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要配慮者利用施設における避難確保計画の整備について

印刷ページ表示 更新日:2021年5月20日更新
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避難確保計画の作成について

 平成29年6月に水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に係る法律(以下、「土砂災害防止法」という。)が改正され、各市町村が策定する地域防災計画において、要配慮者利用施設として位置付けられた施設の所有者または管理者(以下、「施設管理者等」という。)は、洪水や土砂災害の発生するおそれがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画(以下、「避難確保計画」という。)の作成及び避難訓練の実施が法律における義務として課されることとなりました。また施設管理者等は避難確保計画を作成、変更した場合に市長に報告する必要があります。

これらのことから、河内長野市では、対象となる要配慮者利用施設の避難確保計画及び訓練実施の促進を図るため、下記のとおり「河内長野市要配慮者利用施設の避難確保計画作成手引き」を策定しましたので、計画作成にご活用ください。

※新たに設置された施設で河内長野市地域防災計画に記載がない場合でも、浸水区域内や土砂災害警戒区域内に立地する場合は計画作成への努力をお願いします。

 

対象施設一覧

河内長野市地域防災計画において、要配慮者利用施設として位置付けられた施設の一覧は以下のとおりです。

・避難確保計画作成対象施設一覧(河内長野市地域防災計画資料編より抜粋) [PDFファイル/345KB]

 

避難確保計画の手引き

対象施設の管理者等は以下の手引き・ひな形を参考に避難確保計画を作成してください。

  ・河内長野市要配慮者利用施設の避難確保計画作成手引き [Wordファイル/958KB]

  ・計画作成報告書 [Wordファイル/14KB]

  ・避難確保計画作成ひな形(洪水) [Wordファイル/94KB]

  ・避難確保計画作成ひな形(土砂災害) [Wordファイル/102KB]

  ・参考 【国土交通省】水防法・土砂災害防止法の改正について [PDFファイル/417KB]


【提出先と提出方法】
  各施設関係課へ郵送、持参またはメールにて提出して下さい。

  ・高齢者・介護関係施設 ………… 介護保険課、地域福祉高齢課
  ・障がい関係施設 ………………… 障がい福祉課
  ・児童関係施設……………………子ども子育て課
  ・市立小、中学校 ………………… 教育指導課
  ・放課後児童会 …………………… 地域教育推進課
  ・医療関係施設……………………健康推進課
  ・保護施設 ………………………… 生活福祉課

   

浸水区域及び土砂災害警戒区域の確認について

 浸水区域及び土砂災害警戒区域の確認については、災害ハザードマップをご確認ください。

・災害ハザードマップ[内部リンク]

 

関連リンク

・河内長野市地域防災計画[内部リンク]

・水防法改正に伴う要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施について(大阪府)<外部リンク>

 

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