○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年12月26日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準について定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、退職手当は含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その複雑、困難及び責任の度に応じたものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。

(地域手当)

第5条 職員には地域手当を支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、通勤する職員に対し支給する。

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員又は次条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているものに対して支給する。

(単身赴任手当)

第7条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが困難でないと任命権者が認める職員を除く。)に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与について特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でない業務に従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、所定の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に、その所定の勤務時間外に勤務した全時間に対して支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に、その間に勤務した全時間に対して支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当は、休日において所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員にその所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して支給する。

(期末手当及び勤勉手当)

第12条 期末手当及び勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)のそれぞれの日に在職する職員又は基準日前1箇月以内に退職し、若しくは死亡した職員に対して支給する。

(退職手当)

第13条 退職手当は、職員の退職手当に関する条例(昭和29年河内長野市条例第28号)の規定を準用する。

(給与の減額)

第14条 職員が所定の勤務日又は、勤務時間中において勤務しないときは、特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない日又は、時間につき給与を減額することができる。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第16条 第4条第7条第7条の2及び第13条の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和48年1月1日より施行する。

(昭和49年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年1月5日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(住居手当に係る経過措置)

4 第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定にかかわらず、同条各号以外の職員に対して、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、一般職の職員の例により住居手当を支給する。

(平成21年11月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中第15条の3の改正規定、第5条及び第6条の規定 平成23年4月1日

(平成25年3月27日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和4年9月27日条例第21号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年12月26日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和47年12月26日 条例第34号
昭和49年12月25日 条例第31号
昭和62年3月31日 条例第6号
平成元年12月26日 条例第28号
平成2年1月5日 条例第5号
平成4年3月31日 条例第7号
平成9年12月26日 条例第17号
平成11年12月27日 条例第27号
平成13年12月27日 条例第40号
平成14年3月29日 条例第13号
平成14年12月20日 条例第39号
平成16年3月29日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第14号
平成20年3月28日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第26号
平成25年3月27日 条例第11号
令和元年9月26日 条例第8号
令和4年9月27日 条例第21号