○河内長野市水道事業給水条例施行規程
平成10年3月30日
水管規程第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条~第12条)
第3章 給水(第13条~第18条)
第4章 料金(第19条~第25条)
第5章 貯水槽水道(第26条)
第6章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、河内長野市水道事業給水条例(平成9年河内長野市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及びその他給水用具等をもって構成する。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要ないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
2 給水装置には、止水栓ます、メーターますその他附属用具を備えなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(協議)
第4条 給水装置工事の申込みをするときは、次の各号のいずれかに該当する場合、管理者と協議し、管理者の承認を得なければならない。
(1) 受水槽を設置して給水する工事
(2) 口径25ミリメートル以上の給水管の布設を伴う工事
(3) その他管理者が協議を必要と認める工事
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするときは、工事申込者の誓約書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするときは、工事申込者の誓約書
(3) その他、特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は工事申込者の誓約書
2 前項各号に規定するもののほか管理者が必要と認めるときは、工事申込者に対して当該工事の申込みに係る建築物の確認通知書の提示を求めることができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を次の各号に定める基準に適合させなければならない。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管の取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 冷凍、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(設計審査及び工事検査)
第7条 管理者は、条例第6条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水方式)
第8条 給水方式は、次のとおりとする。
(1) 直結式 配水管の水圧を利用し、給水栓まで直接給水する方式
(2) 受水槽式 配水管から一旦受水槽に受け、この受水槽から給水する方式
(3) 直結・受水槽併用式 直結式、受水槽式を併用し給水する方式
2 前項各号に掲げる給水方式は、給水の高さ、所要水量、使用用途等をもって管理者が決定する。
(給水管の口径)
第9条 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 条例第7条に規定する配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置の構造及び材質並びに工法、工期、その他の工事上の条件等については、管理者が別に定める。
(工事施行の変更又は取消し)
第11条 工事申込者が工事を変更又は取消ししようとするときは、直ちに管理者にこの旨を申し出なければならない。
2 前項の規定による工事の変更又は取消しにより生じた損失は、当該工事申込者の負担とする。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 運搬費は、工事に使用する機械・器具、材料等の運搬に要する費用として管理者が定めた額とする。
(3) 労力費は、掘削及び埋戻し、管類、弁栓類の接合、取付け、切離し等のそれぞれの作業に要する労務費の算出歩数に、その作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし、労務費算出歩数、配管工及び土工の賃金の額については、管理者が別に定める。
(4) 道路復旧費は、管理者が別に定める単価に、その工事による道路の掘削跡の道路管理者の定めによる復旧面積を乗じて算出する。
(5) 工事監督費は、工事の施行に関する技術上の管理、監督業務に要する費用で、管理者が別に定める。
(6) 間接経費は、監督料、損料及び事務経費として管理者の定める額とする。
第3章 給水
(メーターの設置基準)
第14条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓まで直結給水するものについては、専用給水装置ごとに1個。ただし、集合住宅等で管理者が必要と認めるものについては集合住宅ごとに1個とすることができる。
(2) 受水槽を設けるものについては受水槽ごとに1個。
(3) 私設消火栓については設置しない。
(集合住宅等におけるメーター設置の特例)
第14条の2 管理者は、集合住宅等の受水槽以下の装置について、必要と認める条件を備えている場合には、所有者又はその代理人の申請に基づき、各戸ごとにメーターを設置することができる。
(メーターの保管)
第15条 条例第18条第1項の規定によりメーターを保管する者(以下「保管者」という。)は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件をたい積し、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、保管者に原状回復を命じ、保管者が当該命令を履行しないときは、市が代わって施行し、その費用を当該保管者から徴収することができる。
(メーターの亡失又はき損に対する損害弁償)
第16条 条例第18条第3項に規定する損害の弁償は、メーターの施設相当額とする。
(私設消火栓の使用)
第17条 私設消火栓は、市が封印し、消火の場合のほか開封することができない。
2 条例第20条第1項の規定により私設消火栓を消防の演習に使用するときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。
(修繕工事費を徴収しない範囲の認定基準)
第18条 条例第21条第2項ただし書の規定による修繕に要する費用を徴収しないこととして認定する範囲は、次の各号のとおりとする。ただし、家屋の増改築、又は使用者の故意若しくは過失により給水装置を破損した場合における修繕については、この限りではない。
(1) 市が施行した工事で竣工後1年以内に給水装置が損傷したとき。
(2) 配水管の取付口から市のメーターの間の給水装置で修繕を要したとき。ただし、当該修繕で民有地内において撤去し、又は破壊した構築物等の復旧に係る費用は、使用者及び所有者の負担とする。
第4章 料金
(用途の適用基準)
第19条 条例別表第1に規定する水道料金の用途基準は、次のとおりとする。
(1) 一般用 臨時用の用途以外の用に供するもの
(2) 臨時用 工事その他の臨時用の用に供するもの
(メーターの端数計算)
第20条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰越して計算する。
(使用水量の認定)
第21条 条例第26条の規定に該当する場合の使用水量の認定は、前6箇月の使用実績、又は前年同期間の使用実績を基礎として認定する。
2 前項により難い場合は、諸事情を考慮し、管理者が認定する。
(前納料金の額)
第22条 条例第28条第1項に規定する前納料金の額は、次のとおりとする。
(1) 土木工事、建設工事又は興行等のため、臨時に水道を使用する者に対して1日平均使用水量に使用予定日数及び条例別表第1に規定する臨時用の料金を乗じて算出した額とする。
(集合住宅等の各戸徴収等)
第23条 集合住宅等の受水槽以下の装置について、管理者が必要と認める条件を備えている場合には、所有者又はその代理人の申請に基づき、各戸ごとにメーターを点検して、それぞれ各戸ごとに料金を算定し徴収することができる。
2 前項に規定する受水槽のメーターの示す水量が各戸メーターの示す水量の合計量を超えた場合は、その超える水量に対する料金を、所有者又はその代理人から徴収する。
第24条 削除
(料金等の領収及び取扱人)
第25条 徴収する料金その他納付金に対する領収書は、河内長野市上下水道部会計規程(平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号)第18条に規定する者が交付したものに限り有効とする。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第26条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 補則
(細目)
第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(河内長野市上水道事業給水条例施行規程及び河内長野市簡易水道事業給水条例施行規程の廃止)
2 河内長野市上水道事業給水条例施行規程(昭和51年河内長野市水道事業管理規程第1号)及び河内長野市簡易水道事業給水条例施行規程(昭和51年河内長野市水道事業管理規程第2号)は、廃止する。
附則(平成11年3月26日水管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水管規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第20条の規定により改正を行う河内長野市水道事業給水条例施行規程第24条の改正規定については、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の第18条、第20条及び第21条の規定により改正を行う規程の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この規程により改正した各規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成20年2月29日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の河内長野市水道事業給水条例施行規程第24条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用水量に係る水道料金に適用し、同日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日以降に徴収する水道料金のうち、その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなす。
附則(平成22年3月24日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月3日水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に水道の使用を開始し、かつ、この規程による改正前の第24条の規定により福祉減額を申請した者に係るこの規程の施行の日以後最初の検針において確定する基本料金に相当する額の減額については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(河内長野市水道事業分担金徴収規程等の一部改正に伴う経過措置)
5 この規程の施行の際現に第21条の規定による改正前の河内長野市水道事業分担金徴収規程、第23条の規定による改正前の河内長野市水道事業給水条例施行規程及び第24条の規定による改正前の河内長野市指定給水装置工事事業者規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の河内長野市水道事業分担金徴収規程、河内長野市水道事業給水条例施行規程及び河内長野市指定給水装置工事事業者規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和元年9月11日上下水管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和5年8月25日上下水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。