○特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年5月28日

条例第26号

(適用範囲)

第1条 次に掲げる特別職の職員の受ける給与については、この条例の定めるところによる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 固定資産評価員

(給与)

第2条 特別職の職員の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表に掲げる額とする。

(通勤手当)

第4条 特別職の職員の通勤手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 特別職の職員で、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対し、それぞれ期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては退職し、又は死亡した日現在)において前項に規定する者が受けるべき給料の月額及び給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて一般職給与条例第23条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する在職期間の計算並びに期末手当の支給制限及び一時差止めについては、一般職の職員の例による。

(支給方法)

第6条 特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(調整措置)

第7条 第1条各号に掲げる特別職の職員が同条に掲げる他の特別職の職を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

2 本市の一般職の職員が第1条第4号の特別職の職を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

3 前2項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が第1条各号に掲げる特別職又は一般職の職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として支給する。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成12年3月1日に在職する特別職の職員の同年3月15日に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同年3月1日において特別職の職員が受けるべき給料の月額及び調整手当の月額並びにこれらの合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の25を乗じて得た額に、同日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

3 平成13年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特別職の職員又は基準日前1箇月以内に退職し、若しくは死亡した特別職の職員の同年3月15日に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)の給料の月額及び調整手当の月額並びにこれらの合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の35を乗じて得た額に基準日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

4 平成14年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特別職の職員又は基準日前1箇月以内に退職し、若しくは死亡した特別職の職員の同年3月15日に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)の給料の月額及び調整手当の月額並びにこれらの合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の50を乗じて得た額に基準日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

5 特別職の職員の給料月額は、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成2年河内長野市条例第4号)に基づき支給する退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、別表に定める額とする。

区分

給料

市長

930,000円

助役

800,000円

収入役

700,000円

固定資産評価員

375,000円

水道事業管理者

700,000円

6 特別職の職員の給料月額は、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成2年河内長野市条例第4号)に基づき支給する退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、別表に定める額とする。

区分

給料

市長

900,000円

助役

770,000円

収入役

680,000円

固定資産評価員

375,000円

水道事業管理者

680,000円

7 特別職の職員の給料月額は、平成18年4月1日から平成24年9月30日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

給料

市長

900,000円

副市長

770,000円

固定資産評価員

375,000円

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

9 特別職の職員の給料月額は、平成24年10月1日から平成27年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

給料

市長

850,000円

副市長

747,000円

固定資産評価員

375,000円

10 特別職の職員の給料月額は、平成27年4月1日から平成28年8月2日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

給料

市長

850,000円

副市長

747,000円

教育長

747,000円

固定資産評価員

375,000円

11 特別職の職員の給料月額は、平成28年8月3日から平成28年9月30日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

給料

市長

700,000円

副市長

747,000円

教育長

747,000円

固定資産評価員

375,000円

12 特別職の職員の給料月額は、市長にあっては平成28年10月1日から平成32年8月2日までの間、市長以外の特別職にあっては平成28年10月1日から平成29年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

給料

市長

700,000円

副市長

747,000円

教育長

747,000円

固定資産評価員

375,000円

13 副市長及び教育長の給料月額は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

給料

副市長

747,000円

教育長

747,000円

14 副市長及び教育長の給料月額は、平成30年4月1日から令和2年8月2日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

給料

副市長

747,000円

教育長

657,000円

15 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和2年7月1日から令和2年8月2日までの間、附則第12項及び前項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

給料

市長

650,000円

副市長

705,500円

教育長

620,500円

16 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和2年8月3日から令和2年9月30日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

給料

市長

850,000円

副市長

705,500円

教育長

620,500円

17 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

給料

市長

850,000円

副市長

705,500円

教育長

620,500円

18 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和3年1月1日から令和6年8月2日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

給料

市長

900,000円

副市長

747,000円

教育長

657,000円

附則(昭和31年9月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。

附則(昭和31年10月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

附則(昭和32年6月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和32年11月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和33年9月3日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附則(昭和34年3月9日条例第4号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附則(昭和34年9月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日より適用する。

附則(昭和36年9月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和38年5月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附則(昭和41年7月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日より適用する。

附則(昭和42年4月4日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和42年10月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年2月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日より適用する。

附則(昭和44年4月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和46年4月7日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年6月15日条例第20号)

この条例は、昭和46年6月15日から施行する。

附則(昭和48年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

附則(昭和50年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和52年1月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年12月28日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条中「100分の9」とあるのは、昭和57年3月31日までの間、「100分の8」と読み替えるものとする。

附則(昭和59年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年9月29日条例第25号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

附則(昭和60年12月26日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和61年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年1月5日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年12月26日条例第29号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成3年3月30日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(内払)

3 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成4年3月31日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月30日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年12月26日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月27日条例第25号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成12年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特別職の職員又は基準日前1箇月以内に退職し、若しくは死亡した特別職の職員の同年6月30日に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)の給料の月額及び調整手当の月額並びにこれらの合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

附則(平成15年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特別職の職員又は基準日前1箇月以内に退職し、若しくは死亡した特別職の職員の同年12月10日に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)の給料の月額及び調整手当の月額並びにこれらの合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の215を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

附則(平成16年3月29日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成18年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改正)

2 河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年河内長野市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第2条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第4条の見出しを「(地域手当)」に改め、同条中「調整手当」を「地域手当」に、「100分の10」を「100分の6」に改める。

附則に次の1項を加える。

4 教育長の給料の月額は、平成18年4月1日から平成20年8月2日までの間、第3条の規定にかかわらず、680,000円とする。ただし、特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成2年河内長野市条例第4号)に基づき支給する退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、第3条に定める額とする。

附則(平成18年12月25日条例第40号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年8月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成2年河内長野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

附則第9項中「平成20年8月2日」を「平成20年9月30日」に改める。

附則(平成20年9月26日条例第32号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成21年5月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日条例第37号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年8月1日条例第30号)

この条例は、平成24年8月3日から施行する。

附則(平成24年9月25日条例第31号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成26年12月18日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定については、平成26年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年3月25日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年8月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年9月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の退職手当に関する条例(平成2年河内長野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

附則第9項を次のように改める。

(副市長及び教育長の退職手当の特例)

9 平成29年3月31日において現に副市長及び教育長の職にある者の平成29年4月1日以後の最初の退職日における退職手当の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 平成29年3月31日におけるその者の給料月額に、特別職の職員となった日から平成29年3月31日までの月数(当該月数に1月未満の端数がある場合には、15日未満はその端数は切り捨て、15日以上は1月とする。次号において「減額月数」という。)を乗じて得た額に、第3条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合(次号において「支給割合」という。)を乗じて得た額

(2) 退職日におけるその者の給料月額に、特別職に係る在職月数(在職月数に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。)から減額月数を減じて得た月数を乗じて得た額に、支給割合を乗じて得た額

附則(平成28年12月20日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定については、平成28年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月28日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月21日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年6月24日条例第21号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

附則(令和2年7月31日条例第22号)

この条例は、令和2年8月3日から施行する。

附則(令和2年9月28日条例第27号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項及び特別職の職員の給与に関する条例第5条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

附則(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月20日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月19日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

市長等の給料月額

区分

給料

市長

1,000,000円

副市長

830,000円

教育長

730,000円

固定資産評価員

375,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年5月28日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和29年5月28日 条例第26号
◇ 昭和31年9月25日 条例第13号
◇ 昭和31年10月25日 条例第23号
◇ 昭和32年6月24日 条例第6号
◇ 昭和32年11月21日 条例第15号
◇ 昭和33年9月3日 条例第7号
◇ 昭和34年3月9日 条例第4号
◇ 昭和34年9月23日 条例第12号
◇ 昭和36年9月20日 条例第14号
◇ 昭和38年5月27日 条例第14号
◇ 昭和41年7月18日 条例第26号
◇ 昭和42年4月4日 条例第5号
◇ 昭和42年10月11日 条例第29号
◇ 昭和43年2月16日 条例第2号
◇ 昭和44年4月17日 条例第7号
◇ 昭和46年4月7日 条例第3号
◇ 昭和46年6月15日 条例第20号
◇ 昭和48年6月30日 条例第15号
◇ 昭和50年3月31日 条例第12号
◇ 昭和52年1月11日 条例第1号
◇ 昭和52年3月31日 条例第4号
◇ 昭和53年4月1日 条例第10号
◇ 昭和55年3月1日 条例第1号
◇ 昭和56年3月31日 条例第5号
◇ 昭和56年12月28日 条例第40号
◇ 昭和59年3月31日 条例第5号
◇ 昭和59年9月29日 条例第25号
◇ 昭和60年12月26日 条例第29号
◇ 昭和61年3月31日 条例第4号
◇ 平成元年3月31日 条例第9号
◇ 平成2年1月5日 条例第4号
◇ 平成2年12月26日 条例第29号
◇ 平成3年3月30日 条例第13号
◇ 平成4年3月31日 条例第5号
◇ 平成5年3月30日 条例第5号
◇ 平成8年3月29日 条例第5号
◇ 平成9年12月24日 条例第14号
◇ 平成9年12月26日 条例第17号
◇ 平成11年12月27日 条例第25号
◇ 平成12年12月26日 条例第40号
◇ 平成13年12月27日 条例第38号
◇ 平成14年3月29日 条例第11号
◇ 平成14年12月20日 条例第36号
◇ 平成15年3月28日 条例第3号
◇ 平成15年12月1日 条例第26号
◇ 平成16年3月29日 条例第4号
◇ 平成17年12月26日 条例第42号
◇ 平成18年3月29日 条例第13号
◇ 平成18年12月25日 条例第40号
◇ 平成19年3月30日 条例第3号
◇ 平成20年3月28日 条例第5号
◇ 平成20年8月3日 条例第30号
◇ 平成20年9月26日 条例第32号
◇ 平成21年5月28日 条例第18号
◇ 平成21年11月30日 条例第25号
◇ 平成22年11月30日 条例第37号
◇ 平成24年8月1日 条例第30号
◇ 平成24年9月25日 条例第31号
◇ 平成26年12月18日 条例第50号
◇ 平成27年3月25日 条例第6号
◇ 平成28年8月3日 条例第32号
◇ 平成28年9月29日 条例第34号
◇ 平成28年12月20日 条例第46号
◇ 平成29年3月31日 条例第7号
◇ 平成30年3月28日 条例第4号
◇ 平成30年12月21日 条例第46号
◇ 令和元年12月20日 条例第29号
◇ 令和2年6月24日 条例第21号
◇ 令和2年7月31日 条例第22号
◇ 令和2年9月28日 条例第27号
◇ 令和2年11月30日 条例第38号
◇ 令和4年3月29日 条例第9号
◇ 令和4年12月20日 条例第30号
◇ 令和5年12月20日 条例第47号
◇ 令和6年12月19日 条例第52号