○特別職の職員の退職手当に関する条例

平成2年1月5日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市長、副市長、教育長及び参与の職(以下「特別職」という。)にある者の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が任期満了又はその他の理由により退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第3条 特別職の職員の退職手当の額は、当該特別職の任期満了又はその他の理由により退職した日(以下「退職日」という。)におけるその者の給料月額に当該特別職に係る在職月数及び当該特別職につき次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長 100分の28

(3) 教育長及び参与 100分の22

2 前項に規定する在職月数は、特別職の職員となった日から退職日までの月数(民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算し、在職月数に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。)とする。

(退職手当の支給制限)

第4条 特別職の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退職手当を支給しない。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず公務上の信用を失うべき行為があったとき。

2 特別職の職員の在職月数が6月に満たない場合には、退職手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

(1) 前条第1項第2号又は第3号に定めるいずれかの特別職から引き続き同項各号に定める他の特別職に任命された場合

(2) 公務上の傷病又は死亡により退職した場合

(3) 6月に満たずして任期満了となった場合

(遺族の範囲及び順位、支給方法等)

第5条 この条例に定めるもののほか、第2条に定める遺族の範囲及び順位その他退職手当の支給に関し必要な事項については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員以外の地方公務員等であった者の退職手当の特例)

2 職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する国家公務員(以下「職員以外の地方公務員等」という。)であって、その者に対する退職手当に関する規定により退職手当の支給を受けないで、引き続き特別職の職員(市長を除く。次項において同じ。)となった者の当該規定に基づく退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、その者の勤続期間に通算する。

3 特別職の職員が引き続き職員以外の地方公務員等となったときは、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、その者の職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

4 第2項に規定する者の退職手当については、次の各号により算出して得た額の合計額とする。

(1) 第3条の規定により計算して得た額

(2) その者の通算した勤続期間から前号の計算の基礎となった期間を差し引いた期間に、その者の退職日における給料月額を基礎として、職員の退職手当に関する条例(昭和29年河内長野市条例第28号)の規定により計算して得た額

(経過措置)

5 この条例の施行の際、現に特別職等の職員である者(第2項に規定する者を除く。)に係る同日以後の最初の退職日における退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号により算出して得た額の合計額とする。

(1) その者の勤続期間にその者の退職日における給料月額を基礎として、職員の退職手当に関する条例の規定により計算して得た額

(2) 退職日におけるその者の給料月額に当該特別職等に係る在職月数及び当該特別職等につき次に掲げる割合を乗じて得た額

 市長 100分の45

 助役 100分の23

 収入役 100分の17

 水道事業管理者 100分の17

 教育長 100分の17

(3) この条例の施行の日前に、同日における職と異なる特別職等の職員であった者については、その異なる職の退職日におけるその者の給料月額に、その職に係る在職月数及びその職につき前号に掲げる割合を乗じて得た額

(河内長野市参与設置条例の一部改正)

6 河内長野市参与設置条例(昭和51年河内長野市条例第33号)の一部を次のように改正する。

第6条中「給与」を「給与、退職手当」に改める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第8条を削る。

(河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改正)

8 河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年河内長野市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第8条を削り、第9条を第8条とする。

(副市長等の退職手当の特例)

9 平成32年8月2日において現に副市長、教育長及び参与の職にある者の平成32年8月3日以後の最初の退職日における退職手当の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 平成32年8月2日におけるその者の給料月額に、特別職の職員となった日から平成32年8月2日までの月数(当該月数に1月未満の端数がある場合には、15日未満はその端数は切り捨て、15日以上は1月とする。次号において「減額月数」という。)を乗じて得た額に、第3条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合(次号において「支給割合」という。)を乗じて得た額

(2) 退職日におけるその者の給料月額に、特別職に係る在職月数(在職月数に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。)から減額月数を減じて得た月数を乗じて得た額に、支給割合を乗じて得た額

(平成9年12月26日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第40号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月3日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第32号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第31号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

平成2年1月5日 条例第4号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
平成2年1月5日 条例第4号
平成9年12月26日 条例第18号
平成18年12月25日 条例第40号
平成20年3月28日 条例第5号
平成20年8月3日 条例第30号
平成20年9月26日 条例第32号
平成24年9月25日 条例第31号
平成27年3月25日 条例第6号
平成28年9月29日 条例第34号
平成29年3月31日 条例第7号
平成30年3月28日 条例第5号