○河内長野市参与設置条例
昭和51年10月9日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、参与の設置その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に参与2名を置くことができる。
(職務)
第3条 参与は、市長が特に命ずる事項を処理する。
(職種)
第4条 参与の職は、特別職とする。
(任免)
第5条 参与の任免は、市長がこれを行う。
(給与等)
第6条 参与の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 参与の給料月額は、730,000円とする。
3 前項に定めるもののほか、参与の給与及びその支給方法は、副市長の例による。
4 参与の旅費及びその支給方法は、河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8条)第2条第2号に規定する市長等の例による。
(その他の勤務条件)
第7条 前条に定めるもののほか参与の勤務条件は、副市長の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 参与の給料月額は、平成27年4月1日から平成28年8月2日までの間、第6条第2項の規定にかかわらず、657,000円とする。
3 参与の給料月額は、平成29年4月1日から平成32年8月2日までの間、第6条第2項の規定にかかわらず、657,000円とする。
附則(平成2年1月5日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第40号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。