○河内長野市職員の厚生制度に関する条例
平成21年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定の趣旨に基づき、職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例において職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)の適用を受ける者
(2) 特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第26号)の適用を受ける者
(3) 河内長野市参与設置条例(昭和51年河内長野市条例第33号)の適用を受ける者
(4) 河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年河内長野市条例第31号)の適用を受ける者
(5) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年河内長野市条例第34号)の適用を受ける者
(6) 河内長野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年河内長野市条例第56号)の適用を受ける者
(7) 前各号に掲げる者に準ずると市長が認める者
(実施)
第3条 第1条に定める制度の実施のための事業は、職員が加入する河内長野市職員厚生会(以下「厚生会」という。)に行わせることができる。
(補助)
第4条 市は、厚生会に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(事務従事)
第5条 市長は、職員を厚生会の事務に従事させることができる。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(河内長野市議会議員の共済制度に関する条例及び河内長野市職員の共済制度に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 河内長野市議会議員の共済制度に関する条例(昭和38年河内長野市条例第6号)
(2) 河内長野市職員の共済制度に関する条例(昭和29年河内長野市条例第41号)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第11条の2第1項第1号を次のように改める。
(1) 河内長野市職員厚生会に支払うべき職員の掛金及び社団法人大阪府市町村職員互助会に支払うべき職員の返還金の額
附則(平成27年3月25日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。