○河内長野市事務分掌条例施行規則

平成28年3月31日

規則第29号

河内長野市事務分掌条例施行規則(平成26年河内長野市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市事務分掌条例(平成21年河内長野市条例第27号。以下「事務分掌条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 事務分掌条例第1条第1項に規定する部に、次の課及び係を置く。

(1) 自治安全部

 自治協働課

(ア) 市民協働係

(イ) 自治振興係

(ウ) 市民相談係

 危機管理課

(ア) 危機管理係

(2) 市民保健部

 介護保険課

(ア) 資格保険料係

(イ) 給付係

(ウ) 認定審査係

 保険医療課

(ア) 医療給付係

(イ) 資格賦課係

(ウ) 収納係

 健康推進課

(ア) 母子保健係

(イ) 健康づくり係

(ウ) 予防係

 市民窓口課

(ア) 市民窓口係

 市民保健部広域福祉課

(3) 福祉部

 地域福祉高齢課

(ア) 地域福祉係

(イ) 高齢者支援係

 生活福祉課

(ア) 福祉総務係

(イ) 生活支援1係

(ウ) 生活支援2係

 障害福祉課

(ア) 交付係

(イ) 支援係

 子ども子育て課

(ア) 子ども給付係

(イ) 子ども福祉係

 福祉部広域福祉課

(4) 環境経済部

 環境政策課

(ア) 環境政策係

(イ) 環境保全係

 環境衛生課

(ア) 衛生処理係

(イ) 資源循環係

 産業観光課

(ア) 商工・労働係

(イ) 観光係

 農林課

(ア) 農政・土地改良係

(イ) 林政係

(5) 都市づくり部

 都市計画課

(ア) 計画指導係

(イ) 住宅・空家対策係

(ウ) 公共交通係

 都市整備課

(ア) 地域整備係

(イ) 基盤整備係

 道路課

(ア) 道路管理係

(イ) 維持係

(ウ) 用地明示係

 公園河川課

(ア) 公園係

(イ) 河川水路係

 広域まちづくり課

(6) 総務部

 総務課

(ア) 文書法規係

(イ) 情報統計係

(ウ) コンプライアンス推進係

(エ) 情報システム係

 財政課

(ア) 財政係

 契約検査課

(ア) 契約係

(イ) 検査指導係

 資産活用課

(ア) 公有資産係

(イ) 公共建築係

 税務課

(ア) 税制係

(イ) 市民税係

(ウ) 固定資産税係

(エ) 債権管理係

(7) 総合政策部

 政策企画課

(ア) 企画経営係

(イ) 政策推進係

 人事課

(ア) 給与厚生係

(イ) 人事人材育成係

 秘書課

(ア) 秘書係

 広報広聴課

(ア) 広聴係

(イ) 広報係

 人権推進課

(ア) 人権・男女共同参画係

2 市長は、前項に定めるもののほか、特定の重要事項に関する事務を効率的に処理するため、プロジェクトチームを設置することができる。

(臨時機構)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、臨時の事務及び事業に関して、必要な臨時機構を設け、これを処理させることがある。

(福祉事務所の分課及び所掌事務)

第4条 河内長野市福祉事務所設置条例(昭和29年河内長野市条例第9号)第5条に規定する河内長野市福祉事務所の分課は、福祉部に設置する課(福祉部広域福祉課を除く。)及び市民保健部介護保険課とし、その所掌事務は、当該各課各係の所掌する事務のうち、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(平成19年河内長野市規則第10号)に規定する事務及び法令の規定により福祉事務所又は福祉事務所長の権限に属することとされる事務とする。

(職の設置)

第5条 部に部長を置く。

2 課に課長を置く。

3 課に課長補佐を置くことがある。

4 係に係長を置く。

5 市の危機事態(市政運営に重大な支障を来すおそれがある事態及び市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態をいう。以下同じ。)の発生時における事務の総括及び総合調整を行わせるため、危機管理監を置く。

6 特定の事務を担当させるため必要があるときは、理事及び副理事を置くことがある。

7 前項に定めるもののほか、特定の事務を担当させるため必要があるときは、部に技監、理事、副理事、主査、主任、副主査及び副主任を、課に参事及び主幹を置くことがある。

第6条 前条に規定する職は、市長が命ずる。

第7条 部長、危機管理監、理事、副理事、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査及び副主査は、事務職員又は技術職員をもってこれに充てる。

2 技監は、技術職員をもってこれに充てる。

3 主任及び副主任は、技能職員をもってこれに充てる。

(職務及び責務)

第8条 部長、課長、課長補佐及び係長は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 危機管理監は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、危機事態の発生時において、部長その他の職員を指示する。

3 技監、理事、副理事、参事、主幹、主査、主任、副主査及び副主任は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

4 部長、危機管理監、技監、理事、副理事、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、副主査及び副主任は、それぞれ担当事務を有効適切かつ能率的に処理し、その業務について責任を負わなければならない。

(事務の応援)

第9条 市長は、緊急の事務処理のため必要があると認めるときは、職員にその所属にかかわらず、期間を定めて所属外の各部の事務に従事させることができる。

2 部長は、緊急の事務処理のため所属外の各部の職員の応援を求める必要があると認めたときは、その理由並びに必要な人員及び期間を明らかにして、市長に申し出ることができる。

第10条 部長又は課長は、緊急又は繁忙のため必要があると認めたときは、所属する職員に対し、その所属にかかわらず、期間を定めて所属外の各課又は係の事務に従事させることができる。

2 課長又は係長は、緊急又は繁忙のため、所属外の各課又は係の職員の応援を求める必要があると認めたときは、その理由並びに必要な人員及び期間を明らかにして、部長又は課長に申し出ることができる。

(職の配置)

第11条 部長は、第5条に定める職(主査、主任、副主査及び副主任を除く。)以外の職について配置する。ただし、休職、派遣等を命ずる職員については、この限りでない。

(担当事務)

第12条 第5条第6項の規定により理事又は副理事が置かれたときは、理事又は副理事は、速やかに担当事務報告書(様式第1号)により、総合政策部長にその担当事務を報告しなければならない。

2 第5条第7項の規定により部に技監、理事又は副理事が置かれたときは、総合政策部以外の部にあっては部長は総合政策部長に、総合政策部にあっては技監、理事又は副理事は総合政策部長に、速やかに担当事務報告書により、その担当事務を報告しなければならない。

3 係長(係長を置かない課にあっては課長)は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。

4 課長は、前項の報告を受けた後、速やかに所属職員の担当事務を事務分担表(様式第2号)により、総合政策部以外の部にあっては部長に報告し、部長は総合政策部長に、総合政策部にあっては総合政策部長に報告しなければならない。

(自治安全部の事務分掌)

第13条 自治安全部の課及び係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自治協働課

 市民協働係

(ア) 市民公益活動に関すること。

(イ) 協働の推進に関すること。

(ウ) 市民参加の推進に関すること。

(エ) 部及び課の庶務に関すること。

 自治振興係

(ア) コミュニティの推進に関すること。

(イ) コミュニティセンター(日野コミュニティセンターを除く。)に関すること。

(ウ) 河内長野駅前市民センター(ノバティホールを含む。)に関すること。

(エ) 三日市市民ホールに関すること。

(オ) 地縁による団体に関すること。

(カ) 市民まつりに関すること。

(キ) コミュニティにおける防犯に関すること。

 市民相談係

(ア) 市民相談に関すること。

(イ) 行政相談委員との連絡に関すること。

(ウ) 消費者行政に関すること。

(エ) 消費生活センターに関すること。

(2) 危機管理課

 危機管理係

(ア) 危機管理の総括に関すること。

(イ) 地域防災計画及び防災会議に関すること。

(ウ) 防災の啓発及び自主防災組織の育成に関すること。

(エ) 防災訓練に関すること。

(オ) 防災行政無線の管理運用に関すること。

(カ) 災害対策に関すること。

(キ) 国民保護計画及び保護会議に関すること。

(ク) 防犯に関すること(自治協働課が所掌する事務を除く。)

(ケ) 犯罪被害者の支援に関すること。

(コ) 課の庶務に関すること。

(市民保健部の事務分掌)

第14条 市民保健部の課及び係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険課

 資格保険料係

(ア) 介護保険の被保険者の資格に関すること。

(イ) 介護保険第1号被保険者保険料の調査及び賦課に関すること。

(ウ) 介護保険第1号被保険者保険料の徴収並びに還付及び充当に関すること。

(エ) 介護保険第1号被保険者保険料の督促及び滞納整理に関すること。

(オ) 課の庶務に関すること。

 給付係

(ア) 介護保険給付に関すること。

(イ) 地域密着型サービス事業者の整備等に関すること。

(ウ) 介護保険事業計画に関すること。

(エ) 介護保険特別会計の運営に関すること。

(オ) その他介護保険事業に関すること。

(カ) 市民保健部広域福祉課が所掌する事務に係る諸収入金を収納すること(分任出納員の事務を除く。)

 認定審査係

(ア) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(2) 保険医療課

 医療給付係

(ア) 国民健康保険の企画及び運営に関すること。

(イ) 国民健康保険の給付に関すること。

(ウ) 診療報酬及び調剤報酬に関すること。

(エ) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(オ) 母子保健のうち、養育医療に関すること。

(カ) 重度障害者医療費助成の資格及び給付に関すること。

(キ) ひとり親家庭等医療費助成の資格及び給付に関すること。

(ク) 子ども医療費助成の資格及び給付に関すること。

(ケ) 後期高齢者医療制度の給付に関すること。

(コ) 部及び課の庶務に関すること。

 資格賦課係

(ア) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(イ) 日雇労働者健康保険に関すること。

(ウ) 国民健康保険料の調査及び賦課に関すること。

(エ) 介護保険第2号被保険者保険料の調査及び賦課に関すること。

(オ) 後期高齢者医療制度の被保険者資格に関すること。

(カ) 後期高齢者医療制度に関する納付書発送及び特別徴収に関すること。

 収納係

(ア) 国民健康保険料の徴収並びに還付及び充当に関すること。

(イ) 国民健康保険料の督促及び滞納整理に関すること。

(ウ) 介護保険第2号被保険者保険料の徴収並びに還付及び充当に関すること。

(エ) 介護保険第2号被保険者保険料の督促及び滞納整理に関すること。

(オ) 後期高齢者医療保険料の徴収並びに還付及び充当に関すること。

(カ) 後期高齢者医療保険料の督促及び滞納整理に関すること。

(3) 健康推進課

 母子保健係

(ア) 母子保健に関する保健衛生思想の普及に関すること。

(イ) 母子保健に関すること。

(ウ) 母子保健に関する保健指導に関すること。

(エ) 母子保健に関するその他健康推進に関すること。

(オ) 課の庶務に関すること。

 健康づくり係

(ア) 保健衛生思想の普及に関すること(母子保健に関することを除く。)

(イ) 精神保健に関すること。

(ウ) 成人保健に関すること。

(エ) 健康増進の事業に関すること。

(オ) 保健指導に関すること(母子保健に関することを除く。)

(カ) その他健康推進に関すること(母子保健に関することを除く。)

 予防係

(ア) 予防接種に関すること。

(イ) 感染症及び結核予防に関すること。

(ウ) 小児救急に関すること。

(エ) 休日急病診療所に関すること。

(オ) 障害者(児)歯科診療に関すること。

(カ) 保健センターに関すること。

(4) 市民窓口課

 市民窓口係

(ア) 戸籍に関すること。

(イ) 附票(通知及び異動分)に関すること。

(ウ) 戸籍、住民票その他諸証明の郵送請求に関すること。

(エ) 印鑑登録の確認及び整理に関すること。

(オ) 外国人住民の特別永住に関すること。

(カ) 旅券に関すること。

(キ) 死産届の受付に関すること。

(ク) 民事処分及び刑事処分の通知整理に関すること。

(ケ) 相続税法(昭和25年法律第73号)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく通知に関すること。

(コ) 人口動態統計及び附帯調査に関すること。

(サ) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(シ) 住民基本台帳に関すること。

(ス) 印鑑登録に関すること。

(セ) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(ソ) 戸籍、住民票、印鑑その他諸証明に関する作成交付に関すること。

(タ) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(チ) 就学児童の転出入学に係る届出の受付及び通知書の作成交付に関すること。

(ツ) 税に関する証明の交付に関すること。

(テ) 住居表示に関すること。

(ト) 町名及び町区域の変更に関すること。

(ナ) 公的個人認証及び電子証明書の発行に関すること。

(ニ) 人口統計に関すること。

(ヌ) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。

(ネ) 国民年金の法定受託事務に関すること。

(ノ) 年金生活者支援給付金の法定受託事務に関すること。

(ハ) 他の部又は課が所管する事務のうち、市民窓口課において処理することとされた事務に関すること。

(ヒ) 課の庶務に関すること。

(5) 広域福祉課

(ア) 指定居宅サービス事業者の指定等に関すること。

(イ) 指定地域密着型サービス事業者の指定等に関すること。

(ウ) 特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)の設置の認可等に関すること。

(エ) 老人デイサービスセンター等の設置の届出受理等に関すること。

(福祉部の事務分掌)

第15条 福祉部の課及び係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉高齢課

 地域福祉係

(ア) 地域福祉の推進及びその総合調整に関すること。

(イ) 福祉センター及び地域福祉センターに関すること。

(ウ) 老人クラブに関すること。

(エ) シルバー人材センターに関すること。

(オ) 社会福祉施策の調査及び企画に関すること。

(カ) 社会福祉協議会に関すること。

(キ) 戦傷病者戦没者遺族等の援護に関すること。

(ク) 福祉関係団体(他課が所管する団体を除く。)への指導及び助言に関すること。

(ケ) 民生委員及び児童委員に関すること。

(コ) ハンセン病問題に関すること。

(サ) 部及び課の庶務に関すること。

 高齢者支援係

(ア) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(イ) 高齢者虐待防止に関すること。

(ウ) 地域支援事業に関すること。

(エ) 地域包括支援センターに関すること。

(オ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置に関すること。

(カ) 福祉部広域福祉課が所掌する高齢福祉及び地域福祉に関する事務に係る諸収入金を収納すること(分任出納員の事務を除く。)

(キ) その他高齢福祉に関すること。

(2) 生活福祉課

 福祉総務係

(ア) 生活保護及び中国残留邦人等に対する支援に係る給付に関すること。

(イ) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(ウ) 課の庶務に関すること。

 生活支援1係及び生活支援2係

(ア) 生活保護及び中国残留邦人等に対する支援に関すること(給付に関することを除く。)

(イ) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(ウ) 埋葬又は火葬を行う者のない、又は判明しない死体に関すること。

(3) 障害福祉課

 交付係

(ア) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(イ) 補装具及び日常生活用具に関すること。

(ウ) 自立支援医療に関すること。

(エ) 特別障害者手当、障害児福祉手当、大阪府重度障害者在宅介護支援給付金その他の給付に関すること。

(オ) 重度身体障害者住宅改造等助成に関すること。

(カ) 障害者福祉センターに関すること。

(キ) その他障害福祉に関すること。

(ク) 福祉部広域福祉課が所掌する障害福祉に関する事務に係る諸収入金を収納すること(分任出納員の事務を除く。)

(ケ) 課の庶務に関すること。

 支援係

(ア) 障害者福祉施策の調査及び企画に関すること。

(イ) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。

(ウ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく福祉サービスに関すること。

(エ) 障害者(児)等の在宅福祉サービス事業に関すること。

(オ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく福祉サービスの措置に関すること。

(カ) 障害児通所サービスに関すること。

(キ) 障害者虐待防止に関すること。

(4) 子ども子育て課

 子ども給付係

(ア) 子ども・子育て支援制度に関すること。

(イ) 子ども子育て施策の推進に関すること。

(ウ) 幼児教育・保育の無償化に関すること。

(エ) 特定教育・保育施設等の利用等に関すること。

(オ) 河内長野市立認定こども園条例(令和元年河内長野市条例第7号)第1条に規定する河内長野市立認定こども園(以下「市立認定こども園」という。)の管理に関すること。

(カ) 病児・病後児保育に関すること。

(キ) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(ク) 福祉部広域福祉課が所掌する児童福祉に関する事務に係る諸収入金を収納すること(分任出納員の事務を除く。)

(ケ) 課の庶務に関すること。

 子ども福祉係

(ア) 児童虐待防止に関すること。

(イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく助産及び母子保護の実施に関すること。

(ウ) 子どもの福祉に関すること。

(エ) 家庭児童相談に関すること。

(オ) 幼児健全発達支援事業に関すること。

(カ) ひとり親家庭及び寡婦福祉に関すること。

(キ) 河内長野市立子ども・子育て総合センター条例(平成24年河内長野市条例第28号)第1条に規定する河内長野市立子ども・子育て総合センター(以下「子ども・子育て総合センター」という。)の管理に関すること。

(5) 広域福祉課

(ア) 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。

(イ) 指定障害福祉サービス事業者の指定に関すること。

(ウ) 保育所の設置の認可及び認可の取消し、廃止等の承認、事業停止の命令等に関すること。

(エ) 認可外保育施設の設置者への勧告、命令等に関すること。

(オ) 家庭的保育事業等の認可等に関すること。

(カ) 指定障害児相談支援事業者の指定等に関すること。

(キ) 指定特定相談支援事業者の指定等に関すること。

(ク) 有料老人ホームの設置届等各種届出の受理及び運営指導等に関すること。

(ケ) 社会福祉法人の設立認可等に関すること。

(コ) 社会福祉事業(老人福利センターを経営する事業に限る。)開始の届出の受理等に関すること。

(環境経済部の事務分掌)

第16条 環境経済部の課及び係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境政策課

 環境政策係

(ア) 環境政策の推進に関すること。

(イ) 地球温暖化対策に係る調査及び啓発に関すること。

(ウ) 生物多様性及び自然保護に関すること。

(エ) 環境教育の推進に関すること。

(オ) 特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関すること。

(カ) 飼犬登録、狂犬病予防及び動物愛護の啓発に関すること。

(キ) 市営斎場の管理運営に関すること。

(ク) 墓地の経営許可等に関すること。

(ケ) 河内長野市きれいなまちづくり条例(平成24年河内長野市条例第4号)の規定に関すること(他課が所掌する事務を除く。)

(コ) エネルギーに関すること。

(サ) 日野コミュニティセンターに関すること。

(シ) 部及び課の庶務に関すること。

 環境保全係

(ア) 土砂等による埋立てに関すること。

(イ) 生活排水処理計画に関すること。

(ウ) 浄化槽設置届の経由に関すること。

(エ) 浄化槽設置助成に関すること。

(オ) 公害の防止、指導及び相談に関すること。

(カ) 専用水道、簡易専用水道、特設水道等に関すること。

(2) 環境衛生課

 衛生処理係

(ア) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処理計画に関すること。

(イ) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)の収集運搬に関すること。

(ウ) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処理業の許可及び指導監督に関すること。

(エ) 衛生処理場に関すること。

(オ) 衛生処理場に係る環境整備に関すること。

(カ) ねずみ及び衛生害虫の駆除及び指導に関すること。

(キ) 課の庶務に関すること。

 資源循環係

(ア) 一般廃棄物(ごみ)処理計画に関すること。

(イ) 一般廃棄物(ごみ)の収集運搬に関すること。

(ウ) 一般廃棄物(ごみ)処理業の許可及び指導監督に関すること。

(エ) ごみの資源化及び減量化に関すること。

(オ) 資源選別作業所に関すること。

(カ) 南河内環境事業組合に関すること。

(キ) 地域清掃及び不法投棄防止対策に関すること。

(ク) 死獣の収集及び運搬に関すること。

(3) 産業観光課

 商工・労働係

(ア) 産業の振興及び産業振興ビジョンの推進に関すること。

(イ) 商工金融に関すること。

(ウ) 商工関係団体に関すること。

(エ) 計量器の定期検査に関すること。

(オ) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の規定による指導に関すること。

(カ) 工場立地法(昭和34年法律第24号)の規定による指導に関すること。

(キ) 企業誘致に関すること。

(ク) 就労支援に関すること。

(ケ) 労働相談に関すること。

(コ) 公益財団法人河内長野市勤労者福祉サービスセンターに関すること。

(サ) 課の庶務に関すること。

 観光係

(ア) 観光振興に係る調査、企画及び調整に関すること。

(イ) 観光客の誘致に関すること。

(ウ) 観光関係団体に関すること。

(エ) 観光関連施設に関すること。

(オ) 地域活性・交流拠点に関すること。

(カ) その他観光の振興に関すること。

(4) 農林課

 農政・土地改良係

(ア) 農業施策に関すること。

(イ) 農業経営の向上に関すること。

(ウ) 農産品のブランド化に関すること。

(エ) 農業施設に関すること。

(オ) 農業関係団体に関すること。

(カ) 農業委員会との連絡に関すること。

(キ) 農業委員会への諮問に関すること。

(ク) 農業資金融資に関すること。

(ケ) 土地改良事業に関すること。

(コ) 滝畑ダムに関すること。

(サ) 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。

(シ) その他農業の振興に関すること。

(ス) 課の庶務に関すること。

 林政係

(ア) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)に関すること。

(イ) 林道に関すること。

(ウ) 森林プランに関すること。

(エ) 市有林に関すること。

(オ) 特用林産物に関すること。

(カ) 林産品のブランド化に関すること。

(キ) 林業施設に関すること。

(ク) 林業関係団体に関すること。

(ケ) 治山事業に関すること。

(コ) 林道施設の災害復旧事業に関すること。

(サ) その他林業の振興に関すること。

(都市づくり部の事務分掌)

第17条 都市づくり部の課及び係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画課

 計画指導係

(ア) 都市計画に関すること。

(イ) 都市計画審議会に関すること。

(ウ) 公有地の拡大の推進に関すること。

(エ) 生産緑地に関すること。

(オ) 景観に関すること。

(カ) 開発指導に関すること。

(キ) 宅地造成の規制に関すること。

(ク) 岩石採取に関すること(広域まちづくり課に係る事務を除く。)

(ケ) 優良宅地の認定に関すること。

(コ) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に係る事前協議及び工事完了書に基づく適合調査に関すること。

(サ) 道路位置指定に関すること。

(シ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認、許可、認定、承認等の事務のために必要な現地状況の調査に関すること。

(ス) 建築協定に関すること。

(セ) ラブホテル建築の規制に関すること。

(ソ) 優良住宅等の認定に関すること。

(タ) 広域まちづくり課が所掌する事務に係る諸収入金を収納すること(分任出納員の事務を除く。)

(チ) 部及び課の庶務に関すること。

 住宅・空家対策係

(ア) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること。

(ウ) 河内長野市きれいなまちづくり条例に基づく空き地等の適正管理に係る指導助言に関すること。

(エ) 公的賃貸住宅に関すること。

(オ) 市営住宅に関すること。

(カ) 既存民間建築物の耐震化に関すること。

(キ) その他住宅政策に関すること。

 公共交通係

(ア) 交通安全啓発に関すること。

(イ) 公共交通対策に関すること。

(ウ) 移動等円滑化に関すること。

(エ) その他交通対策に関すること。

(2) 都市整備課

 地域整備係

(ア) 土地利用誘導に関すること。

(イ) 都市再開発に関すること。

(ウ) 土地区画整理に関すること。

(エ) 住宅街区整備に関すること。

(オ) 河内長野都市開発株式会社、三日市都市開発株式会社及び三日市町駅整備株式会社に関すること。

(カ) その他地域整備に関すること。

(キ) 課の庶務に関すること。

 基盤整備係

(ア) 道路及び街路整備工事に関すること。

(イ) 交通規制に関すること。

(ウ) その他土木工事に関すること。

(3) 道路課

 道路管理係

(ア) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(イ) 道路の占用に関すること。

(ウ) 道路台帳の整備及び保管に関すること。

(エ) 違法簡易屋外広告物の除却に関すること。

(オ) 交通安全施設に関すること。

(カ) その他道路管理に関すること。

(キ) 放置自転車の防止に関すること。

(ク) 駐輪場に関すること。

(ケ) 課の庶務に関すること。

 維持係

(ア) 生活道路整備事業に関すること。

(イ) 道路維持工事に関すること。

(ウ) 道路災害復旧工事に関すること。

(エ) 交通安全対策工事に関すること。

 用地明示係

(ア) 用地取得及び補償に関すること。

(イ) 土地収用に関すること。

(ウ) 道路、里道及び水路の明示に関すること。

(エ) 里道及び水路の占用に関すること。

(オ) 法定外公共物の調整に関すること。

(カ) 地籍調査に関すること。

(4) 公園河川課

 公園係

(ア) 緑化推進に関すること。

(イ) 緑化関係団体に関すること。

(ウ) 公園及び緑地の整備工事に関すること。

(エ) 都市公園台帳の整備及び保管に関すること。

(オ) 公園及び緑地の維持管理に関すること。

(カ) 公益財団法人河内長野市公園緑化協会に関すること。

(キ) ちびっこ広場に関すること。

(ク) 課の庶務に関すること。

 河川水路係

(ア) 準用河川の占用及び明示に関すること。

(イ) 準用河川台帳の整備及び保管に関すること。

(ウ) 河川の維持管理に関すること。

(エ) 河川工事に関すること。

(オ) 河川の災害復旧に関すること。

(カ) 下水路の整備工事に関すること。

(キ) 用悪水路整備工事に関すること。

(ク) 土砂災害防止に関すること。

(5) 広域まちづくり課

(ア) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域の開発行為の許可等に関すること。

(イ) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成工事規制区域の指定及び宅地造成工事の許可等(市街化区域に限る。)に関すること。

(ウ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく終身建物賃貸借事業の認可等に関すること。

(エ) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンション建替事業に係る認可及び指導監督等に関すること。

(オ) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定に関すること。

(カ) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する市街地再開発促進区域内における建築の許可、市街地再開発事業の準備のための立入等の許可、再開発事業計画の認定等に関すること。

(キ) 土地区画整理会社、個人及び組合の土地区画整理事業に係る認可、指導監督等、土地区画整理事業に係る建築行為等の許可等に関すること。

(ク) 防災街区整備事業の準備等のための立入り等の許可等、施行区域内での建築行為等の許可等及び防災街区計画整備組合の設立の認可等に関すること。

(ケ) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に係る事業地内における建築行為等の許可等に関すること。

(コ) 拠点業務市街地整備促進地域内における建築行為等の許可等に関すること。

(サ) 被災市街地復興推進地域内における建築行為等の許可等に関すること。

(シ) 岩石及び砂利採取計画の認可等に関すること。

(総務部の事務分掌)

第18条 総務部の課及び係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 文書法規係

(ア) 条例、規則等の審査に関すること。

(イ) 顧問弁護士との調整に関すること。

(ウ) 公告式に関すること。

(エ) 訴訟の総括に関すること。

(オ) 文書の受領、整理、発送、保存及び廃棄に関すること。

(カ) 浄書及び印刷に関すること。

(キ) 公印の保管に関すること。

(ク) 議案作成及び市議会との連絡に関すること。

(ケ) 部及び課の庶務に関すること。

 情報統計係

(ア) 情報の公開に関すること。

(イ) 個人情報の保護に関すること。

(ウ) 基幹統計に関すること。

(エ) 諸統計に関すること。

 コンプライアンス推進係

(ア) コンプライアンスの推進の総括に関すること。

(イ) 内部監査の総括に関すること。

(ウ) 河内長野市行政対象暴力対策連絡協議会の運営に関すること。

(エ) 河内長野市不当要求行為等対策委員会の運営に関すること。

(オ) 公益通報制度に関すること。

(カ) 暴力団排除の推進の総括に関すること。

(キ) 行政手続に係る事務の調整に関すること。

(ク) 不当要求行為等の対策の総括に関すること。

(ケ) 審査請求に関すること(政策企画課が所掌する事務を除く。)

 情報システム係

(ア) 情報化の推進に関すること。

(イ) 情報セキュリティに関すること。

(ウ) 電子計算機処理業務の調整及び運用に関すること。

(エ) 組織認証のための認証局に関すること。

(2) 財政課

 財政係

(ア) 予算の編成、執行調整及び配当に関すること。

(イ) 財政健全化に関すること。

(ウ) 財政計画及び資金計画に関すること。

(エ) 市債及び一時借入金に関すること。

(オ) 地方交付税、地方譲与税、振興補助金等に関すること。

(カ) 財政状況の公表に関すること。

(キ) 基金の運用に関すること。

(ク) 課の庶務に関すること。

(3) 契約検査課

 契約係

(ア) 各種請負契約及び業務委託契約に関すること。

(イ) 物品の売買及び賃貸借の契約に関すること。

(ウ) 物品の購入及び修繕に関すること。

(エ) 物品の検査収納に関すること。

(オ) その他契約の締結及び履行に関すること。

(カ) 指定管理者制度の運用に関すること。

(キ) 河内長野市公の施設指定管理者選定委員会の運営に関すること。

(ク) 競争入札の資格登録、指名及び入札に関すること。

(ケ) 電子入札システムの運用に関すること。

(コ) 総合評価方式制度に関すること。

(サ) 備品の売却に関すること。

(シ) 課の庶務に関すること。

 検査指導係

(ア) 入札等監視委員会に関すること。

(イ) 請負業者等選定委員会に関すること。

(ウ) 不用品に関すること。

(エ) 工事の検査に関すること。

(オ) 業者指導に関すること。

(カ) 市担当技術者の指導に関すること。

(キ) 指名停止に関すること。

(4) 資産活用課

 公有資産係

(ア) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(イ) 行政区域の明示に関すること。

(ウ) 不動産評価審議会に関すること。

(エ) 部落有財産に関すること。

(オ) 庁舎の維持管理に関すること。

(カ) 庁内車両の運行及び維持管理に関すること。

(キ) 庁内電話の維持管理に関すること。

(ク) 市有物件の災害共済に関すること。

(ケ) 市有財産の活用方策に関すること。

(コ) 有料広告事業に関すること。

(サ) その他財産管理に関すること。

(シ) 市の各部署が所管する非強制徴収公債権及び私債権の債権管理の指導に関すること。

(ス) 課の庶務に関すること。

 公共建築係

(ア) 市有建築物の工事に関すること。

(イ) 市有建築物の保全に関すること。

(ウ) 公共施設の効率的かつ効果的な管理運営に関すること。

(エ) 公共施設のマネジメントの推進及び総括に関すること。

(5) 税務課

 税制係

(ア) 税務行政に関する企画及び統計に関すること。

(イ) 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の調査及び賦課に関すること。

(ウ) 市税の収納に関すること。

(エ) 市税の還付に関すること。

(オ) 市税の予算及び決算に関すること。

(カ) 法人市民税及び軽自動車税の減免に関すること。

(キ) 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の証明に関すること。

(ク) 府民税の払込み及び各種報告に関すること。

(ケ) その他法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税に関すること。

(コ) 課の庶務に関すること。

 市民税係

(ア) 個人市民税の調査及び賦課に関すること。

(イ) 個人市民税の減免に関すること。

(ウ) 個人市民税の証明に関すること。

(エ) その他個人市民税に関すること。

 固定資産税係

(ア) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の調査及び賦課に関すること。

(イ) 固定資産の評価に関すること。

(ウ) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(エ) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の減免に関すること。

(オ) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の証明に関すること。

(カ) その他固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に関すること。

 債権管理係

(ア) 市税の徴収に関すること。

(イ) 市税の督促及び滞納整理に関すること。

(ウ) 市税の不納欠損に関すること。

(エ) 市税の充当に関すること。

(オ) 市税の納税証明に関すること。

(カ) 市の各部署が所管する強制徴収公債権で、徴収が困難なものとして移管された債権(以下「引継滞納債権」という。)の管理に関すること。

(キ) 引継滞納債権の徴収に関すること。

(ク) 引継滞納債権の納付相談及び指導に関すること。

(ケ) 引継滞納債権の滞納処分に関すること。

(総合政策部の事務分掌)

第19条 総合政策部の課及び係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 政策企画課

 企画経営係

(ア) 市政の基本方針に関すること。

(イ) 総合計画及び実施計画並びにそれらの進行管理に関すること。

(ウ) 重要施策及び新規施策の総合調整に関すること。

(エ) 広域行政に関すること。

(オ) 地方分権に関すること。

(カ) ふるさと納税に関すること。

(キ) 庁議、部長会議等に関すること。

(ク) 行政経営に関すること。

(ケ) 行政改革に関すること。

(コ) 行政能率及び事務改善に関すること。

(サ) 組織及び定数に関すること。

(シ) 審査請求の審査庁事務(政策企画課が所掌する事務に係る処分及び不作為に関する審査請求を除く。)に関すること。

(ス) 部及び課の庶務に関すること。

 政策推進係

(ア) 重要施策の推進に関すること。

(イ) 特命事項の調査及び研究に関すること。

(2) 人事課

 給与厚生係

(ア) 給与に関すること。

(イ) 福利厚生に関すること。

(ウ) 課の庶務に関すること。

 人事人材育成係

(ア) 人事に関すること。

(イ) 職員の研修に関すること。

(3) 秘書課

 秘書係

(ア) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(イ) 市長会及び副市長会に関すること。

(ウ) 有功者表彰、市長表彰その他栄典に関すること。

(エ) 功労会に関すること。

(オ) 儀式及び渉外に関すること。

(カ) 市長及び副市長の事務引継ぎに関すること。

(キ) 課の庶務に関すること。

(4) 広報広聴課

 広聴係

(ア) 広聴及び世論調査に関すること。

(イ) 市政に関する要望及び陳情に関すること。

(ウ) 郵便、配送、電話及び放送事業者との調整に関すること。

(エ) 課の庶務に関すること。

 広報係

(ア) 市政の報道及び広報に関すること。

(イ) 市勢要覧、広報出版物等の企画及び発行に関すること。

(ウ) 市のホームページの管理運営に関すること。

(エ) 報道機関との連絡に関すること。

(オ) 市長が指定する戦略的政策案件の初動事務に関すること。

(カ) 都市ブランドの総括に関すること。

(キ) 魅力創造発信に関すること。

(5) 人権推進課

 人権・男女共同参画係

(ア) 同和問題に関すること。

(イ) 人権啓発に関すること。

(ウ) 関係行政機関及び関係諸機関・団体との連絡調整に関すること。

(エ) 人権擁護委員に関すること。

(オ) 平和啓発に関すること。

(カ) 人権相談に関すること。

(キ) 男女共同参画の推進に関すること。

(ク) 配偶者暴力被害者支援に関すること。

(ケ) 女性相談に関すること。

(コ) その他人権推進に関すること。

(サ) 課の庶務に関すること。

(会計課の組織)

第20条 事務分掌条例第3条に規定する会計課(以下この条において「課」という。)に、会計係を置く。

2 課に課長を置く。

3 課に課長補佐を置くことがある。

4 会計係に係長を置く。

5 特定の事務を担当させるため必要があるときは、課に参事、主幹、主査及び副主査を置くことがある。

6 第2項から前項までに規定する職は、市長が命じ、事務職員又は技術職員をもってこれに充てる。

7 課長、課長補佐及び係長は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 参事、主幹、主査及び副主査は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

9 係長は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。

10 課長は、前項の報告を受けた後、速やかに所属職員の担当事務を事務分担表により会計管理者に報告し、会計管理者は総合政策部長に報告しなければならない。

11 会計係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 支出命令等の審査に関すること。

(3) 公金の収納に関すること。

(4) 歳入、歳出金の出納保管及び経理に関すること。

(5) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 収入及び支出証ひょう書類の保管に関すること。

(8) 決算書及び関係書類の作成に関すること。

(9) 財産の記録管理に関すること。

(10) その他収支に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

(認定こども園)

第21条 市立認定こども園は、子ども子育て課に属するものとする。

2 市立認定こども園の職の設置については、河内長野市立認定こども園条例施行規則(令和2年河内長野市規則第11号)第7条に規定する者をもって充てる。

3 市立認定こども園の事務分掌は、河内長野市立千代田台こども園の運営に関することとする。

(子ども・子育て総合センター)

第22条 子ども・子育て総合センターは、子ども子育て課に属するものとする。

2 子ども・子育て総合センターの職の設置については、河内長野市立子ども・子育て総合センター条例施行規則(平成31年河内長野市規則第6号)第30条第1項及び第2項に規定する者をもって充てる。

3 子ども・子育て総合センターの事務分掌は、子ども・子育て総合センターの運営に関することとする。

(担当部局の決定)

第23条 2以上の部に関連する事務については、その関係の比較的多い部(会計課を含む。以下同じ。)で担当するものとする。ただし、その担当する部が明確でない事務については、総合政策部長が担当する部を定める。

2 部内における事務でその担当が明確でないものは、当該部長が担当する課を定める。

(職員の兼務)

第24条 次の表の左欄に掲げる所属に配置される職員のうち、同表の中欄に掲げる者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間又は勤務し、若しくは従事する間は、それぞれ同表の右欄に掲げる所属及び職に任命されたものとする。この場合において、同表の左欄に掲げる所属で複数の職を兼ねる場合は、その兼ねる職のうち、最も上位の職に対応して同表の右欄に掲げる所属及び職に任命されたものとする。

所属

所属における職

兼務する所属及び職

総務部資産活用課

課長及び債権管理を担当する参事

福祉部生活福祉課参事

福祉部子ども子育て課参事

都市づくり部都市計画課参事

課長補佐及び債権管理を担当する主幹

福祉部生活福祉課主幹

福祉部子ども子育て課主幹

都市づくり部都市計画課主幹

債権管理を担当する係長及び主査

福祉部生活福祉課福祉総務係主査

福祉部子ども子育て課子ども給付係主査

都市づくり部都市計画課住宅・空家対策係主査

債権管理を担当する副主査

福祉部生活福祉課福祉総務係副主査

福祉部子ども子育て課子ども給付係副主査

都市づくり部都市計画課住宅・空家対策係副主査

債権管理を担当する一般職員

福祉部生活福祉課福祉総務係

福祉部子ども子育て課子ども給付係

都市づくり部都市計画課住宅・空家対策係

総務部税務課

課長及び債権管理を担当する参事

市民保健部介護保険課参事

市民保健部保険医療課参事

福祉部生活福祉課参事

福祉部子ども子育て課参事

課長補佐及び債権管理を担当する主幹

市民保健部介護保険課主幹

市民保健部保険医療課主幹

福祉部生活福祉課主幹

福祉部子ども子育て課主幹

債権管理を担当する係長又は主査

市民保健部介護保険課資格保険料係主査

市民保健部保険医療課収納係主査

福祉部生活福祉課福祉総務係主査

福祉部子ども子育て課子ども給付係主査

債権管理を担当する副主査

市民保健部介護保険課資格保険料係副主査

市民保健部保険医療課収納係副主査

福祉部生活福祉課福祉総務係副主査

福祉部子ども子育て課子ども給付係副主査

債権管理を担当する一般職員

市民保健部介護保険課資格保険料係

市民保健部保険医療課収納係

福祉部生活福祉課福祉総務係

福祉部子ども子育て課子ども給付係

2 次の表の左欄に掲げる所属に配置される職員のうち、同表の中欄に掲げる者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間又は勤務し、若しくは従事する間は、同表の右欄に掲げる所属及び職に任命されたものとする。

所属

所属における職

兼務する所属及び職

自治安全部自治協働課

市民保健部介護保険課

福祉部地域福祉高齢課

環境経済部農林課

都市づくり部道路課

都市づくり部公園河川課

総務部資産活用課

総合政策部広報広聴課

課長

自治安全部危機管理課参事

3 次の表の左欄に掲げる所属に配置される職員のうち、同表の中欄に掲げる者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間又は勤務し、若しくは従事する間は、市長の事務部局の職員に併任されているものとみなすとともに、同表の右欄に掲げる所属及び職に任命されたものとする。

所属

所属における職

兼務する所属及び職

教育推進部教育総務課

生涯学習部文化・スポーツ振興課

上下水道部水道課

上下水道部下水道課

消防本部警防課

課長

自治安全部危機管理課参事

4 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、課長以外の職員を自治安全部危機管理課参事に任命することができるものとする。

(補則)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(河内長野市福祉事務所事務決裁規則の一部改正)

2 河内長野市福祉事務所事務決裁規則(平成26年河内長野市規則第28号)の一部を次のように改正する。

第2条中「河内長野市事務分掌条例施行規則(平成26年河内長野市規則第19号)」を「河内長野市事務分掌条例施行規則(平成28年河内長野市規則第29号)」に改める。

(平成28年8月26日規則第77号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第90号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第10項及び附則第12項の規定は、平成33年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(福祉医療費助成制度の再構築に伴う関係規則の整備に関する規則の一部改正)

2 福祉医療費助成制度の再構築に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年河内長野市規則第25号)の一部を次のように改正する。

附則第10項中「第14条第2号ア(キ)」を「第14条第3号ア(キ)」に改める。

附則第12項中「第32号を削り、第33号を第32号とし、第34号を第33号とし、第35号を第34号」を「第33号を削り、第34号を第33号とし、第35号を第34号とし、第36号を第35号」に改める。

(令和2年1月15日規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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河内長野市事務分掌条例施行規則

平成28年3月31日 規則第29号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年8月26日 規則第77号
平成28年12月28日 規則第90号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第25号
令和2年1月15日 規則第2号
令和2年3月23日 規則第12号
令和2年9月30日 規則第36号
令和3年3月26日 規則第22号
令和4年3月29日 規則第18号
令和5年3月9日 規則第15号
令和5年6月22日 規則第37号