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介護保険サービスの種類について

印刷ページ表示 更新日:2023年11月1日更新
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介護保険のサービス内容


介護保険には、次の在宅サービスと施設サービスがあります。
※地域密着型サービスは原則として他市町村でのサービスは利用できませんので、ご注意ください。


在宅サービス


訪問介護


訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話を行うサービスです。
訪問介護は、その内容によって「身体介護」、「生活援助」「通院等乗降介助(要介護者のみ)」に区分されます。
「身体介護」は、(1)食事や排せつの介助、(2)清拭・入浴介助・身体整容、(3)体位変換、移動・移乗の介助、外出介助、(4)起床や就寝の介助、(5)服薬の確認、(6)自立生活支援のための見守り的援助などを指します。
「生活援助」は、(1)居室の掃除、(2)洗濯、(3)ベッドメイク、(4)衣類の整理・補修、(5)一般的な調理・配膳片づけ、(6)買い物・薬の受け取りなどを指します。


訪問入浴介護   (要支援1・2のかたは『介護予防訪問入浴介護』)


浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴サービスを行います。居宅における入浴の援助を行なうことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。


訪問看護   (要支援1・2のかたは『介護予防訪問看護』)


主治医の指示及び訪問看護計画に基づき、看護師などが通院困難な利用者の居宅を訪問し、看護や療養上の世話などを行い、利用者の心身の機能の維持回復と療養生活の支援を図るサービスです。


訪問リハビリテーション   (要支援1・2のかたは『介護予防訪問リハビリテーション』)


理学療法士(PT)・作業療法士(OT)などが家庭を訪問し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるサービスです。


居宅療養管理指導   (要支援1・2のかたは『介護予防居宅療養管理指導』)


医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士などが、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境等を踏まえ、利用者及びその家族に対し療養上の管理・指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図るサービスです。


通所介護


デイサービスセンターなどで、入浴・食事の提供(これらに伴う介護を含む)、その他の必要な日常生活の世話、機能訓練が日帰りで受けられます。利用者の心身機能の維持と利用者家族の介護負担の軽減を図るサービスです。


通所リハビリテーション   (要支援1・2のかたは『介護予防通所リハビリテーション』)


介護老人保健施設、病院、診療所に通い、それらの施設で理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション(機能訓練)を日帰りで受けられます。利用者の身機能の維持回復を図るサービスです。


短期入所生活介護   (要支援1・2のかたは『介護予防短期入所生活介護』)


介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所していただき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練などを行い利用者の心身機能の維持と利用者家族の介護負担の軽減を図るサービスです。


短期入所療養介護   (要支援1・2のかたは『介護予防短期入所療養介護』)


介護老人保健施設などに短期間入所していただき、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上と利用者家族の介護負担の軽減を図るサービスです。

福祉用具の貸与   (要支援1・2のかたは『介護予防福祉用具貸与』)


利用者の日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与(用具の選定の援助、取付け、調整等を含む)し、利用者の日常生活上の便宜と介護者の負担軽減を図るサービスです。
(貸与される福祉用具)
(1)車いすおよび付属品、(2)特殊寝台および付属品、(3)床ずれ防止用具、(4)体位変換器、(5)手すり、(6)スロープ、(7)歩行器、(8)歩行補助つえ、(9)認知症老人徘徊感知機器、(10)移動用リフト(つり具の部分を除く)、(11)自動排泄処理装置

「 福祉用具の貸与詳細情報 」


福祉用具購入費の支給   (要支援1・2のかたは『介護予防福祉用具購入費支給』)


利用者の日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、入浴または排せつの用に供する、貸与に適さない福祉用具の購入費を支給します。
(購入費が支給される品目)
(1)腰掛便座、(2)自動排泄処理装置の交換可能部品、(3)入浴補助用具、(4)簡易浴槽、(5)移動用リフトのつり具の部分、  (6)排せつ予測支援機器

「 福祉用具購入費の支給詳細情報 」


住宅改修費の支給   (要支援1・2のかたは『介護予防住宅改修費支給』)


利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を送れるよう、手すりの取付けや段差解消など小規模な改修の費用を支給します。
(介護保険制度における住宅改修の対象工事)
(1)手すりの取付け、(2)段差の解消、(3)滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、(4)引き戸等への扉の取替え、(5)洋式便器等への便器の取替え、(6)その他[(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修]

「 住宅改修費の支給詳細情報  」


特定施設入居者生活介護 (要支援1・2のかたは『介護予防特定施設入居者生活介護』)


特定施設(有料老人ホーム・軽費老人ホームなど)に入所している利用者(要支援・要介護の入所者)に対し、特定施設サービス計画に基づく入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上及び療養上の世話、機能訓練を行い、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を送ることを目的としたサービスです。サービスは、包括型(一般型)と、外部の事業者がサービスを提供する外部サービス利用型に区分されます。


居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)


利用者の心身の状況、生活環境や意向などを踏まえ、適切な保健・医療・福祉のサービスが多様な介護サービス提供機関から総合的・効率的に提供されるよう配慮して居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、確実な利用ができるようサービス提供機関との連絡調整を行います。また、居宅サービス計画(ケアプラン)の実施状況の把握と支給限度額管理なども行います。

「 居宅介護支援事業所一覧 」

 

施設サービス


介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)


入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を送れるよう入所者に対し、施設サービス計画に基づく入浴・排せつ・食事などの介護、相談および援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設です。


介護老人保健施設(老人保健施設)


入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を送れるようにするとともに、入所者が自宅での生活に復帰できることを目指して、施設サービス計画に基づく看護、医学的管理の下での介護及び機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設です。


介護療養型医療施設(療養型病床群等)


介護療養型医療施設は、療養病床等を有する病院または診療所をいいます。長期にわたる療養を必要とする入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を送れるよう、施設サービス計画に基づく療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練、その他必要な医療を行う施設です。


介護医療院


主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

 

地域密着型サービス


小規模多機能型居宅介護  (要支援1・2のかたは『介護予防小規模多機能型居宅介護』)


小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。


認知症対応型通所介護                                          (要支援1・2のかたは『介護予防認知症対応型通所介護』)


認知症ではあるが、ADL(日常生活動作能力)の比較的自立している利用者のかたについて、デイサービスセンターなどにおいて日常生活上の世話や機能訓練を行う介護サービスです。

認知症対応型共同生活介護                                        (要支援2のかたは『介護予防認知症対応型共同生活介護』)

認知症で介護を必要とする利用者で共同生活をする住居(グループホーム)で、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を受け、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を送ることを目的としたサービスです。※要支援1の方は利用できません。

「 グループホーム空き情報  」


定期巡回・随時対応型訪問介護看護

24時間安心して在宅生活が送れるよう、利用者の要望に応じ、定期的な巡回を行うサービスです。密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。※要支援の方は利用できません。

看護小規模多機能型居宅介護

利用者の状況に応じて、小規模な住宅型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます※要支援の方は利用できません。

 

 

施設・事業所の一覧ページへのリンク集

  ・河内長野市介護保険事業所・施設リスト  

  ・河内長野市地域密着型サービス事業所リスト  

 


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