○河内長野市水道事業基金に関する規程
平成10年3月30日
水管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、河内長野市水道事業基金条例(平成10年河内長野市条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会計規程の準用)
第2条 河内長野市水道事業基金(以下「基金」という。)の出納その他の会計事務に関しては、この規程に定めるもののほか、河内長野市上下水道部会計規程(平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号)の規定を準用する。
(帳簿の作成)
第3条 基金の経理状況を明らかにするため、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 基金管理台帳 様式第1号
(2) 基金内訳簿 様式第2号
(委任)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。