○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和31年10月25日

条例第21号

教育長の勤務時間その他の勤務条件については、別に定めるもののほか常勤の一般職員の例による。この場合において、河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)その他の条例、規則等の規定中「任命権者」又は「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えて適用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 教育長の給料の月額は、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、700,000円とする。ただし、特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成2年河内長野市条例第4号)に基づき支給する退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、第3条に定める額とする。

3 教育長の給料の月額は、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、680,000円とする。ただし、特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成2年河内長野市条例第4号)に基づき支給する退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、第3条に定める額とする。

4 教育長の給料の月額は、平成18年4月1日から平成24年9月30日までの間、第3条の規定にかかわらず、680,000円とする。

5 教育長の給料の月額は、平成24年10月1日から平成27年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、657,000円とする。

(昭和36年9月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年5月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和42年4月4日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定による勤務地手当については、当分の間、暫定手当として市長の定めるところにより支給する。

(昭和43年2月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日より適用する。

(昭和44年4月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年4月7日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月15日条例第21号)

この条例は、昭和46年6月15日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和50年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月28日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正後の河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例第4条中「100分の9」とあるのは、昭和57年3月31日までの間、「100分の8」と読み替えるものとする。

(昭和59年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第25号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和60年12月26日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この条例の規定を適用する場合においては、改正前の河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月5日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第30号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(第5条の改正規定に限る。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(内払)

3 改正前の河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、改正後の河内長野市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月31日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第40号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月3日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第32号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年8月1日条例第30号)

この条例は、平成24年8月3日から施行する。

(平成24年9月25日条例第31号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和31年10月25日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和31年10月25日 条例第21号
昭和36年9月20日 条例第15号
昭和38年5月27日 条例第17号
昭和42年4月4日 条例第7号
昭和43年2月16日 条例第3号
昭和44年4月17日 条例第8号
昭和46年4月7日 条例第4号
昭和46年6月15日 条例第21号
昭和48年6月30日 条例第16号
昭和50年3月31日 条例第13号
昭和52年3月31日 条例第7号
昭和53年4月1日 条例第11号
昭和56年3月31日 条例第6号
昭和56年12月28日 条例第41号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和59年9月29日 条例第25号
昭和60年12月26日 条例第30号
昭和61年3月31日 条例第5号
平成元年3月31日 条例第10号
平成2年1月5日 条例第4号
平成2年3月31日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第30号
平成3年3月30日 条例第14号
平成4年3月31日 条例第6号
平成5年3月30日 条例第6号
平成8年3月29日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第12号
平成15年3月28日 条例第3号
平成16年3月29日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第13号
平成18年12月25日 条例第40号
平成19年3月30日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第5号
平成20年8月3日 条例第30号
平成20年9月26日 条例第32号
平成24年8月1日 条例第30号
平成24年9月25日 条例第31号
平成27年3月25日 条例第6号