○河内長野市水道事業基金条例

平成10年3月30日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 水道事業に係る用地の取得、施設の整備等を円滑かつ効率的に行うことにより、水道事業の健全な運営に資するため、河内長野市水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、水道事業会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(繰替運用)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を水道事業の業務に必要な経費として、繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、水道事業会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 水道事業に係る用地の取得に必要な財源

(2) 水道事業に係る施設の整備に必要な財源

(3) 河内長野市水道水源保護条例(平成11年河内長野市条例第3号)第3条第1項に規定する水源保護施策の実施に必要な財源

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第40号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

河内長野市水道事業基金条例

平成10年3月30日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 条例第1号
平成18年12月25日 条例第40号
平成19年3月30日 条例第12号
平成27年12月21日 条例第44号