○河内長野市上下水道部収納取扱金融機関の事務取扱規程
昭和47年1月26日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により河内長野市上下水道事業の業務に係る金銭の収納取扱金融機関の業務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(収納取扱金融機関の収納取扱場所)
第2条 収納取扱金融機関の収納取扱場所は収納取扱金融機関の本店、支店及び出張所とする。
2 収納取扱金融機関の収納事務取りまとめ店は、河内長野市に所在する当該金融機関の本支店とする。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)において特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(収納取扱金融機関の収納事務取扱時間)
第3条 収納取扱金融機関の収納取扱時間は、市の執務時間とする。ただし、管理者において特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(収納取扱金融機関との契約)
第4条 収納取扱金融機関との指定契約期間は1年とする。ただし、3箇月前までに当事者の一方から契約を終了させる意思表示のないときは、このまま継続させることができる。
(収納取扱金融機関の担保)
第5条 収納取扱金融機関は、前条の契約の締結と同時に管理者の定めるところにより、現金又は有価証券により担保を提供しなければならない。
(収納取扱金融機関の収納)
第6条 収納取取扱金融機関が行う上下水道事業の業務に係る金銭の収納は、全て管理者が発した納入に関する通知書によらなければならない。
(収納取扱金融機関の検査)
第7条 管理者は、収納取扱金融機関に対して、その業務について必要があるときは、いつでも報告を求め、又は関係帳簿を検査することができる。
(収納取扱金融機関の諸帳簿の保存)
第8条 収納取扱金融機関は、その業務に係る諸帳簿及び関係書類を当該年度経過後5年間保存し、管理者から要求があるときは、直ちに提出できるようにしなければならない。
2 前項の諸帳簿及び関係書類は、その保存期間中に指定を取り消されたときは、直ちにこれを管理者に引き継がなければならない。
(収納)
第9条 収納取扱金融機関は、管理者が発した納入に関する通知書に基づいて収納金を収納したときは河内長野市上下水道部会計規程(平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号)第18条の定めるところにより領収書を交付しなければならない。
2 収納取扱金融機関の本店、支店及び出張所(取りまとめ店を除く。)が前項の規定により収納金を収納したときは、納入に関する通知書を添え当該収納の日から起算して2営業日以内に取りまとめ店に送付しなければならない。
(収納取扱金融機関の会計)
第10条 収納取扱金融機関は、上下水道事業の業務に係る金銭出納を明確にするため、必要な帳簿を備え、常にその出納状況を整理記録しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月20日水管規程第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月1日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日水管規程第7号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。