○河内長野市上下水道部出納取扱金融機関の事務取扱規程

昭和47年1月26日

水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により、河内長野市上下水道事業の業務に係る金銭の出納取扱金融機関の業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納取扱金融機関の出納取扱場所)

第2条 出納取扱金融機関の出納取扱場所は、河内長野市に所在する出納取扱金融機関の支店とする。

2 出納取扱金融機関は、市役所内に職員を派遣せしめて、その業務の取扱いをしなければならない。

(出納取扱金融機関の出納事務取扱時間)

第3条 出納取扱金融機関の出納取扱時間は、市の執務時間とする。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)において特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

(取扱員相互の通知)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる事項を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(1) 管理者及び企業出納員の印鑑

(2) 管理者の氏名並びに企業出納員の資格及び氏名

(3) その他必要な事項

2 出納取扱金融機関は、事務取扱員の使用する印鑑、資格及び氏名を管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、取扱者に異動が生じ、又は改印したときも同様とする。

(出納取扱金融機関との契約)

第5条 出納取扱金融機関との指定契約期間は1年とする。ただし、3箇月前までに当事者の一方から契約を終了させる意思表示のないときは、このまま継続させることができる。

(出納取扱金融機関の担保)

第6条 出納取扱金融機関は、前条の契約の締結と同時に管理者の定めるところにより、現金又は有価証券により担保を提供しなければならない。

(出納取扱金融機関の出納)

第7条 出納取扱金融機関が行う上下水道事業の業務に係る金銭の出納は、管理者が発した納入に関する通知書又は企業出納員が振り出した小切手及び支払に関する通知書によらなければならない。

(出納取扱金融機関の出納検査)

第8条 管理者は、出納取扱金融機関に対してその業務について必要があるときは、いつでも報告を求め、又は関係帳簿を検査することができる。

(出納取扱金融機関の諸帳簿の保存)

第9条 出納取扱金融機関は、その業務に係る諸帳簿及び関係書類を当該年度経過後5年間保存し、管理者から要求があるときは、直ちに提出できるようにしなければならない。

2 前項の諸帳簿及び関係書類は、その保存期間中に指定を取り消されたときは、直ちにこれを管理者に引き継がなければならない。

(一般的収納)

第10条 出納取扱金融機関は、管理者が発した納入に関する通知書をもって、収納又は払込みを受けたときは河内長野市上下水道部会計規程(平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号)第18条の定めるところにより、領収書を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は前項の収納金又は払込金を直ちに上下水道事業の別段預金口座に受け入れなければならない。

(収納取扱金融機関からの収納)

第11条 出納取扱金融機関が収納取扱金融機関から納入に関する通知書の送付を受けたときは、当該金融機関の預金残高と照合しなければならない。

(一般的支払)

第12条 出納取扱金融機関は企業出納員の振り出した小切手又は支払に関する通知書により支払をしなければならない。

2 支払に関する通知書は、支払伝票とし、次の各号に掲げる事項に該当するものがあるときは支払を停止し、企業出納員の指示を受けなければならない。

(1) 支出伝票に企業出納員の認印のないもの

(2) 支払金額に訂正又は改変のあとがあるもの又はその疑いのあるもの

(3) その他正当な支出伝票と認められないもの

(口座振替による支払)

第13条 出納取扱金融機関は企業出納員から総合振替依頼書により口座振替による支払を依頼されたときは、速やかに指定の口座に振込みを行わなければならない。

(隔地払による支払)

第14条 出納取扱金融機関は、企業出納員から送金依頼書により隔地払による支払を依頼されたときは、速やかに送金手続を行わなければならない。

(出納取扱金融機関の会計)

第15条 出納取扱金融機関は、上下水道事業の業務に係る金銭の出納を明確にするため必要な帳簿を預金口座ごとに備え、常に出納状況を記録整理しなければならない。

(収支日報)

第16条 出納取扱金融機関は、その日の収納及び支払について出納日報を作成し、預金現在高を証明するとともに、各預金口座の帳じりの整理をした後、納入に関する通知書を添えて翌日(その日が市の休日に当たるときは、その翌日)までに企業出納員に報告しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、その日に取り扱った収納及び支払の状況について収入支出月計表を作成し、翌月5日(5日目の日が市の休日に当たるときは、その翌日)までに企業出納員に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月20日水管規程第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日水管規程第7号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年3月30日水管規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第7号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市上下水道部出納取扱金融機関の事務取扱規程

昭和47年1月26日 水道事業管理規程第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和47年1月26日 水道事業管理規程第7号
昭和53年1月20日 水道事業管理規程第2号
平成2年6月30日 水道事業管理規程第7号
平成5年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成13年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第1号