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福祉用具購入費の支給について

印刷ページ表示 更新日:2024年9月1日更新
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福祉用具購入費の支給について(令和6年度介護報酬改定以降の取扱い)

特定福祉用具購入費

特定福祉用具購入費は、要支援または要介護と認定された方の日常生活の自立を助けるために、市町村が必要と認める場合に限り支給されます。

※令和6年度介護報酬改定における改定事項については、厚生労働省等から新たな見解が示された場合、記載の内容を変更することがありますので、ご了承ください。

支給限度基準額

利用者一人あたり同一年度内(4月から翌年3月まで)で10万円まで

利用者の負担額

購入費の1割、2割または3割

※負担割合の判定基準日は、領収日(領収書記載日)となります。

利用の条件

給付の対象となるのは、都道府県または市町村の特定福祉用具販売の指定を受けた事業者(販売店)から購入した特定福祉用具に限ります。

​都道府県または市町村の指定を受けていない事業者から購入した福祉用具は給付対象外となります。

ご購入の際は、必ず担当ケアマネージャーまたは指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者の「福祉用具専門相談員」にご相談ください。

※指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者には、「福祉用具専門相談員」がおり、「福祉用具専門相談員」は利用者の心身の状況・希望及び置かれている環境を踏まえて作成する福祉用具販売計画に基づき、適切な用具の選定、利用方法等の説明や指導を行うことが義務付けられています。​

※既に介護保険給付対象の福祉用具として購入したものと同一種目の福祉用具は、対象外となります。ただし、破損や著しい身体状況の変化など特別の事情があるとき、市が必要と認める場合には、同一種目についても再び支給対象となります。

対象用具 <販売のみ>

腰掛便座

次のいずれかに該当するもの

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの)
自動排泄処理装置の交換可能部品

尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等または介護者が容易に交換し得るもの

移動用のリフトのつり具の部分
入浴補助用具

入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するもの

  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介助ベルト
簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの

排泄予測支援機器

膀胱内の尿の溜まり具合を可視化するとともに、排尿タイミングを知らせるもの

対象用具 <貸与及び販売>

【福祉用具貸与及び販売品目の確認方法について】

本市においては、介護保険福祉用具の貸与品目については、(公財)テクノエイド協会の判断を基準としており、TAISコードを取得している福祉用具及び公益財団法人テクノエイド協会に届出をしている福祉用具届出コードを給付対象用具としています。そのため、貸与及び販売を選択できる福祉用具品目につきましても、TAISコード及び福祉用具届出コードを取得している福祉用具のみを給付対象用具とします。

詳細については、下記リンク先のテクノエイド協会ホームページをご参照ください。
【参考】(公財)テクノエイド協会 HP 福祉用具検索画面 URL
 http://www.techno-aids.or.jp/TaisCodeSearch.php<外部リンク>

【参考】福祉用具貸与価格適正化推進事業(厚生労働省)URL

 https://www.techno-aids.or.jp/tekisei/#tab1_detial<外部リンク>

スロープ(購入する場合は設置個所の段差がわかる写真(メジャーをあてた上で撮影)及び平面図の提出が必要です。

主に敷居等の小さい段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る

※便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬式のものは除く

※貸与・購入ともに、TAISコード及び福祉用具届出コードを取得しているもののみ給付対象とする

歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの。脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器に限る

※車輪・キャスターが付いている歩行車は除く

※貸与・購入ともに、TAISコード及び福祉用具届出コードを取得しているもののみ給付対象とする

歩行補助つえ

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る

※松葉づえは除く

※貸与・購入ともに、TAISコード及び福祉用具届出コードを取得しているもののみ給付対象とする

手続き案内

添付資料を確認し、必要な申請用紙をダウンロードしてご使用ください。

   福祉用具償還払い 手続き案内 [PDFファイル/188KB]

     福祉用具受領委任払い 手続き案内 [PDFファイル/159KB]

承認申請

下記の書類を市へ提出してください

  • 承認申請書(受領委任払い用)※購入種目が記載しきれない場合は【別紙】福祉用具購入申請書に記載してください。
  • 当該福祉用具のパンフレット(写しも可)
  • 委任状(事業者が代理で申請する場合)
  • スロープを購入する場合は、設置個所の段差がわかる写真(メジャーをあてた上で撮影)及び平面図
  • 同一種目特定福祉用具購入理由書(同一種目の福祉用具を購入する場合のみ必要)(注1、注2)

 (注1) 以前購入した同一種目が使用できなくなり、新たに購入する場合は写真を添付してください。

    (使用できない状態を確認するため)

 (注2) スロープを複数個購入する場合は、設置箇所の段差がわかる写真及び平面図に加え同一種目特定福祉用具購入理由書を提出してください。

 

支給申請

下記の書類を市へ提出してください

【受領委任払い時】

  • 福祉用具が必要である理由を記載した支給申請書
    (本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、「代理権授与通知書」もしくは「届出書」の提出が必要です)※購入種目が記載しきれない場合は【別紙】福祉用具購入申請書に記載してください。
  • 領収書(宛名は被保険者氏名(フルネーム)であることが必要です)
  • 福祉用具の概要を記載したパンフレット(写しでも可)
  • 承認通知書
  • 同一種目特定福祉用具購入理由書(同一種目の福祉用具を購入する場合のみ必要)(注1、注2)

【償還払い時】

  • 福祉用具が必要である理由を記載した支給申請書
    (本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、「代理権授与通知書」もしくは「届出書」の提出が必要です)※購入種目が記載しきれない場合は【別紙】福祉用具購入申請書に記載してください。
  • 領収書(宛名は被保険者氏名(フルネーム)であることが必要です)
  • 福祉用具の概要を記載したパンフレット(写しでも可)
  • 委任状(事業者が代理で申請する場合)
  • スロープ購入の場合は、設置箇所の段差がわかる写真(メジャーをあてた上で撮影)及び平面図
  • 同一種目特定福祉用具購入理由書(同一種目の福祉用具を購入する場合のみ必要)(注1、注2) 

(注1) 以前購入した同一種目が使用できなくなり、新たに購入する場合は写真を添付してください。

    (使用できない状態を確認するため)

 (注2) スロープを複数個購入する場合は、設置箇所の段差がわかる写真及び平面図に加え同一種目特定福祉用具購入理由書を提出してください。

 

   【福祉用具】償還払い用申請書 [PDFファイル/112KB]

   【福祉用具】償還払い用申請書 [Wordファイル/64KB]

   【福祉用具】受領委任払い用承認申請書 [PDFファイル/147KB]

   【福祉用具】受領委任払い用承認申請書 [Wordファイル/67KB] 

   【別紙】福祉用具購入申請書 [PDFファイル/58KB]

   ​【別紙】福祉用具購入申請書 [Wordファイル/18KB]

   【福祉用具】受領委任払い用支給申請書 [PDFファイル/118KB]

   【福祉用具】受領委任払い用支給申請書 [Wordファイル/60KB]

   委任状 [PDFファイル/76KB]

   委任状 [Wordファイル/17KB]

   代理権授与通知書(代理人の口座へ振り込みを希望する場合) [PDFファイル/62KB]

   代理権授与通知書(代理人の口座へ振り込みを希望する場合) [Wordファイル/28KB]

   届出書(相続人の口座へ振り込みを希望する場合) [PDFファイル/113KB]

   届出書(相続人の口座へ振り込みを希望する場合) [Wordファイル/36KB]

   同一種目特定福祉用具購入理由書 [PDFファイル/235KB]

   同一種目特定福祉用具購入理由書 [Wordファイル/42KB]

 ※事前購入を行う際、下記のいずれかに該当する場合、「介護保険福祉用具事前購入申請書」の提出が必要です。

  • (ア)要介護(要支援)認定申請中(もしくは認定区分変更申請中)である
  • (イ)入院・入所中(予定を含む)である
  • (ウ)河内長野市内に転入、または転居予定である。( 市内→ 市内転居を含む)

   介護保険福祉用具事前購入申請書 [PDFファイル/93KB]

 

申請取り下げについて

福祉用具購入費の申請を取り下げる場合は、下記の書類を市へ提出してください

  介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費(事前・事後)申請取下げ申出書 [PDFファイル/83KB]

  介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費(事前・事後)申請取下げ申出書 [Wordファイル/34KB]

  【記入例】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費(事前・事後)申請取下げ申出書 [PDFファイル/131KB]

 

よくあるご質問(事業者向け)

Q1.同一種目の再購入について、カビの発生等、衛生上問題がある場合の再購入は可能か。

  また、経年劣化によって破損した場合に再購入は可能か。

A. 原則、同一種目の再購入は支給対象外となります。ただし、例外として、経年劣化による破損や身体状況の変化等特別な事情がある場合は、再購入可能です。衛生上の問題は特別な事情に該当しません。

なお、破損を原因とする再購入について介護保険の給付申請を行う際には、破損した福祉用具の破損箇所を確認できる写真が必要となります。保険者において破損箇所の写真を確認し、その内容を審査したうえで再購入の可否を判断するためです。

そのため、破損したからといってすぐに廃棄してしまわないように留意してください。

 

【特定福祉用具の選択制(貸与と購入)について

Q2. 福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が提供する利用者の選択に当たって必要な情報とはどういったものが考えられるか。

A.利用者の選択に当たって必要な情報としては、以下の通りです。

・ 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見

・ サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用

  期間に関する見通し

・ 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い

・ 長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること

・ 短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること

・ 国が示している福祉用具の平均的な利用月数(※)

※ 選択制の対象福祉用具の平均的な利用月数(出典:介護保険総合データベース)

・ 固定用スロープ:13.2ヶ月

・ 歩行器 :11.0ヶ月

・ 単点杖 :14.6ヶ月

・ 多点杖 :14.3ヶ月

※『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)問101』参照

 

Q2.選択制の検討・提案に当たって医学的所見の取得に当たり、所見の取得方法や様式の指定はあるのか?

A.聴取の方法や様式に特段の定めはありません。

選択制の提案に必要な医学的所見の取得に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、利用者の過去の病歴や身体状況等を把握している専門職から聴取することが想定されています。

 

※『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年 4 月30 日)問6及び問7』参照

 

参考文書

●(厚生労働省)福祉用具・住宅改修にかかる記載ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html<外部リンク>


● 介護保険の福祉用具に係る告示及び解釈通知

https://www.techno-aids.or.jp/mhlw/kokuji_240315.pdf<外部リンク>

●一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について

選択制の対象福祉用具について [PDFファイル/105KB]

●【厚労省】介護サービス関係 Q&A集(一部抜粋)

【厚労省】介護サービス関係 Q&A集(一部抜粋) [PDFファイル/246KB]

 

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