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福祉用具の貸与について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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福祉用具貸与

車いすや特殊ベッド等定められた福祉用具の貸与を行うサービスです

貸与対象リスト

車いす

次のいずれかに限る

  • 自走用標準型車いす
  • 普通型電動車いす
  • 介助用標準型車いす

車いす付属品

クッション、電動補助装置等で、車いすと一体的に使用されるものに限る

特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるものまたは取付可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの

  • 背部または脚部の傾斜角度を調節できる機能
  • 床板の高さを無断階に調節できる機能

特殊寝台付属品

特殊寝台と一体的に使用されるもの
サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル
(スライディングボード、スライディングマットを含む)

床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る

  • 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
  • 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの
(体位の保持のみを目的とするものを除く)

手すり

取付に際し工事を伴わないものに限る

スロープ

段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る

歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチおよび多点杖に限る

歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る

  • 車輪を有するものは、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
  • 四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの

認知症老人徘徊探知機器

認知症老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族および隣人等へ通報するもの

移動用リフト(つり具の部分を除く)

床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅改修をともなうものを除く)
段差解消機、起立補助機能付きの椅子を含む

自動排泄処理装置

尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの

要支援1・2、要介護1及び経過的要介護(現在の設定が「要支援」)のかたは、次の品目の貸与は受けられません。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(※要介護4・5のかたのみ)

※身体の状態により、例外的に認められる場合があります。詳しくは担当のケアマネジャーにお問い合わせください。


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