職員採用 能登半島地震 モックルMaaS ご遺族サポート窓口が予約制に ふるさと納税 内部統制
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貯水槽水道とはマンション・ビル・工場などの建物で、水道水を一旦貯水槽に貯め、貯水槽からポンプにより蛇口まで給水する仕組みをいいます。一旦貯水槽に貯めて給水しているので、貯水槽の定期的な清掃や水質検査などの管理が非常に重要になります。そのため、貯水槽水道の設置者はその責任において適正に管理しなければなりません。
(1)簡易専用水道(貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)
水道法によって、適正な管理が義務づけられています。(水道法第34条の2)
(2)小規模貯水槽水道(貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)
条例で設置者の責務が定められ、河内長野市小規模貯水槽水道衛生管理指導要領により簡易専用水道管理に準じた
管理を行うよう定められています。(河内長野市水道事業給水条例第38条)
安全安心な水を供給するためにも、定期的な貯水槽の点検をお願いします。