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不育症治療費の助成について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月20日更新
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 「不育症」とは、妊娠したものの流産、死産を2回以上繰り返す状態をいいます。「流産」とは、妊娠の早い時期(妊娠22週)までにおなかの赤ちゃんが亡くなってしまうことを言い、また、妊娠22週以降に亡くなった場合を「死産」と言います。

不育症治療とは

 河内長野市では、不育症治療にかかる経済的負担の軽減を図るため、不育症治療に要した医療保険給付適用外の治療費の一部を助成します。

 不育症は珍しい病気ではなく、早い段階で適切な検査や治療を受けることで80%以上が出産できると言われています。

 

助成内容

  1. 医療機関で受けた不育症治療に要した医療保険給付適用外の治療費の一部
  2. 生活保護法に規定する医療扶助もしくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する医療支援給付の対象外の治療費の一部
  3. 助成額は、1年度につき上限30万円まで助成します。

助成対象者

次の要件をすべて満たす夫婦が助成の対象です。

  1. 不育症治療日及び助成金の申請日に河内長野市に居住し、かつ河内長野市の住民基本台帳に記録されている夫婦であること。
  2. 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
  3. 医療機関で不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦であること。
  4. 他の地方公共団体から同様の助成を既に受けていないこと。
  5. 平成30年4月1日以降に終了した治療であること。

申請期限

 必要書類を揃えて、治療終了日の属する年度の末日、または、治療終了日(出産あるいは流産、死産の判定日)から3か月以内のいずれか遅い日までに、河内長野市健康推進課(保健センター)まで申請してください。

 ただし、治療途中での申請はできません。

申請に必要なもの

1.河内長野市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

 河内長野市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/52KB]

2.河内長野市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

 河内長野市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)[Wordファイル/42KB]

※治療終了後、受診した医療機関で証明を受けてください。

3.不育症治療に要した費用の領収書および明細書(原本)

※不育症治療にかかった費用のうち、医療保険給付適用外の額が分かるもの。領収書に診断内容の明細が表示されていない場合は、明細書の提出も必要です。(原本をコピーして返却します。)

4.助成金振込先の確認できる通帳等(申請者名義のもの。照合し、その場でお返しします。)

不育に関するその他情報

大阪府不育症検査費用助成事業について

 https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/boshi/huikushou.html<外部リンク>

おおさか性と健康の相談センター

 http://www.dawn-ogef.jp/funin-osaka/<外部リンク>


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