○河内長野市上下水道部会計規程

平成26年3月31日

水管規程第7号

河内長野市水道事業会計規程(昭和42年河内長野市水道事業管理規程第7号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、河内長野市上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、上下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

3 企業出納員は、次に掲げる事項について管理者の委任を受け、自己の名と責任においてその業務を処理するものとする。

(1) 水道料金、下水道使用料及び公共浄化槽使用料その他収納金を収納すること。

(2) 支払のため小切手を振り出すこと。

(3) 現金及び預金並びに預金種目を組み替えること。

4 企業出納員に事故があるとき又は企業出納員が欠けたときは、経営総務課の課長補佐を、辞令を用いることなく、企業出納員に任命されたものとみなし、その会計事務を行わせるものとする。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 2,000,000円

(2) その他の収納金 1,000,000円

6 管理者は、現金取扱員が収納金を収納する場合において、つり銭を必要と認めるときは、つり銭の用に供するため必要な資金を交付し、これを保管させることができる。

7 企業出納員及び現金取扱員が使用する領収印のひな形、書体、寸法及び保管者は、別表第1に定めるところによる。

(現金等の取扱い)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、現金その他の資産を適正に取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を河内長野市上下水道部出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と収納事務の一部を取り扱わせるものを河内長野市上下水道部収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票(様式第1号)、支払伝票(様式第2号)及び振替伝票(様式第3号)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び収入支出日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、収入支出日計表(様式第4号)を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、収入支出日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿(様式第5号)

(2) 支出予算執行計画整理簿(様式第6号)

(3) 総勘定元帳兼内訳簿(様式第7号)

(4) 現金出納簿(様式第8号)

(5) たな卸資産出納簿(様式第9号)

(6) 固定資産台帳(様式第10号)

(7) 長期前受金台帳(様式第10号の2)

(8) 企業債台帳(様式第11号)

2 前項に定めるもののほか必要があるときは、別に帳簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳兼内訳簿の整理)

第11条 総勘定元帳兼内訳簿は、会計伝票により整理するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳兼内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2及び別表第3に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、金額、納入義務者等を記載した書類を企業出納員に提出し、提出を受けた企業出納員は直ちに振替伝票を発行するものとする。ただし、同時に現金の収入があるときは振替伝票の発行は省略することができる。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第12号)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した日付を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直後の市の休日以外の日。以下この条において同じ。)引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳兼内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納付金の還付)

第21条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して支払伝票を発行し、納入者にその旨を通知するとともに、総勘定元帳兼内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け総勘定元帳兼内訳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道部経営総務課長(以下「経営総務課長」という。)は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、主管課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定元帳兼内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現金出納に伴う当該預金口座と照合しなければならない。

(資金前渡)

第27条 資金前渡をすることができる経費は、次の各号に定めるものとする。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付

(4) 企業債の元利償還金

(5) 諸払戻金

(6) 報償金その他これに類する経費

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(9) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(10) 自動振替払をする電気料金、ガス料金、通信料金、水道料金及び下水道使用料(以下「公共料金」という。)

(11) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(12) 供託金

(13) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(14) 交際費

(15) 自動車損害賠償責任保険料

(16) 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

(17) 前各号に掲げるもののほか、管理者において特に必要と認めるもの

2 資金前渡は、その利用ごとに、その都度これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分又は別に定める期間の所要額を予定して、その範囲内において請求するものとする。

3 資金前渡を受けた者は、その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合はこの限りでない。

4 前項により預け入れた資金が生ずる利子は、水道事業収益又は下水道事業収益に繰り入れるものとする。

5 資金前渡を受けた者は、債権者からの支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求が正当であるか資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をしなければならない。

6 資金前渡を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、領収書を徴し、精算書を作成して証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

7 前項の規定にかかわらず、常時必要とする経費及び公共料金の前渡金は前渡金支払調書を作成し、これをもって領収書に代え、毎月精算するものとする。この場合において、残金がある場合には次回に繰り越すことができる。

(概算払)

第28条 概算払をすることができる経費は、次の各号に定めるものとする。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 法律上、市の義務に属する損害賠償に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者において特に必要と認めるもの

2 前条第6項の規定は、概算払を整理し、又は精算する場合において準用する。

(前金払)

第29条 前金払をすることができる経費は、次の各号に定めるものとする。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地若しくは家屋の買収又は収容によりその移転を必要とすることとなった家屋若しくは物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 土地、家屋又は物件の買入れ又は借入れに要する経費

(9) 有価証券保管料

(10) 保険料

(11) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、管理者において特に必要と認めるもの

2 第27条第6項の規定は、前金払を精算する場合において準用する。

(繰替払)

第29条の2 繰替払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 下水道事業受益者負担金の報奨金 当該下水道事業受益者負担金

(2) 下水道事業受益者分担金の報奨金 当該下水道事業受益者分担金

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において特に必要と認める経費

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、口座振替支払依頼書(様式第13号)又は振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関のほか金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替日を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて振込受付明細表により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済に関する通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第37条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第38条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、主管課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として別表第2又は別表第3の勘定科目に基づいて整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第43条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) メーター

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 主管課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第49条 主管課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 主管課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票(様式第14号)を発行し、管理者の決裁を受け、たな卸資産出納簿及びたな卸資産受払簿(様式第15号)に記帳しなければならない。

2 経営総務課長は、前項の入庫伝票に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳兼内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票(様式第16号)を発行し、管理者の決裁を受けて当該使用しようとするたな卸資産を払い出し、たな卸資産出納簿及びたな卸資産受払簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 経営総務課長は、前項の出庫伝票に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳兼内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第53条 主管課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第54条 経営総務課長は、第45条各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第55条 経営総務課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第56条 主管課長は、常にたな卸資産出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第57条 主管課長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、主管課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、主管課長は、その結果に基づいてたな卸表(様式第17号)を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により、実地たな卸しを行う場合は、主管課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第59条 主管課長は、実地たな卸しを行った結果を、第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸しの結果、現品に過不足があることを発見した場合は、主管課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸し修正)

第60条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳兼内訳簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、前条の報告に基づき必要な修正を行わなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 主管課長は、第45条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第74条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第2号及び第50条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に、残品が生じた場合に準用する。この場合において、第50条中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第62条 主管課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 主管課長は、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第63条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、主管課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 経営総務課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第52条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 量水器

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合に支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ダム使用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 ソフトウェア

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第67条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認める事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第68条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第69条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第71条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第72条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票又は支払伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、経営総務課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第73条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、経営総務課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を割り当て、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第74条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営総務課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第75条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第76条 経営総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 経営総務課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものを第48条第2号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第78条 経営総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第80条 有形固定資産のうち、メーターは取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第81条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する有形固定資産について、経営の健全性を確保する必要があるときは、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した償却額に100分の50を超えない率を乗じて得た金額を加えた金額を毎事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第82条 経営総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章の2 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第82条の2 前章の規定にかかわらず、第65条第1号キ及び第2号クに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、地方公営企業法施行規則第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第82条の3 前章の規定にかかわらず、第65条第1号キ及び第2号クに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、地方公営企業法施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第83条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章の2 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第83条の2 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 公共浄化槽事業

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第84条 経営総務課長は、別に定める期日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第85条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を別に定める期日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法によるものとする。

(予算の執行)

第86条 経営総務課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 経営総務課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 経営総務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用する理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第88条 経営総務課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用する経費の名称、金額、事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 経営総務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第89条 経営総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 決算

(決算の作成)

第90条 上下水道事業の決算の作成に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第91条 企業出納員は、毎年事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第92条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第93条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 基金運用状況調書

(12) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第94条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(賠償責任を負うべき職員の範囲)

第95条 地方公営企業法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定に基づき企業管理規程で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分により、当該各号に定める者とする。

(1) 法第243条の2の2第1項第1号から第3号までに掲げる行為 専決又は代決の権限を有する職員

(2) 法第243条の2の2第1項第4号に掲げる行為 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた職員

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第24条第50条第2項第52条第2項第54条第1項第55条第1項第64条第72条第2項第73条第2項第74条第2項第76条第1項第77条第1項第78条第82条第84条第86条第87条第1項第88条及び第89条第1項の規定(経営総務課長に係る部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の河内長野市水道事業会計規程第65条、第83条から第85条まで、第90条から第94条まで及び別表第2の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る河内長野市水道事業会計予算及び決算から適用し、平成25年度以前の事業年度に係る河内長野市水道事業会計予算及び決算については、なお従前の例による。

(河内長野市水道事業収納取扱金融機関の事務取扱規程の一部改正)

3 河内長野市水道事業収納取扱金融機関の事務取扱規程(昭和47年河内長野市水道事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項中「昭和42年河内長野市水道事業管理規程第7号」を「平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号」に改める。

(河内長野市水道事業出納取扱金融機関の事務取扱規程の一部改正)

4 河内長野市水道事業出納取扱金融機関の事務取扱規程(昭和47年河内長野市水道事業管理規程第7号)の一部を次のように改正する。

第10条第1項中「昭和42年河内長野市水道事業管理規程第7号」を「平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号」に改める。

(河内長野市水道事業公金徴収事務委託規程の一部改正)

5 河内長野市水道事業公金徴収事務委託規程(平成13年河内長野市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「昭和42年河内長野市水道事業管理規程第7号」を「平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号」に改める。

(河内長野市水道事業基金に関する規程の一部改正)

6 河内長野市水道事業基金に関する規程(平成10年河内長野市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第2条中「昭和42年河内長野市水道事業管理規程第7号」を「平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号」に改める。

(河内長野市水道事業給水条例施行規程の一部改正)

7 河内長野市水道事業給水条例施行規程(平成10年河内長野市水道事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

第25条中「昭和42年河内長野市水道事業管理規程第7号」を「平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号」に改める。

(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(河内長野市水道事業会計規程の一部改正に伴う経過措置)

3 第15条の規定による改正後の河内長野市上下水道部会計規程別表第2第1項第3号の規定は、平成27年度の事業年度に係る河内長野市水道事業会計予算及び決算から適用する。

4 この規程の施行の際現に河内長野市会計事務規則(平成8年河内長野市規則第9号。以下「会計規則」という。)の規定により市長及び会計管理者が行った下水道事業に係る処分その他の行為のうちこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後もなおその効力を有するもの又は市長及び会計管理者に対してなされた下水道事業に係る申請その他の行為のうち施行日以後に管理者及び企業出納員が処理することとなった事務に係るものについては、改正後の河内長野市上下水道部会計規程の規定により管理者及び企業出納員が行った下水道事業に係る処分その他の行為又は管理者及び企業出納員に対してなされた下水道事業に係る申請その他の行為とみなす。

(平成29年3月30日上下水管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月17日上下水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日上下水管規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日上下水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日上下水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年10月24日上下水管規程第4号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 企業出納員の領収印

ひな形

書体

寸法

保管者

画像

かい書

直径3.0cm

企業出納員

2 現金取扱員の領収印

ひな形

書体

寸法

保管者

画像

かい書

直径2.1cm

現金取扱員

別表第2(第14条関係)

1 勘定科目表

(1) 収益勘定

水道事業収益



営業収益



給水収益



水道料金

受託給水工事収益



給水工事収益

手数料

その他営業収益



その他の手数料

材料売却収益

一般会計負担金

雑収益

営業外収益



受取利息及び配当金



積立金利息

預金利息

有価証券利息

有価証券償還差益金

一般会計繰入金



一般会計繰入金

補助金



補助金

分担金



分担金

他会計負担金



富田林市負担金

基金繰入金



水道事業基金繰入金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他の雑収益

特別利益



特別利益



固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益

(2) 費用勘定

水道事業費用



営業費用



原水浄水費


共同施設管理費

配水費

給水費

受託給水工事費

業務費

総係費

共同水質検査費

給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職給付費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告費

委託料

手数料

使用料及び賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

研修費

交際費

食糧費

職員厚生費

負担金

保険料等

受水費

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

貸倒損失

雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

借入金利息

企業債手数料及び取扱費

リース支払利息

雑支出



不用品売却原価

その他の雑支出

災害復旧費



※営業費用の節による。

特別損失



特別損失



固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

(3) 資産勘定

固定資産




有形固定資産




土地




土地

建物




建物

建物減価償却累計額




建物減価償却累計額

構築物




構築物

構築物減価償却累計額




構築物減価償却累計額

機械及び装置




機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額




機械及び装置減価償却累計額

車両及び運搬具




車両及び運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額




車両及び運搬具減価償却累計額

工具器具及び備品




工具器具及び備品

工具器具及び備品減価償却累計額




工具器具及び備品減価償却累計額

メーター




メーター

メーター減価償却累計額




メーター減価償却累計額

リース資産




リース資産

リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額

建設仮勘定




建設仮勘定

その他有形固定資産




その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




電話加入権




電話加入権

地上権




地上権

施設利用権




施設利用権

地役権




地役権

ダム使用権




ダム使用権

庁舎使用権




庁舎使用権

リース資産




リース資産

ソフトウェア




ソフトウェア

投資その他の資産




投資有価証券




投資有価証券

出資金




出資金

長期貸付金




長期貸付金

貸倒引当金




貸倒引当金

基金




基金造成費

基金繰入金

その他投資




その他投資

減価償却累計額




減価償却累計額

流動資産




現金預金





現金




現金

普通預金




普通預金

定期預金




定期預金

未収金




営業未収金




営業未収金

営業外未収金




営業外未収金

未収消費税

その他未収金




その他未収金

貸倒引当金




貸倒引当金




貸倒引当金

有価証券




有価証券




有価証券

受取手形




受取手形




受取手形

貸倒引当金




貸倒引当金




貸倒引当金

貯蔵品




貯蔵品




貯蔵品

短期貸付金




短期貸付金




一般短期貸付金

他会計貸付金

貸倒引当金




貸倒引当金




貸倒引当金

前払金




前払金




前払金

消費税前払金

前払消費税




前払消費税

未収収益




未収収益




未収収益

貸倒引当金




貸倒引当金




貸倒引当金

(4) 資本勘定

資本金



資本金



資本金



資本金

剰余金



資本剰余金



再評価積立金



再評価積立金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

工事負担金



工事負担金

分担金



分担金

国庫補助金



国庫補助金

府補助金



府補助金

寄附金



寄附金

他会計補助金



他会計補助金

その他資本剰余金



基金収入

利益剰余金



減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

その他積立金



その他積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

(5) 負債勘定

固定負債



企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

リース債務



リース債務



リース債務

引当金



退職給付引当金



退職給付引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

流動負債



一時借入金



一時借入金



一時借入金

企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

リース債務



リース債務



リース債務

未払金



営業未払金



営業未払金

営業外未払金



営業外未払金

未払消費税

その他未払金



その他未払金

未払費用



未払費用



未払費用

前受金



営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

その他前受金



その他前受金

前受収益



前受収益



前受収益

引当金



賞与引当金



賞与引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

預り金



預り金



預り金

消費税預り金

繰延収益



長期前受金



長期前受金



長期前受金

長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額

別表第3(第14条関係)

1 勘定科目

(1) 収益勘定

下水道事業収益




営業収益




下水道使用料




下水道使用料

浄化槽使用料




浄化槽使用料

雨水処理負担金




雨水処理負担金

受託事業収益




受託工事収益

受託清掃収益

その他受託事業収益

その他営業収益




手数料

材料売却収益

処理水売却収益

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金




積立金利息

預金利息

貸付金利息

有価証券利息

有価証券償還差益金

配当金

一般会計繰入金




一般会計繰入金

補助金




国庫補助金

長期前受金戻入




有形固定資産長期前受金戻入

無形固定資産長期前受金戻入

雑収益




有価証券売却収益

不用品売却収益

下水道維持管理負担金

その他の雑収益

特別利益




固定資産売却益




固定資産売却益

過年度損益修正益




過年度損益修正益

その他特別利益




その他特別利益

(2) 費用勘定

下水道事業費用




営業費用




管渠費



ポンプ場費

処理場費

浄化槽費

受託事業費

普及指導費

業務費

総係費

給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職給付費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料及び賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

工事請負費

動力費

材料費

補償費

研修費

交際費

食糧費

職員厚生費

負担金

保険料等

補助交付金

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

貸倒損失

雑費

流域下水道維持管理負担金




流域下水道維持管理負担金

減価償却費




有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費

資産減耗費




固定資産除却費


たな卸資産減耗費

その他営業費用




材料売却原価

雑損失

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債取扱諸費

リース支払利息

雑支出




不用品売却原価

その他の雑支出

特別損失




特別損失




固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

(3) 資産勘定

固定資産




有形固定資産




土地




事務所用地

施設用地

その他用地

建物




事務所用建物

ポンプ場建物

処理場建物

ポンプ場建物附属設備

処理場建物附属設備

その他建物

建物減価償却累計額




建物減価償却累計額

構築物




管路施設

ポンプ場施設

処理場施設

その他構築物

構築物減価償却累計額




構築物減価償却累計額

機械及び装置




ポンプ場用電気設備

処理場用電気設備

ポンプ場用機械設備

処理場用機械設備

その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額




機械及び装置減価償却累計額

車両及び運搬具




車両及び運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額




車両及び運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品




工具器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額




工具器具及び備品減価償却累計額

リース資産




リース資産

リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額

建設仮勘定




建設仮勘定

その他有形固定資産




その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




借地権




借地権

地上権




地上権

特許権




特許権

施設利用権




施設利用権

電話加入権




電話加入権

地役権




地役権

リース資産




リース資産

ソフトウェア




ソフトウェア

その他無形固定資産




その他無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券




投資有価証券

出資金




出資金

長期貸付金




一般貸付金

他会計貸付金

長期貸付金貸倒引当金




長期貸付金貸倒引当金

長期前払消費税




長期前払消費税

その他投資




その他投資

減価償却累計額




減価償却累計額

流動資産




現金預金




現金




現金

普通預金




普通預金

定期預金




定期預金

未収金




営業未収金




営業未収金

営業外未収金




営業外未収金

未収消費税

未収受取利息

その他営業外未収金

その他未収金




その他未収金

未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金

有価証券




有価証券




有価証券

受取手形




受取手形




受取手形

受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金

貯蔵品




貯蔵品




貯蔵品

その他貯蔵品




その他貯蔵品

短期貸付金




短期貸付金




一般短期貸付金

他会計貸付金

職員貸付金

短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金

前払金




前払金




前払金

消費税前払金及び地方消費税前払金

前払消費税及び前払地方消費税




前払消費税及び前払地方消費税

その他前払金




その他前払金

未収収益




未収収益




未収収益

未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金

その他流動資産




特定収入仮払消費税及び地方消費税




特定収入仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産




その他流動資産

(4) 資本勘定

資本金




資本金




固有資本金




固有資本金

繰入資本金




繰入資本金

組入資本金




組入資本金

剰余金




資本剰余金




再評価積立金




再評価積立金

受贈財産評価額




受贈財産評価額

寄附金




寄附金

補助金




国庫補助金

府補助金

他会計補助金

その他資本剰余金




その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金




減債積立金

利益積立金




利益積立金

建設改良積立金




建設改良積立金

その他積立金




その他積立金

当年度未処分利益剰余金




繰越利益剰余金年度末残高

当年度純利益

当年度未処理欠損金




繰越欠損金年度末残高

当年度純損失

(5) 負債勘定

固定負債




企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債




その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金




その他の長期借入金

リース債務




リース債務




リース債務

引当金




退職給付引当金




退職給付引当金

特別修繕引当金




特別修繕引当金

修繕引当金




修繕引当金

その他引当金




その他引当金

その他固定負債




その他固定負債




その他固定負債

流動負債




一時借入金




一時借入金




一時借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債




その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金




その他の長期借入金

リース債務




リース債務




リース債務

未払金




営業未払金




営業未払金

営業外未払金




未払消費税及び地方消費税

その他営業外未払金

その他未払金




その他未払金

未払費用




未払費用




未払費用

前受金




営業前受金




営業前受金

営業外前受金




営業外前受金

その他前受金




その他前受金

前受収益




前受収益




前受収益

引当金




賞与引当金




賞与引当金

修繕引当金




修繕引当金

その他引当金




その他引当金

預り金




預り金




預り金

消費税預り金

その他流動負債




その他雑流動負債




その他雑流動負債

繰延収益




長期前受金




長期前受負担金及び分担金




長期前受負担金及び分担金

長期前受国庫補助金




長期前受国庫補助金

長期前受府補助金




長期前受府補助金

長期前受受贈財産評価額




長期前受受贈財産評価額

長期前受他会計補助金




長期前受他会計補助金

長期前受寄附金




長期前受寄附金

その他長期前受金




その他長期前受金

長期前受金収益化累計額




長期前受負担金及び分担金収益化累計額




長期前受負担金及び分担金収益化累計額

長期前受国庫補助金収益化累計額




長期前受国庫補助金収益化累計額

長期前受府補助金収益化累計額




長期前受府補助金収益化累計額

長期前受受贈財産評価額収益化累計額




長期前受受贈財産評価額収益化累計額

長期前受他会計補助金収益化累計額




長期前受他会計補助金収益化累計額

長期前受寄附金収益化累計額




長期前受寄附金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市上下水道部会計規程

平成26年3月31日 水道事業管理規程第7号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成26年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成29年3月30日 上下水道事業管理規程第4号
平成30年4月17日 上下水道事業管理規程第6号
平成31年3月27日 上下水道事業管理規程第6号
令和元年10月15日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年3月27日 上下水道事業管理規程第4号
令和4年3月28日 上下水道事業管理規程第1号
令和4年10月24日 上下水道事業管理規程第4号