○河内長野市上下水道部公金徴収事務委託規程
平成13年3月28日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、河内長野市上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「徴収事務」という。)の委託に関し、必要な事項を定める。
(委託基準)
第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、管理者が適当と認める者に徴収事務を委託することができる。
(1) 徴収事務を委託することにより、本市上下水道事業の経済性がよりよく発揮され、かつ、お客様の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 徴収事務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。
(3) 徴収事務を委託した場合において、収納された公金の保管が安全であると認められること。
(委託契約)
第3条 徴収事務の委託契約書には、当該事務の内容、契約期間及び手数料その他の委託に関して必要な事項を記載しなければならない。
(受託者の担保)
第4条 受託者は、前条に規定する契約の締結と同時に管理者の定めるところにより、現金又は有価証券により担保を提供しなければならない。
(収納できる公金の種類)
第5条 管理者から徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の収納できる公金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 河内長野市水道事業給水条例(平成9年河内長野市条例第16号。以下「給水条例」という。)第8条第1項に規定する市が施行する給水装置工事の工事費及び同条第2項に規定する特別の費用
(2) 給水条例第23条の規定に基づき徴収する水道料金
(3) 給水条例第28条第1項に規定する臨時使用の場合の概算料金
(公金の収納方法)
第6条 受託者は、管理者が発行する河内長野市上下水道部会計規程(平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号。以下「会計規程」という。)第16条第1項の納入通知書により前条に規定する公金を収納しなければならない。
2 受託者は、前項の納入通知書により納入義務者から納入を受けたときは、領収日付印を押印して領収書を交付しなければならない。
(公金の払込方法)
第7条 受託者は、収納した公金を管理者の指定する期日までに、会計規程第4条第1項の規定に基づき管理者が指定した金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定による公金の払込みをするときは、その都度その内容を示す計算書等を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(検査)
第8条 管理者は、受託者に対して、徴収事務について必要があるときはいつでも報告を求め、又は関係帳簿、書類等の検査をすることができる。
(告示及び公表)
第9条 管理者は、第3条に規定する委託契約を締結したときは、別に定める事項について告示し、かつ、広報紙等において公表する。
(秘密の保持)
第10条 受託者は、徴収事務を遂行するに当たり、知り得た一切の情報を管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、徴収事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日上下水管規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。