○特別職の職員の退職手当に関する条例
平成2年1月5日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市長、副市長、教育長及び参与の職(以下「特別職」という。)にある者の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が任期満了又はその他の理由により退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(退職手当の額)
第3条 特別職の職員の退職手当の額は、当該特別職の任期満了又はその他の理由により退職した日(以下「退職日」という。)におけるその者の給料月額に当該特別職に係る在職月数及び当該特別職につき次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の50
(2) 副市長 100分の28
(3) 教育長及び参与 100分の22
2 前項に規定する在職月数は、特別職の職員となった日から退職日までの月数(民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算し、在職月数に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。)とする。
(退職手当の支給制限)
第4条 特別職の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退職手当を支給しない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず公務上の信用を失うべき行為があったとき。
2 特別職の職員の在職月数が6月に満たない場合には、退職手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
(2) 公務上の傷病又は死亡により退職した場合
(3) 6月に満たずして任期満了となった場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員以外の地方公務員等であった者の退職手当の特例)
2 職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する国家公務員(以下「職員以外の地方公務員等」という。)であって、その者に対する退職手当に関する規定により退職手当の支給を受けないで、引き続き特別職の職員(市長を除く。次項において同じ。)となった者の当該規定に基づく退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、その者の勤続期間に通算する。
3 特別職の職員が引き続き職員以外の地方公務員等となったときは、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、その者の職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。
(1) 第3条の規定により計算して得た額
(2) その者の通算した勤続期間から前号の計算の基礎となった期間を差し引いた期間に、その者の退職日における給料月額を基礎として、職員の退職手当に関する条例(昭和29年河内長野市条例第28号)の規定により計算して得た額
(1) その者の勤続期間にその者の退職日における給料月額を基礎として、職員の退職手当に関する条例の規定により計算して得た額
(2) 退職日におけるその者の給料月額に当該特別職等に係る在職月数及び当該特別職等につき次に掲げる割合を乗じて得た額
ア 市長 100分の45
イ 助役 100分の23
ウ 収入役 100分の17
エ 水道事業管理者 100分の17
オ 教育長 100分の17
(河内長野市参与設置条例の一部改正)
6 河内長野市参与設置条例(昭和51年河内長野市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第6条中「給与」を「給与、退職手当」に改める。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
7 特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第8条を削る。
(河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改正)
8 河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年河内長野市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第8条を削り、第9条を第8条とする。
(副市長等の退職手当の特例)
9 平成32年8月2日において現に副市長、教育長及び参与の職にある者の平成32年8月3日以後の最初の退職日における退職手当の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(2) 退職日におけるその者の給料月額に、特別職に係る在職月数(在職月数に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。)から減額月数を減じて得た月数を乗じて得た額に、支給割合を乗じて得た額
附則(平成9年12月26日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第40号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月3日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第32号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第31号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。