む)
  23. 電気温水器
  24. ソーラー給湯器
  25. エンジン・コンプレッサー・発電機等の機械類
  26. ピアノ
  27. 電動式ベット
  28. リフォーム・解体等による建築廃材等(材料・畳・浴槽・便器等)
  29. 建設廃材
  30. 鉄筋・鉄骨・金属塊等の金属類
  31. パレット(荷物流通用)
  32. ソーラーパネル(太陽光パネル)
  33. スプリング入りマットレス(サイズ問わず)
  34. 農業用ビニール・畔シート等(多量のビニール・プラスチック類を含む)
  35. 目立つ(はげしく)悪臭を発するもの(嘔吐物、動物の糞その他これに類するもの)
  36. 南河内環境事業組合が、施設において支障をきたす恐れがあると認めるもの
  37. 南河内環境事業組合処理手数料条例(昭和48年条例第7号)第2条第2項に定めのあるもの

関連ページ