○河内長野市住居表示審議会条例

昭和40年4月6日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づき、合理的な住居表示を実施するため、河内長野市住居表示審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、住居表示の実施に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、河内長野市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は委員21人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者について市長が任命する。

(1) 市の議会議員 5人

(2) 教育委員会の委員 1人

(3) 選挙管理委員会の委員 1人

(4) 農業委員会の委員 1人

(5) 公共的団体等の役員 8人

(6) 関係行政機関の職員 4人

(7) 学識経験者 1人

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月27日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年9月28日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第27号抄)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

河内長野市住居表示審議会条例

昭和40年4月6日 条例第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和40年4月6日 条例第8号
昭和41年10月1日 条例第48号
昭和45年5月27日 条例第18号
昭和46年12月27日 条例第45号
昭和47年7月3日 条例第15号
昭和60年9月30日 条例第24号
昭和61年6月30日 条例第19号
平成4年9月30日 条例第19号
平成7年9月28日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第5号
平成21年12月21日 条例第27号