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特定福祉用具購入費は、要支援または要介護と認定されたかたの日常生活の自立を助けるために、市町村が必要と認める場合に限り支給されます。
利用者一人あたり同一年度内(4月から翌年3月まで)で10万円まで
購入費の1割、2割または3割
給付の対象となるのは、都道府県の特定福祉用具販売の指定を受けた事業者(販売店)から購入した特定福祉用具に限ります。
既に購入して介護保険の福祉用具を支給されたものと同一種目の福祉用具は、対象外となります。
※破損や介護の必要の程度が著しく高くなった等の特別の事情があるとき、市が必要と認める場合には、同一種目についても再び支給対象となります。
次のいずれかに該当するもの
尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等または介護者が容易に交換し得るもの
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するもの
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの
添付資料を確認し、必要な申請用紙をダウンロードしてご使用ください。
福祉用具受領委任払い 手続き案内 [PDFファイル/39KB]
下記の書類を市へ提出してください
【福祉用具】受領委任払い用承認申請書 [PDFファイル/27KB]