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簡易専用水道の指導に関すること
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更新日:2018年10月11日更新
簡易専用水道に関すること
簡易専用水道とは、ビル・マンション・学校等に設置された受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設をいいます。設置者は、年1 回以上、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して衛生的管理についての検査を受ける義務があります。(水道法第34条の2及び水道法施行規則第56条)
河内長野市簡易専用水道管理運営指導要領により、簡易専用水道設置者は給水を開始したとき、変更・休止・廃止したときには届出が必要です。
水質異常により水質検査を実施したとき、給水停止等の措置を行ったとき、給水の水質に関する事故が発生したときは報告して下さい。