○河内長野市参与設置条例

昭和51年10月9日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、参与の設置その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に参与2名を置くことができる。

(職務)

第3条 参与は、市長が特に命ずる事項を処理する。

(職種)

第4条 参与の職は、特別職とする。

(任免)

第5条 参与の任免は、市長がこれを行う。

(給与等)

第6条 参与の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 参与の給料月額は、730,000円とする。

3 前項に定めるもののほか、参与の給与及びその支給方法は、副市長の例による。

4 参与の旅費及びその支給方法は、河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8条)第2条第2号に規定する市長等の例による。

(その他の勤務条件)

第7条 前条に定めるもののほか参与の勤務条件は、副市長の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 参与の給料月額は、平成27年4月1日から平成28年8月2日までの間、第6条第2項の規定にかかわらず、657,000円とする。

3 参与の給料月額は、平成29年4月1日から平成32年8月2日までの間、第6条第2項の規定にかかわらず、657,000円とする。

(平成2年1月5日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第40号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

河内長野市参与設置条例

昭和51年10月9日 条例第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和51年10月9日 条例第33号
平成2年1月5日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第10号
平成18年12月25日 条例第40号
平成27年3月25日 条例第6号
平成29年3月31日 条例第7号