福祉用具購入費の支給についての詳細情報
居宅介護福祉用具購入費
特定福祉用具購入費は、要支援または要介護と認定されたかたの日常生活の自立を助けるために、市町村が必要と認める場合に限り支給されます。
支給限度基準額
利用者一人あたり同一年度内(4月から翌年3月まで)で10万円まで
利用者の負担額
購入費の1割、2割または3割
利用の条件
給付の対象となるのは、都道府県の特定福祉用具販売の指定を受けた事業者(販売店)から購入した特定福祉用具に限ります。
既に購入して介護保険の福祉用具を支給されたものと同一種目の福祉用具は、対象外となります。
※破損や介護の必要の程度が著しく高くなった等の特別の事情があるとき、市が必要と認める場合には、同一種目についても再び支給対象となります。
対象用具
腰掛便座
次のいずれかに該当するもの
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの)
自動排泄処理装置の交換可能部品
尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等または介護者が容易に交換し得るもの
移動用のリフトのつり具の部分
入浴補助用具
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するもの
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの
手続き案内
添付資料を確認し、必要な申請用紙をダウンロードしてご使用ください。
福祉用具償還払い 手続き案内 [PDFファイル/41KB]
福祉用具受領委任払い 手続き案内 [PDFファイル/39KB]
支給申請
下記の書類を市へ提出してください
- 福祉用具が必要である理由を記載した支給申請書
(本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、代理権授与通知書も必要です)
- 領収書
- 福祉用具の概要を記載したパンフレット(写しでも可)
- 委任状(事業者が代理で申請する場合)
【福祉用具】償還払い用申請書 [PDFファイル/25KB]
【福祉用具】受領委任払い用承認申請書 [PDFファイル/27KB]
【福祉用具】受領委任払い用支給申請書 [PDFファイル/23KB]
委任状 [PDFファイル/5KB]
代理権授与通知書 [PDFファイル/5KB]
<外部リンク>
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