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福祉用具の貸与について

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福祉用具貸与

車いすや特殊ベッド等定められた福祉用具の貸与を行うサービスです

貸与対象リスト

【福祉用具貸与及び販売品目の確認方法について】

本市においては、介護保険福祉用具の貸与品目については、(公財)テクノエイド協会の判断を基準としており、TAISコードを取得している福祉用具及び公益財団法人テクノエイド協会に届出をしている福祉用具届出コードを給付対象用具としています。そのため、貸与及び販売を選択できる福祉用具品目につきましても、TAISコード及び福祉用具届出コード​を取得している福祉用具のみを給付対象用具とします。

詳細については、下記リンク先のテクノエイド協会ホームページをご参照ください。
 【参考】(公財)テクノエイド協会 HP 福祉用具検索画面 URL
http://www.techno-aids.or.jp/TaisCodeSearch.php<外部リンク>

【参考】福祉用具貸与価格適正化推進事業(厚生労働省)URL

https://www.techno-aids.or.jp/tekisei/#tab1_detial<外部リンク>

車いす

次のいずれかに限る

  • 自走用標準型車いす
  • 普通型電動車いす
  • 介助用標準型車いす

車いす付属品

クッション、電動補助装置等で、車いすと一体的に使用されるものに限る

特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるものまたは取付可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの

  • 背部または脚部の傾斜角度を調節できる機能
  • 床板の高さを無断階に調節できる機能

特殊寝台付属品

特殊寝台と一体的に使用されるもの
サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル
(スライディングボード、スライディングマットを含む)

床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る

  • 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
  • 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの
(体位の保持のみを目的とするものを除く)

手すり

取付に際し工事を伴わないものに限る

スロープ

段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る

歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチおよび多点杖に限る

歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る

  • 車輪を有するものは、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
  • 四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの

認知症老人徘徊探知機器

認知症老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族および隣人等へ通報するもの

移動用リフト(つり具の部分を除く)

床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅改修をともなうものを除く)
段差解消機、起立補助機能付きの椅子を含む

自動排泄処理装置

尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの

要支援1・2、要介護1及び経過的要介護(現在の設定が「要支援」)のかたは、次の品目の貸与は受けられません。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(※要介護4・5のかたのみ)

※身体の状態により、例外的に認められる場合があります。詳しくは担当のケアマネジャーにお問い合わせください。

よくあるご質問(事業者向け)

Q1.福祉用具のレンタルを月の途中で開始または中止した場合、報酬の算定方法は具体的にどのようにすればよいか

A. 福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、歴月単位の実勢価格としている。ただし利用開始月と中止月が同じで、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については一律の基準を設けるものではなく、当該月は半月単位の請求とすることもできる。また、福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始月及び中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者における給付計算が適切になされるよう、その算定方法を運営規定に記載する必要がある。なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することとなったことに留意する。

※『15.6.30事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2)』参照

 

Q2.屋内用・屋外用など、用途を区別する場合には同じ商品を2つ以上レンタルすることは可能か。

A.保険給付の適正化の観点から、原則として同じ商品を2つ以上レンタルすることはできません。

ただし、同一商品を2つ以上レンタルしなければならない相応の理由が認められる場合には、レンタルが可能となることがあります。この場合、事前に保険者にその可否を相談したうえで、ケアプランにも同一商品を2つ以上レンタルしなければならない具体的な理由や状況を明記し、保険者との相談内容についても支援経過記録に残しておくことが望ましいです。

 

Q3.要介護認定申請の結果が出ていない場合、軽度者貸与理由書は具体的にいつ作成する必要があるか。

A.制度上、要介護認定前における「指定(介護予防)福祉用具貸与理由書(以下「理由書」という)」の作成時期について明確な規定はありませんが、暫定プランに位置づけサービスを利用することになるため、当然、サービス利用前に理由書を作成しておく必要があります。ただし、この時点では、要介護度、認定有効期間、認定調査実施日などの項目が確定していないため、これらの項目についてはこの時点では記入せず、認定結果が出てから記入します。※保険者への理由書の提出は、認定結果が出てからで差し支えありませんが、速やかに提出すること。

また、軽度者の福祉用具貸与は、原則として要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的にその妥当性を判断しますが、認定前においては認定調査票を用いることができないことから、医学的所見に基づく状態像によりその妥当性を判断する必要があります。この場合、福祉用具の利用を開始する前に下記事項(1)、(2)の両方を確認し終えている必要があります。

(1)疾病などにより福祉用具の貸与が必要な状態に該当することが医師の医学的所見にもとづき判断されている。

(2)サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断されている。

 

Q4.軽度者貸与理由書の医師の所見欄は、医師による直筆でなければならないか

A.河内長野市では、直筆であることを要件としておりません。医師の許可を得て、電話や対面等により医師から所見を聞き取り、代筆することは可能と考えます。ただし、この場合には、医師の許可を得て代筆したことがわかるよう、理由書等に医師から許可を得た日時、手段(電話や対面等)を明記してください。

 

Q5.特殊寝台や車いすの付属品のみのレンタルは可能か

A.既に車いす、特殊寝台を購入して使用している場合には、車いす付属品、特殊寝台付属品の単体での貸与が可能です。

また、既に介護保険の給付として車いす、特殊寝台を貸与されている場合に、後から追加的に付属品を貸与することも可能です。

いずれの場合においても、ケアプランにその旨を記載していただくことが望ましいです。

※『12.11.22介護保険最新情報vol.93福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて』参照

参考文書

●【厚労省】介護サービス関係 Q&A集(一部抜粋)

【厚労省】介護サービス関係 Q&A集(一部抜粋) [PDFファイル/246KB]

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