○河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
平成2年3月31日
条例第17号
職員の勤務時間に関する条例(昭和29年河内長野市条例第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間を下らず、40時間を超えない範囲内とする。ただし、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年河内長野市条例第31号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で任命権者が定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし(任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができるものとし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。)、第1項の勤務時間は、規則で定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき規則で定める時間を超えない範囲内で)、その割振りを行う。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、規則で定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
4 任命権者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、任命権者が職務の特殊性を認める場合又は当該公署に特殊の必要があると認める場合において、一斉に与えないことができる。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第3条の2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には第2条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命ずることができる。
(時間外代休時間)
第4条 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号。以下「給与条例」という。)第17条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第5条第2項及び第5条の2第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外代休時間を指定された職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第4条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が定める者を含む。以下この項及び第4条の3第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第6条第9項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が定める者を含む。以下この項及び第4条の3第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育」とあるのは「第6条第9項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第4条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第3条の2の規定による勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第6条第9項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第5条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 前号に掲げるものを除くほか、法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇)
第6条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 任命権者は、職員に対して1の年につき20日(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)の年次休暇を与えるものとする。ただし、年の中途において新たに職員となった者のその年の年次休暇の日数は、規則で定める。
3 年次休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、請求された時季にこれを与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 第2項の規定により、1の年に与えられる年次休暇の日数のうち、その年に受けなかった日数があるときは、その日数をその翌年に限り繰り越すことができる。
5 年次休暇の日数の計算は、暦年によるものとする。
6 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えることができる。
7 特別休暇は、結婚、出産その他特別の事由がある場合に与えることができる。
8 前項に規定する特別の事由及び休暇の日数等については、規則で定める。
9 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に与えることができる。
10 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
11 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に与えることができる。
12 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、規則で定める日から施行する。
(職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)
3 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年河内長野市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第1条中「地方公務員法」の次に「(昭和25年法律第261号)」を加える。
第2条中「若しくは教育委員会又はそれらの者の」を「又はその」に改め、同条第3号中「又は教育委員会」を削る。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「正規の勤務時間」の次に「(河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定による勤務時間(同条第3項の規定により振り替えられた勤務時間を含む。)をいう。以下同じ。)」を加える。
第18条を次のように改める。
(休日勤務手当)
第18条 勤務時間条例第5条第1項に規定する休日(同条例第2条の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が同条の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、特に市長が認める場合を除くほか、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125を休日勤務手当として支給する。
第20条第1項中「当り」を「当たり」に、「および」を「及び」に、「1週間の」を「1週間当たりの」に改める。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
5 職員の退職手当に関する条例(昭和29年河内長野市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「22日以上」を「20日以上」に改める。
第3条第1項中「25日分」を「23日分」に改める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年河内長野市条例第56号)の一部を次のように改正する。
第9条を次のように改める。
(休日勤務手当)
第9条 休日(毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、水道事業管理規程で定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。
附則(平成3年3月30日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第29号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。
(経過措置)
第2条 新条例第6条第10項の規定は、改正前の河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第9項の規定により介護休暇を与えられた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第6条第10項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧条例第6条第9項の規定により介護休暇を与えられ、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第6条第10項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成17年3月30日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(第15条の3の改正規定を除く。)、第3条及び附則第4項の規定 平成22年4月1日
附則(平成22年6月28日条例第16号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条の2の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附則(平成28年12月20日条例第44号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条、第4条及び第6条並びに附則第6項、第7項及び第9項(第15条第2項の改正規定に限る。)の規定 平成29年1月1日
(河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第3条の規定による改正前の河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第6条第9項の規定により介護休暇を与えられた職員であって、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第3条の規定による改正後の河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後勤務時間条例」という。)第6条第9項に規定する指定期間については、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
7 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、改正後勤務時間条例第4条の2中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
(委任)
8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年3月28日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日条例第21号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第9条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。次条及び附則第14条において同じ。)で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第4条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。