○河内長野市事務分掌条例
平成21年12月21日
条例第27号
河内長野市事務分掌条例(昭和47年河内長野市条例第23号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 自治安全部
(2) 市民保健部
(3) 福祉部
(4) こども部
(5) 環境経済部
(6) 都市づくり部
(7) 総務部
(8) 総合政策部
(事務分掌)
第2条 部において分掌する事務の概要は、次のとおりとする。
(1) 自治安全部
ア 自治振興に関すること。
イ 消費生活に関すること。
ウ 市民相談に関すること。
エ 市民参加及び市民協働の推進に関すること。
オ 危機管理に関すること。
(2) 市民保健部
ア 保健に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 国民健康保険に関すること。
エ 国民年金に関すること。
オ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(3) 福祉部
ア 高齢福祉に関すること。
イ 障害福祉に関すること。
ウ 地域福祉に関すること。
エ 社会福祉に関すること。
(4) こども部
ア 児童福祉に関すること。
イ 子育て支援に関すること。
(5) 環境経済部
ア 農林業の振興に関すること。
イ 商工業の振興に関すること。
ウ 観光に関すること。
エ 労働に関すること。
オ 環境保全及び公害に関すること。
カ 埋立てに関すること。
キ 清掃及びし尿に関すること。
(6) 都市づくり部
ア 都市計画に関すること。
イ 開発指導に関すること。
ウ 市街地開発に関すること。
エ 建築指導に関すること。
オ 道路及び橋に関すること。
カ 交通対策に関すること。
キ 住宅に関すること。
ク 用地取得に関すること。
ケ 公園及び緑化に関すること。
コ 河川に関すること。
(7) 総務部
ア 法規及び条例に関すること。
イ 文書に関すること。
ウ 議会に関すること。
エ 情報の公開に関すること。
オ 個人情報の保護に関すること。
カ 統計に関すること。
キ 行政管理に関すること。
ク 情報化の推進に関すること。
ケ 予算及び財務に関すること。
コ 契約及び検査に関すること。
サ 財産管理に関すること。
シ 施設の建築に関すること。
ス 市税に関すること。
(8) 総合政策部
ア 総合計画及び進行管理に関すること。
イ 重要施策の調整に関すること。
ウ 組織及び定数に関すること。
エ 行政経営に関すること。
オ 広報及び広聴に関すること。
カ 行政に対する要望及び陳情に関すること。
キ 人事及び研修に関すること。
ク 給与及び厚生に関すること。
ケ 秘書に関すること。
コ 同和問題に関すること。
サ 人権啓発に関すること。
シ 人権擁護委員に関すること。
ス 平和事務に関すること。
セ 男女共同参画に関すること。
(会計課の設置)
第3条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため会計課を置く。
(臨時機構)
第4条 前各条の規定にかかわらず、市長は臨時の事務及び事業に関して、必要な臨時機構を設け、これを処理させることができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(河内長野市職員定数条例の一部改正)
2 河内長野市職員定数条例(昭和29年河内長野市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中「水道局」を「水道企業」に改める。
第2条中第10号を削り、第9号を第10号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 水道企業の事務部局の職員 67人
(河内長野市住居表示審議会条例の一部改正)
3 河内長野市住居表示審議会条例(昭和40年河内長野市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第7条中「市民文化部」を「別に定める部署」に改める。
附則(平成24年3月28日条例第5号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(河内長野市総合計画審議会条例の一部改正)
2 河内長野市総合計画審議会条例(昭和43年河内長野市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第7条中「市長の定める課(室)」を「、別に定める部署」に改める。
(河内長野市福祉事務所設置条例の一部改正)
3 河内長野市福祉事務所設置条例(昭和29年河内長野市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第5条中「室及び」を削る。
(河内長野市都市計画審議会条例の一部改正)
4 河内長野市都市計画審議会条例(昭和44年河内長野市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第7条中「都市建設部」を「別に定める部署」に改める。
附則(平成27年12月21日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。