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住宅改修費の支給について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月4日更新
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住宅改修費の支給についての詳細情報

居宅介護住宅改修費

住宅改修費は、要支援または要介護と認定されたかたの心身の状況、住宅の状況などを検討して、市が必要と認める場合に限り支給されます

※河内長野市では、指定の工事施行業者等はありません

≪利用限度額≫

利用者一人あたり原則20万円まで

※ただし、次の場合は改めて20万円までの利用ができます

  • 転居した場合
  • 最初の住宅改修工事時の介護度区分を基準として、要支援および要介護区分が3段階以上上がった場合(1回限りの取り扱い)

≪利用者負担額≫

支給対象工事費の1割、2割または3割

支給対象となる改修工事の種類

≪手すりの取付け≫

  • 転倒予防や移動または移乗動作を円滑に行うために設置する手すりの取付け工事が対象です
  • 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものにする必要があります

≪段差の解消≫

  • 各室間の床の段差や玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための工事が対象です
  • 具体的には、次のような工事が想定されます
    スロープを設置する工事
    敷居を低くする工事
    浴室の床のかさ上げ等

≪床または通路面の材料の変更≫

  • 滑りの防止や移動を円滑に行うために床や通路面の材料を変更する工事が対象です
  • 具体的には次のような工事が想定されます
    居室においては畳敷から板製床材やビニル系床材等への変更
    浴室においては床材の滑りにくいものへの変更
    通路面においては滑りにくい舗装材への変更等

≪扉の取替え≫

  • 開き戸を引き戸や折り戸等への変更
  • ドアノブの変更、戸車の設置等
  • 扉の撤去

(ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は対象外となります)

≪洋式便器等への便器の取替え≫

  • 和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます
  • 和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替も含まれます(既存の洋式便器にこれらの機能等を付加する場合は対象外です)

※ただし、取替え工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は対象外です

支給申請

  1. 住宅改修に着工する前に、住宅改修費支給申請書、「住宅改修を必要とする理由書」、工事見積書、改修前の写真(原則として撮影日がわかるもの)、改修前と後の状態を確認できる簡単な図面、代理権授与通知書(振込先が本人以外の場合)、承諾書(住宅所有者が本人以外にいる場合)、委任状(施工業者が代理で申請する場合)を添えて市へ提出してください
  2. 改修内容を市で確認した後に、支給申請書に確認印を押印し、その写しを交付いたします
  3. 工事完了後に、支給申請書の写し(確認印の押印あるもの)、工事に要した費用の領収書、工事内訳書、改修後の写真を市へ提出してください

※住宅改修を必要とする理由書介護支援専門員(ケアマネージャー)や、住宅改修についての相談に専門的な知識と経験のある者が作成するもので、住宅改修が必要と認められる理由が記載されているものに限ります

※工事に着手した後の申請は対象になりません

手続き案内

 添付資料を確認し、必要な申請用紙をダウンロードしてご使用ください。

    手続きの流れと注意点 [PDFファイル/653KB]

お知らせ

平成31年4月~償還払いの申請の承認方法が変わりました。

  • 平成31年3月まで
    窓口にて事前申請確認印を押印した申請書の写しを交付。
  • 平成31年4月から
    被保険者様宛に承認通知書を送付。

詳細は「手続き案内」の添付資料をご確認ください。

申請用紙一覧

  • (ア)要介護(要支援)認定申請中(もしくは認定区分変更申請中)である
  • (イ)入院・入所中(予定を含む)である
  • (ウ)河内長野市内に転入、又は転居予定である。( 市内→ 市内転居を含む)

介護保険住宅改修事前工事施工申請書 [PDFファイル/169KB]

申請取下げについて

住宅改修費の申請を取下げる場合は下記の書類を市へ提出してください。

介護保険居宅介護(居宅予防)住宅改修費償還払い・受領委任払い事前承認取下げ申出書 [Wordファイル/35KB]

介護保険居宅介護(居宅予防)住宅改修費償還払い・受領委任払い事前承認取下げ申出書 [PDFファイル/86KB]

 

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